地域密着の法律事務所として、きめ細やかに案件に対応

名城法律事務所 一宮事務所

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事務所名 名城法律事務所 一宮事務所
電話番号 050-5267-5110
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土日祝
住所 〒491-0858 一宮市栄3丁目8番17号 レヴァンテビル3F
アクセス方法 JR尾張一宮駅より徒歩3分
名鉄一宮駅より徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

名城法律事務所 一宮事務所の強みと特徴

状況を細かく分析して適正な損害賠償額を算定

学生時代に交通事故被害者となった経験から弁護士を志望

名城法律事務所 一宮事務所

愛知県一宮市を中心に、名古屋や岐阜の案件にも対応しています。JR尾張一宮駅・名鉄一宮駅の駅前に位置し、近隣に市営駐車場やコインパーキングも多数あるなどアクセスは非常に便利です。相談者の話をよく聞き、一つひとつの案件にきめ細やかで適切な対応をとることを常に心がけており、事前に聞いていれば夜間や土日祝日での対応ももちろん可能です。

私は学生時代に交通事故の被害当事者になり、加害者側が補償に向き合わず、逃げ得のような結果になった経験をしました。理不尽さを感じるとともに、法律によって対処することの大切を知って弁護士を志すようになりました。他の相談案件とともに、交通事故の問題解決については積極的に取り組んでいます。

法律の専門知識を有する弁護士だからこそ適正な賠償額を算定

交通事故の被害者になった場合には、状況を細かく分析して損害額を算定し、それに沿って適正な慰謝料を請求することになります。これらの一連の計算と手続きは、法律の知識がなければまず不可能です。弁護士に依頼すれば適正な価格算定を行うことができ、裁判となった場合にも弁護士が代わりに出廷するため、自分が出廷する必要がなくなることも大きなメリットです。

当事務所は、一宮市の他にも愛知・岐阜エリアの各地に事務所がありますので、現場調査なども広範囲な実施が可能です。また、当法律事務所の他事務所との連携によって、韓国人や中国人の依頼者に対しても韓国語・中国語で対応できますのでご相談ください。

任意保険基準から裁判基準へと慰謝料を引き上げ

過去の裁判例の集積や慣例に照らし、裁判基準の慰謝料に増額

慰謝料をはじめとした損害賠償額の算出には「自賠責基準」と「任意保険基準」「裁判基準」の3つの基準があります。

たとえば過去に私が担当した学生が被害者となった交通事故の死亡事案では、保険会社からの慰謝料の提示額が総額4,500万円だったところ、当事務所で改めて慰謝料額を算定すると8,500万円となり、提訴の結果7,000万円で和解に至った例もあります。当初の自賠責基準の提示から過去の裁判例の集積や慣例に照らし合わせ、裁判基準での慰謝料の増額が果たせました。

死亡に対する慰謝料や逸失利益を計算する場合、被害者に現実の収入があれば平均余命から逸失利益を算出することでほぼ争いなく決まります。それが学生の場合は職業収入の算定が難しいために、保険会社から提出される示談内容では納得できずに訴訟になるケースが少なくありません。慰謝料の適正な提示額は判断しづらいことが多いため、疑念や疑問を晴らしたいという思いで弁護士に依頼されるケースは多いようです。

異議申し立てによって後遺障害の等級認定を獲得

新たな検査結果を加えた後遺障害診断書の作成を医師に依頼

交通事故で受けた怪我が将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)、事故との間に確かな関連性や整合性が認められる場合には、後遺障害として相応の等級認定が為されます。その際には医師による後遺障害診断書の内容が重要ですが、神経症状については認定か非該当か判断が難しいこともあります。結果的に認定の申請が非該当となった場合には、新たな検査結果を加味するなど後遺障害診断書を作成し直し、異議申し立てを行うと等級認定される可能性があります。

たとえばレントゲンを撮って提出したものが非該当となれば、MRIやCTによる細かな検査結果を画像資料として新たに提出すれば認定になることも考えられます。当事務所でも、追加のMRI検査を医師に依頼して新たに筋肉の損傷が見つかり認定されたケースもありました。

後遺障害による賠償金には逸失利益と慰謝料があり、認定されると通院に対する慰謝料のほかに後遺症慰謝料も加味されますので賠償金の額が大きく変わります。異議申し立てについてはご本人で行うのは難しいため、弁護士にご依頼ください。

過失割合を適正に修正するためのポイントは

事故のポイントを押さえ、証拠となるべき材料を見極める目をもつ

過失割合は交通事故について重要な問題となるものです。被害者が「自分に落ち度はない」と思っていた事故も関わらず、保険会社が出してきた過失割合が認識と大きく異なるものだったという例は多くあります。弁護士が過失割合を適正なものに修正するには、事故のポイントを押さえ、証拠となるべき材料を見極める目をもつことが大事です。

現場調査に出向いて道路の見通しの悪さを確信し、写真に撮って交渉したところ、相手側が過失割合を譲歩したという例もあります。また対向車同士の接触事故の場合には、衝突の場所がどこかということがポイントになります。依頼者の車両が信号待ちから発車したばかりの場所で接触していたために、相手車両のオーバラインが原因だという主張が通り、5:5の過失割合から8:2に修正できた例もありました。

名城法律事務所一宮事務所からのアドバイス

本来得られるはずの適正な賠償金額を手にしてほしい

名城法律事務所 一宮事務所

交通事故の問題解決には専門的な知識がおのずと必要です。保険会社を相手にした場合、被害者側に専門知識がないばかりに本来得られるはずの適正な金額が手にできないのは非常に惜しいことで、それが少しでも是正されるように努めるのが私たちの役割です。

1人で悩まず、少しでも不安や疑問に思うようなことがあれば、まずはご相談ください。「弁護士」や「裁判」と聞くと身構えてしまう方もおられますが、裁判まで移行することなく示談でまとまるケースや、最初の打ち合わせを終えた後は、弁護士による交渉に一任いただくという負荷の少ない方法も可能です。ぜひ気軽に弁護士を活用いただきたいと思います。

弁護士費用特約

弁護士費用や訴訟にかかる金額を保険会社が負担

損害保険会社の「弁護士費用特約」を活用すれば、弁護士に依頼する費用を心配することなく問題解決にあたることができます。一般的に300万円を上限に、弁護士費用や訴訟にかかる金額を保険会社が負担してくれます。ただし、それ以上の額が想定される事故案件では弁護士とよく相談した方がいいでしょう。逆に10万円以下の損害賠償であれば、弁護士費用特約を使われることをお勧めします。

所属弁護士

室田 真宏 (むろた まさひろ)

室田 真宏 (むろた まさひろ)

所属弁護士会 愛知県弁護士会
登録番号 No.42304

弁護士費用

相談料

初回相談無料

着手金

0円

報酬金

16.5万円+回収額の11%
弁護士特約対応してます。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

一宮市栄3丁目8番17号

〒491-0858 一宮市栄3丁目8番17号 レヴァンテビル3F

事務所概要

事務所名 名城法律事務所 一宮事務所
代表者 室田 真宏
住所 〒491-0858 一宮市栄3丁目8番17号 レヴァンテビル3F
電話番号 050-5267-5110
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土日祝
備考

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