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取扱い可能な事案
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 全国対応
- 後払い可
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料金体系
着手金・相談料無料
18万円+獲得金額の8%
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「弁護士法人心 豊田法律事務所」は、豊田市駅から3分、新豊田駅から5分の場所にあるアクセス便利な法律事務所です。駐車場も無料での利用が可能ですからお車での来所も安心。平日夜間や土日の相談もOK、また相談料・着手金も無料でご対応していますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
もし交通事故の被害にあってしまったら、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。事故に際して適正な損害賠償を受けるには、病院選びや医師との接し方、受けるべき検査、保険会社や加害者との接し方など、事故直後から気をつけるべき点が多々あります。
事故によるケガで通院した場合、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われますが、基本的に整骨院や整体院での施術は治療行為にあたらず、通院慰謝料の対象とならない危険性があります。
また、仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして通院を先延ばしにするのは禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、事故との因果関係を否定されかねません。当事務所は損害賠償の範囲や考え方を説明し、通院に関する法的なアドバイスを提供しています。
当事務所ではこれまでに、数多くの交通事故問題を解決してきましたが、どの事案にも共通して挙げられるのが当初の示談額に対する不満です。私たち弁護士の目で示談案を検討すると、ほとんどの場合で損害賠償額が不当に低く抑えられていることが分かります。
交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準があり、相手方の保険会社は金額を抑えるために、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通なのです。
私たちは過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますから、当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。当事務所は基本的に示談交渉を通じて、弁護士基準に近い賠償額を獲得します。保険会社から提示された示談額を鵜呑みにせず、まずは当事務所にご相談ください。
治療中に、「突然、一方的に相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた」という相談も多くあります。もしそうなっても、「通院を終えなければいけない」というわけではありません。この時点で当事務所に依頼してもらえれば、治療費の支払い延長を交渉し、1~2か月延びるケースがあります。
治療費の延長が難しい場合でも、主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、健康保険を使って通院を続けたほうがいいでしょう。治療が終わった後に、損害賠償と併せて治療費を請求すると、相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性が高いのです。当事務所は無料でアドバイスを行っていますので、お気軽にご相談ください。
ケガの治療を続けても完治しない場合、「これ以上治療を続けても回復が見込めない」と医師が判断することを「症状固定」と呼びます。原則として、相手側の保険会社は症状固定以降の治療費や休業損害を支払ってくれません。後遺症が残れば、これ以降は「後遺障害」に対する賠償を請求していく段階に入ります。
この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても重要です。後遺障害に対する賠償を請求するためには、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい、審査機関(損害保険料率算出機構)で障害の重さを認定してもらうことになります。これを「等級認定」といい、その等級によって賠償額が大きく変わります。
当法人では、分野に特化した「交通事故チーム」を組織して、適正な等級認定を得るための専門的なサポートをご提供。損害保険料率算出機構に15年所属し、後遺障害に精通したスタッフや、損害保険会社の元代理人弁護士が在籍しているのも大きな強みとなっています。
それによって、高次脳機能障害や脊髄損傷、CRPSなど難易度の高い案件から、正確な知識がなければ等級がとれないようなムチウチ症まで、すべての案件に対応が可能ですからお任せください。
弁護士法人心では、お客様(依頼者)に損害賠償の金額だけでなく、気持ちの部分でも最大の満足をしていただきたいと考えています。そこで、案件を担当する弁護士とは別の独立した機関として、「お客様相談室」を設置。どんな内容の相談でもお話しいただきやすい環境を整えています。
担当弁護士に対する意見などもうかがうなど、お客様目線を大事にしながら誠実にご対応。より質の高いサービスが提供できるよう、相談者の方お一人ひとりの声に親身に耳を傾けることを大事にしていますので、いつでも気軽にご相談いただければ幸いです。
もしも交通事故に遭ってしまったとき、どう対応するかによってその後の一生が左右されるということもあり得ます。事故の早期解決のために示談をするにしても、最後までしっかりと争うために裁判をするにしても、最終的にご自身が納得できる結論で交通事故を解決できることが大切といえます。
「もっとしっかりと事故対応をしておけばよかった」などと後で後悔することのないよう、もし事故に遭ったら、まずは当事務所に気軽に相談にいらしてください。経験豊富な弁護士がお客様の立場にたって、親身にアドバイスいたします。
弁護士費用特約とは、任意保険の加入者が弁護士費用(着手金、弁護士報酬、実費、消費税など)を負担することなく、弁護士に依頼できる特約のことです。一般的に300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれるため、ほとんどの場合、自己負担を気にする必要はありません。また、この特約を使っても自動車保険の等級は下がりません。
またご自身が加入している保険だけでなく、同居の親族や別居の両親(未婚の場合)の保険についていれば利用可能です。ご不明な点については当事務所にお問い合わせください。
豊田市駅から3分
新豊田駅から5分
〒471-0025 愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F
事務所名 | 弁護士法人心 豊田法律事務所 |
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代表者 | 代表者 西尾 有司(豊田法律事務所 所長 武田 彰弘) |
住所 | 〒471-0025 愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F |
電話番号 | 050-5267-5142 |
受付時間 | 平日9:00~21:00(土日祝日18:00まで) |
定休日 | ※12月31日~1月3日は除く。他臨時休業日。 |
備考 | ■本部(愛知県弁護士会) 〒453-0015 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F ■弁護士法人心 東京法律事務所(関東本部)(東京弁護士会) 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F ■弁護士法人心 池袋法律事務所(東京弁護士会) 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6F ■弁護士法人心 千葉法律事務所(千葉県弁護士会) 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F ■弁護士法人心 柏法律事務所(千葉県弁護士会) 〒277-0005 千葉県柏市柏4-2-1 リーフスクエア柏ビル3F ■弁護士法人心 名古屋法律事務所(愛知県弁護士会) 〒453-0015 名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル4F ■弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所(愛知県弁護士会) 〒455-0055 名古屋市港区品川町2-1-6 イオンモール名古屋みなと4F ■弁護士法人心 豊田法律事務所(愛知県弁護士会) 〒471-0025 愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F ■弁護士法人心 津法律事務所(三重弁護士会) 〒514-0009 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F ■弁護士法人心 四日市法律事務所(三重弁護士会) 〒510-0075 三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F ■弁護士法人心 松阪法律事務所(三重弁護士会) 〒515-0017 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F ■弁護士法人心 岐阜法律事務所(岐阜県弁護士会) 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-4 KJビル4F 定休日については、12月31日~1月3日は除きます。また、大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細は心グループホームページをご覧ください。 |
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