いつでも相談しやすい弁護士が 依頼者の「最善の解決」を実現!

一葉法律事務所

相談料
初回30分無料
着手金
0
成功報酬
回収額から
夜間相談
-
土日対応
-
  • 一葉法律事務所
事務所名 一葉法律事務所
電話番号 050-5267-5116
受付時間 平日9:30~17:30(※お電話での相談は原則承っておりません)
定休日 土・日・祝
住所 〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302
アクセス方法 五井駅から徒歩5分程度
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
メール受付はこちら

一葉法律事務所の強みと特徴

地域に根差した親しみやすい法律事務所

依頼者にとっての「最善」を提供します!

千葉県市原市の「一葉法律事務所(ひとはほうりつじむしょ)」の弁護士、石川真也です。市原市内は弁護士が少ないエリアでもあり、地域の皆さまの問題解決のお役に立ちたいと考え、法律事務所を運営しています。当事務所は市原市五井駅東口から徒歩5分程度の便利な場所にあります。

当事務所は、交通事故に注力しており、数多くの事案を解決してきました。あまり知られていないような制度やお得なノウハウをご提供できます。また、賠償額の増額をはかることはもちろんですが、それとともに、依頼者の方の人生にとって何が一番良いのか、という視点を常に大事にしています。

依頼者が損をしない、最も良い対処方法を検討

たとえば交通事故に遭われ、ご相談にいらした方の中に、利用できる制度や特約などを知らなかったことで賠償金額が少なく、適正な賠償を受けられていなかったケースや、後遺症を残したのに適切な資料を揃えられず、後遺障害等級を認定されなかったケースが多々ありました。また、「金額は妥協してもいいから早く終わらせたい」と思う方もいれば、「休業損害の補償は1円も妥協したくない」と思う方もいます。

しかし、休業損害の補償に固執し過ぎて、会社でのポジションを失ってしまっては元も子もありません。もちろんケガを治すことが何よりも先決ですが、一方でご本人の生活や仕事の状況などをすべて勘案した上で、ご依頼者が損をしない、もっとも良い対処方法について一緒に考えていきます。

交通事故のあと、不安に思っていることがあれば、遠慮なく何でもご相談ください。依頼者の方の人生が良くなるよう、当職のノウハウをフルに活かした、最善の解決策をご提案いたします。

当事務所は市原市を中心に、袖ヶ浦市、君津市、富津市、大網白里市、茂原市等の地域も対応しています。(交通事故加害者のご相談はお受けしていません。ご依頼者が赤字になる可能性が高い事件に関しては、お受けしていません)

通院終了してこれから保険会社と交渉だけど、自信が無い…

保険会社との交渉は弁護士にお任せ下さい!

保険会社との交渉で、専門用語を言われて意味がよくわからない、どう反論したらいいかわからないといった方が多いように思います。また、担当者が優しい人もいれば、高圧的な人もいます。保険会社としては、金額を減らすことが仕事の内でもありますので、適切な賠償を期待するのは難しいですし、事故に遭われ、その上複雑な交通事故の勉強をしなければならないのは、かなりの心理的、時間的負担だと思います。

当事務所に交渉を依頼することで、弁護士が依頼者の代わりに交渉を行いますので、心理的にも、時間的にも負担を減らすことができ、自分で交渉するより金額の増加が期待できます。また、依頼者のご要望を伺い、ご要望に沿った上で一番いい方法を提案します。ホワイトボード等を使い、視覚的に分かりやすくご説明します。

保険会社が提示した示談金額は妥当かな…?

弁護士が無料で示談書の金額をチェックします!

当事務所では、示談書をお持ちいただければ、その金額が妥当であるか、増額ができるかについて、チェックします。

保険会社から提示された示談金の金額は、基本的に本来もらえるはずの金額より少額であることが多いです。なぜなら、保険会社は営利企業であり、できる限り損害賠償金を少額に抑える必要があるため、賠償額の算定基準に「任意保険基準(自社の支払基準)」や「自賠責保険基準」を使っているからです。

交通事故の賠償における基準について簡単に説明しますが、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つの基準があり、「自賠責保険基準」は交通事故による被害者を救済するため、最低限の損害賠償金額を確保する基準です。これは保険会社に関係なく、被害者がもらえる当然の権利です。

一方「任意保険基準」は自賠責保険基準より多少高めの基準ですが、被害者の法的な賠償根拠としての金額と比べると、かなり低いといえます。そして、「裁判所基準(弁護士基準)」は弁護士が交渉する場合や裁判になった場合に適用される法的な根拠を持った正当な基準です。そのため、「裁判所基準(弁護士基準)」で賠償額を算定し、請求することが被害者にとって、もっとも「最善の解決」になります。

細かく損害賠償金の内訳を見ると、慰謝料や交通費、事故が原因での休業損害、後遺障害、逸失利益などなど…。これらが全て裁判所基準で計算されます。場合によっては保険会社からの提示額の2倍近くになったりすることもあります。

また、一例として、休業損害について主婦は仕事ではないから賠償金は出ないと判断されることもありますが、そんなことはありません。事故によって家事業に影響があるならば、損害と認められます。

保険会社からの治療の打ち切り通告にもご対応

その他にも、事故から3~6ヶ月程度が経過すると、保険会社に治療の打ち切りを通告される場合があります。そのとき、主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、当事務所で保険会社に治療の延長交渉を行います。結果として1~2ヵ月ほど治療期間が延長されるケースも多々あります。当事務所では、このように依頼者のご事情を細かく伺い、損をさせないための「最善の解決」を提供します。

示談金額が少額だけど弁護士に依頼するべき?

少額でもご相談ください!

当事務所は、被害者が適正な賠償を受けられるように共に戦っていくことをポリシーとしています。ご依頼の前に、相談の段階で示談書をチェックし、適正な損害賠償金額はどれくらいになるかご提示します。少額だと思っていても、増額の余地はありますし、よく検討すれば大きく金額が上がることもあります。

また、示談書がなく金額だけ言われた場合でも、おおよその目安はご提示できるかと思いますので、お気軽にご相談ください。ご相談した後に委任するかどうかを決めても遅くはありません。

ずっと通院しているけど怪我が良くならない…

後遺症が残った場合には「後遺障害」認定が必要!

長く通院して治療を受けたにも関わらず、痛みが残る場合は、「後遺障害」の認定が必要になります。認定されるためには担当医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。

この後遺障害の有無や等級(1~14級)は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても重要です。そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが欠かせない要件です。

当事務所では、ふさわしい後遺障害等級の認定を得るために、後遺障害診断書に記載すべきポイントについてアドバイスします。それを医師に伝えてもらうことで、後遺障害診断書の記載の充実をはかります。

また、保険会社の一括対応による事前認定の手続きによって、後遺障害認定が「非該当」となったような場合、結果に納得のいかない場合もあると思います。その際には、当事務所が「異議申立て」の手続きを行い、正しい等級認定が得られるよう力を尽くします。保険会社からの回答や提示を鵜呑みにせず、ご相談されることをおすすめします。

一葉法律事務所からのアドバイス

もらい事故は弁護士に頼むべきです

被害者側に過失がない事故のことを「もらい事故」と言います。いわゆる追突事故などが典型例です。もらい事故の場合、ご加入されている保険会社は対応できませんので、被害者自身が相手方の保険会社と交渉しないといけません。一見被害者に過失が無いので、争うようなことは無いと思うかもしれません。しかし、保険会社との交渉は難しく、通院期間の長さや慰謝料の基準、後遺障害についてなど、知識がないと安い金額を言われても気づかなかったり、「うちの決まりだから」と話を聞いてくれなかったりする場合も多々あります。ご自身に過失はないのに、交渉に時間と労力をとられるのは不本意だと思います。

当事務所に依頼することで、弁護士が代わりに交渉や資料集めなどを行いますので、適正な損害賠償を受けられ、手間を軽減することができます。

弁護士費用特約

自己負担なしで弁護士に依頼できる特約の仕組み

加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。弁護士への報酬や裁判(訴訟)にかかる費用なら、着手報酬方式では300万円(ただし、全ての事件で300万円まで弁護士費用が支払われるわけではなく、請求金額や回収金額に応じて、弁護士特約で料金表が決まっております)、タイムチャージ方式では60万円まで、法律相談や書類作成費用なら10万円まで保険で費用がまかなえます。(保険会社によって内容が異なる場合がありますので詳細は保険会社にお問い合わせください)

ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

この特約を利用した場合、原則保険の等級は下がらず、保険料も上がりませんので、お客様にとっては限度額までは実質無料となります。お客様が手出しで費用をご負担になりそうな場合は、事前にご相談致します。事件終了後にいきなりお客様にご請求することは致しません。ご自身や親族に任意保険が適用できる場合があるので、まずは、契約内容を確認してみてください。

費用詳細

法律相談料

  1. 弁護士費用特約にご加入されていない方の場合:最初の30分は無料、以降30分ごとに5,500円(税込)
  2. 弁護士費用特約にご加入されている方の場合:30分ごとに5,500円(税込)

※保険会社が支払いますのでお客様に請求することはありません。

弁護士費用 着手報酬金方式

弁護士費用特約にご加入されていない方の場合
  • 着手金:無料
  • 報酬金:回収額の11%(税込)+11万円(税込)
弁護士費用特約にご加入されている方の場合
  • 着手金:保険会社の規定に従います。

※保険会社が支払いますのでお客様に請求することは原則ありません。

  • 報酬金:保険会社の規定に従います。

※保険会社が支払いますのでお客様に請求することは原則ありません。

限度額を超えそうな事件の場合は、事前にご相談します。

弁護士費用 タイムチャージ方式

※弁護士費用特約にご加入、かつLAC提携の保険会社のみ

  • 1時間:2万2,000円(税込)※30時間まで

当事務所では、少額事件や、過失割合の争いなどのかかる時間に対して回収できる金額が少ない事件には、タイムチャージ方式を採用しております。

この時間についてはコピーや印刷などの事務仕事は含まれず、交渉等の弁護士のみが行うことができる仕事を基に計算しております。したがって、限度の30時間に達することはほぼありません。

また、保険会社の規定で解決困難な事件の場合には、限度の30時間を引き上げるという規定がありますので、お客様のご負担が無いように最初に保険会社と交渉を行います。万が一限度額を超えそうな場合には、事前にご相談をし、弁護の方針を時間内に早期解決できるように変更いたしますので、事件終了後に高額請求されるようなことはありません。

所属弁護士

石川 真也(いしかわ まさや)

100x100 石川先生

登録番号 No.53426
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回30分無料
弁護士特約加入の場合は、実質無料

着手金

0円

報酬金

⇒詳細はこちら

アクセス

千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302

〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302

事務所概要

事務所名 一葉法律事務所
代表者 石川 真也
住所 〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302
電話番号 050-5267-5116
受付時間 平日9:30~17:30(※お電話での相談は原則承っておりません)
定休日 土・日・祝
備考
メール受付はこちら

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