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千葉後遺障害、過失割合…提示に 納得いかないときは早めの相談を!
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「ひなげし八幡法律事務所」は千葉県市川市の法律事務所で、男女1名ずつの弁護士(岡本大地・國松里美)が地域に根差した活動を行っています。事務所は市川市役所の新庁舎に近く、本八幡駅から徒歩5分の分かりやすい場所に立地しています。お客様のために最適な解決策をご提供できるよう、ご相談の段階から親身に寄り添ってまいります。
これまで交通事故の問題にも確かな経験を有しており、物損事故・人身事故まで幅広くご対応しています。面談の際には事故やケガの状況をじっくりと丁寧にお聴きし、今後の見通しについてもできるだけ明確に示します。
当事務所では、初回相談料は30分無料でお受けしており、いつでも気安く相談できる敷居の低い事務所です。完全個室ですから何でも自由に話すことができ、平日夜間や土日祝も事前に予約をいただければ柔軟に対応しています。
交通事故に遭ったあと、弁護士に相談・依頼をいただくと、保険会社から提示された賠償額は最終的に上がることがほとんどです。保険会社は自社の支払いをできるだけ抑えるために、「任意保険基準」と呼ばれる低い金額で提示するのが普通だからです。
それを弁護士が交渉や訴訟を行うことで、適正な金額である「弁護士基準」や「裁判基準」での請求が可能になります。保険会社からの当初の提示額に安易にサインしてしまい、知らないうちに損をしてしまうことのないよう、事故の被害に遭ってしまったらまずは弁護士に相談いただくことをおすすめします。
依頼をいただければ、保険会社への対応もすべて弁護士が代行します。保険に関する知識が十分でない一般の方が、交渉のプロである保険会社の担当者と話をすると、ストレスを感じるケースは少なくありません。そうした煩わしい交渉や手続きは弁護士にお任せいただき、ご自身はケガの治療に専念いただければと思います。
交通事故に遭ってしまった後は、治療中の段階から弁護士に相談ください。後の適正な賠償額につながるよう、正しい通院のアドバイスや、しかるべき検査を受けておくことが欠かせません。仕事があるからと痛みをガマンして通院しない…という方も中にはおられますが、通院欠落期間が一定程度できてしまうと、事故ケガとの因果関係を疑われることにもなりかねませんので注意が必要です。
ケガの後遺症が残れば、「後遺障害」の申請と認定(1~14級)が重要です。後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。
保険会社にすべての手続きを任せてしまう「事前認定」とは異なり、弁護士を含む被害者サイドが自分で自賠責保険に申請を行う「被害者請求」は、自身で書類を用意して手続きを行うため、納得できる結果が得られる可能性が高いと言えます。
当事務所の弁護士は、認定が得られるかどうか微妙なラインの事案については、積極的に「被害者請求」を行っており、これまで数多くの後遺障害認定を得ています。後遺障害診断書の丁寧なチェックはもとより、ケガの後遺症で現在の生活にどのような支障が生じているのかなど、弁護士からの意見書を添付して提出することもあります。
当初の認定が非該当となったようなケースでも、新たな立証要素をもとに、異議申し立てによる手続きを行うことももちろん可能です。後遺障害等級の適正な認定を得ることは、賠償額全体を考えても、依頼者に大きな影響を与えることになりますから、弁護士としてあらゆるサポートをご提供してまいります。
損害賠償額を大きく左右するのが、事故の過失割合です。注意いただきたいのは、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではないということです。個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があり、速度超過や現場の見通しなど、個別の事情(修正要素)が考慮されていない可能性があります。
私たちは事故態様の調査を通じて、正当な過失割合を粘り強く主張します。訴訟になった際には尋問なども必要になりますが、当事務所では刑事事件にも豊富な経験を有していることから、法定技術には自信をもっており、おのずと有利に運ぶことができます。
もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所では積極的に事故現場を訪れて事故状況を確認し、こちらが有利になる証拠を探して立証の材料をつくってまいります。
事故のあと、ケガの治療に苦しまれている状況の中で、保険会社への対応が生じるのは精神的にもストレスや不安を抱えることになってしまいます。その点、弁護士に依頼をいただければ、そうした煩わしさから解放され、通院や治療に専念いただけます。当事務所では、初回相談は30分無料でお受けしていますので、まずは気軽な気持ちでいつでも遠慮なくご相談ください。
加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
また、ご自身の保険だけではなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。この特約を使っても保険料は上がることはありませんから、積極的に活用されることをおすすめします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超、3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超、3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
登録番号 | No.47438 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
本八幡駅から徒歩5分
〒272-0021 千葉県市川市八幡2-7-20 富士物産株式会社本社ビル301
事務所名 | ひなげし八幡法律事務所 |
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代表者 | 岡本 大地 |
住所 | 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-7-20 富士物産株式会社本社ビル301 |
電話番号 | 050-5267-5930 |
受付時間 | 平日 7:00~24:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 7時~9時、20時~24時の受付につきましては、お気軽にご連絡ください。 また、事情により直ちに弁護士がお電話に対応できない場合は、出来るだけ早く折り返しのお電話をさせていただきます。 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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