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愛知自ら交通事故被害を経験した弁護士が 被害者のために闘います
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名古屋市中区の「かもめ法律事務所」の所長弁護士の宮本大祐です。当事務所は金山駅から徒歩3分の便利な立地にあり、名古屋市内はもちろんのこと、岡崎、一宮、半田地方の方からもアクセスしやすい立地となっています。
実は私も、交通事故の被害者でした。横断歩道を歩行中タクシーにひかれ、体ごとボンネットの上に乗り上げて振り落とされるという事故に遭い、頭を地面に強打し、背骨の骨折、膝の半月板を手術するという大ケガを負いました。ただ、幸い重い障害が残ることもなく、現在は普通に弁護士業務をこなすことができています。
事故に遭って以来、私は交通事故の被害者救済にいっそう力を入れるようになりました。
ケガの治療が一段落すると、加害者側の保険会社から和解の提案がなされます。そのとき保険会社側は、丁寧に見舞いの言葉を述べて低姿勢で接してきますから、被害者の方は自分にとって不利になるような提案をされても気がつかないかもしれません。
しかし実際には、保険会社が被害者にとって適正な賠償金額を提示してくることは、まずありません。たいていは「自賠責基準」「任意保険基準」などという低額な金額を提示してくるのが普通です。
これに対し、弁護士が介入すると、裁判をした場合の金額(裁判基準)で交渉することになるため、最終的な賠償金額が増えることがほとんどです。つまり弁護士が介入することで、賠償金がアップするのです。
また事故後は、治療をしながらの警察への対応や証拠の保全や記録、また保険会社への対応など、被害者の負担は非常に大きなものがあります。事故後に早期に相談・依頼をいただくと、わずらわしい保険会社対応は弁護士がすべて代行いたします。
保険会社は、被害者の味方ではありません。私自身大きな事故に遭ったことで、そうした保険会社の実情について実感し、被害者の気持ちを他のどんな弁護士よりも理解しているという自負があります。被害者の方の気持ちに寄り添って、納得のいく解決が導けるよう力を尽くしていきます。
当事務所では交通事故の被害案件にかぎり、ご契約時の費用を無料とする完全成功報酬制を採用しており、相談料も着手金も無料です。
事故の被害者になると入院や通院のため、仕事も制約され、経済的に余裕がない方もいらっしゃいますので、できるだけご負担を少なくするようにしています。まずはお気軽にお問い合わせください。
症状固定になったあと、もし後遺症が残ってしまうと、「後遺障害」の認定の申請を行う必要があります。後遺障害はケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすものが該当し、ふさわしい等級(1~14級)を得ることは損害賠償額に大きな影響を与えるので非常に重要です。
適正な等級認定を得るには、事故とケガとの因果関係を疑われないよう、治療の欠落期間をつくらず、正しい通院を重ねておくなどの適切な治療を行っておくことが欠かせません。その意味でも、当事務所ではケガの治療の段階から、後の補償内容の見通しも含めて必要なアドバイスをご提供しますので早めにご相談ください。
また後遺障害の適正な認定を受けるには、医師が記載する後遺障害診断書の中身の充実をはかることが重要です。当事務所では、内容に不十分な点があれば、正しい記載になるよう医師に進言するなどのサポートを行います。
認定の結果が不十分な等級であったり、非該当になるなど納得のいかない場合には、「異議申し立て」を行って適正な等級の獲得をめざします。弁護士からの意見書を添付することや、医師に医療照会を行い、医学的な立証要素を補足する資料を添付することもあります。
当事務所では、確かな知識と経験をもとに、正しい後遺障害等級の認定に向けて専門的なアドバイスを提供していきますのでお任せください。
交通事故における「過失割合」も、損害賠償額にかかわる大事な要素になります。追突の場合を除き、加害者に100%の責任が認められるケースはさほと多くなく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されることがあります。
保険会社から提示された過失割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は警察から実況見分調書を取り寄せ、必要に応じて事故現場を訪れ当時の状況を確認。依頼者にとって有利になる証拠を探し、正当な過失割合を立証するための材料をそろえます。
保険会社が提示する過失割合は、個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があり、必ずしも正しいものではありません。速度超過や現場の見通しなど、個別の要素が考慮されていない可能性があるのです。当事務所では最後まで粘り強く加害者側と争い、正当な過失割合を主張します。
交通事故に遭ってしまったあとは、何よりもケガの治療を優先すべきなのは言うまでもありません。それは当然医師に任せることになりますが、安心して治療が受けられるよう、事故後の補償を求める交渉や手続きは、弁護士に相談されることを強くおすすめします。
大事なケガの治療のいっぽうで、保険会社対応でストレスを感じてしまうのは不幸なことです。そうした面倒な事柄は弁護士に任せ、ぜひご自身は治療に専念してください。当事務所は無料相談・着手金無料でお受けしていますので、早めにご連絡いただければ幸いです。
加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合、原則300万円まで弁護士費用を保険でまかなうことができます。ご自身が保険に入っている場合だけでなく、同居の親族や車両の所有者、別居の両親が加入している場合にも利用できる場合があります。火災保険や医療保険に特約が付いていることもありますのでご確認ください。
登録番号 | No.40301 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
金山駅から徒歩3分
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目8番20号 シャローナビル7階北側
事務所名 | かもめ法律事務所 |
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