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取扱い可能な事案
- 慰謝料
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千葉県市原市の「一葉(ひとは)法律事務所」の弁護士、石川真也です。市原市内は弁護士が少ないエリアでもあり、地域の皆さまのあらゆる問題解決のお役に立ちたいと考えて、このほど法律事務所を開業しました。オフィスは五井駅から徒歩5分程度の便利な場所にあります。
法律問題の最適な解決には、依頼者の方と弁護士が、「最善の解決イメージ」をもちながら、一緒に出口を見つけていくことが重要なポイントになります。そのため当事務所では、常に依頼者の方との対話に注力しています。それによって導き出された最善の解決策を実現するために力を尽くします。
当事務所は市原市を中心とした地域に根差して、いつでも気軽に相談いただける、親しみやすい事務所であることを大事にしています。いつでも遠慮なくご相談ください。
交通事故の被害者となってしまったら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。事故によるケガで通院した場合、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われますが、適切な治療を行っていなければ十分な補償を得ることができません。
たとえば整骨院や整体院にばかり通っていると、治療行為として、見なされずに通院慰謝料の対象とならないケースもあります。
病院やクリニックにきちんと通うことや、治療の欠落期間を作らないこと。また、痛みのある箇所や、痛みの程度を主治医に明確に伝えることなど、事故後の十分な補償を得るために必要な「適切な治療の受け方」というものがあるのです。治療中の早い段階から相談をいただければ、そうした細かなアドバイスをご提供できます。
また、保険会社から示談額の提示を受けたものの、金額に納得がいかない、また保険会社の対応自体に不満がある…といったケースは少なくありません。弁護士に任せていただくことによって、保険会社との交渉ストレスや、不当に低い示談額提示から本来の賠償額への増額をはかることが可能になります。
事故から3ヶ月や6ヶ月程度が経つと、相手方の保険会社に治療の打ち切りを通告される場合があります。そのとき、主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、当事務所で保険会社に治療費の延長交渉を行います。結果として1~2ヵ月ほど治療期間が延長されるケースもあり得ます。
当事務所は、確かな経験にもとづく粘り強い対応によって、依頼者の方にとって納得のいく解決を導けるよう、早期の段階から親身にサポートしていきます。事故後の治療中の段階からぜひ一度ご相談ください。
ケガの治療をしたものの、後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害」の認定が必要です。交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすものが該当します。
この後遺障害の有無や等級(1~14級)は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても重要です。そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが欠かせない要件なのです。
当事務所では、ふさわしい後遺障害等級の認定を得るために、後遺障害診断書に記載すべきポイントについて依頼者の方にアドバイスします。それを医師に伝えてもらうことで、後遺障害診断書の記載の充実をはかります。
また、保険会社の一括対応による事前認定の手続きによって、後遺障害認定が「非該当」となったような場合、結果に納得のいかない被害者もおられるでしょう。その際には、当事務所が「異議申立て」の手続きを行い、正しい等級認定が得られるよう力を尽くします。保険会社からの回答や提示を鵜呑みにせず、当事務所に相談されることをおすすめします。
損害賠償額を大きく左右するものに、事故の「過失割合」があります。交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されるのです。たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るように、賠償額に影響を与える重要な要素となります。
保険会社が提示する過失割合には、速度超過や現場の見通しなど、個別の要素が十分に反映されていない可能性があります。当事務所では必要に応じて事故現場に足を運び、依頼者の主張を補完するための立証要素を丁寧に集めます。その結果として、正当な過失割合を粘り強く主張していきます。
当事務所では、適正な賠償額の増額をはかることはもちろんですが、それとともに、依頼者の方の人生にとって何が一番良いのか、という視点を常に大事にしています。
たとえば、休業損害の補償に固執し過ぎて、会社でのポジションを失ってしまっては元も子もありません。もちろん、ケガを治すことが何よりも先決ですが、一方でご本人の生活や仕事の状況などをすべて勘案した上で、ふさわしい対処方法について一緒に考えていきます。
交通事故のあと、不安に思っていることがあれば、遠慮なく何でもご相談ください。依頼者の方の人生が良くなるよう、当職のノウハウをフルに活かした、最善の解決策をご提案いたします。
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。まずはご自身の損害保険の契約内容を確認してみてください。
登録番号 | No.53426 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
五井駅から徒歩5分程度
〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302
事務所名 | 一葉法律事務所 |
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代表者 | 石川 真也 |
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