300件以上の解決実績!セカンドオピニオンとしての御相談もOK

稲毛海岸法律事務所

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回収額から
夜間相談
可能
土日対応
可能
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事務所名 稲毛海岸法律事務所
電話番号 050-5267-5082
受付時間 毎日8:00~21:00
定休日 -
住所 〒261-0004 千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル401
アクセス方法 JR「稲毛海岸駅」より徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

稲毛海岸法律事務所の強みと特徴

交通事故被害者案件のみを受任! 救急医療センターから車で5分の法律事務所

交通事故の被害者になった経験があるから常に被害者目線

稲毛海岸法律事務所の代表を務める加藤雅己は、これまでに数々の交通事故事案を解決に導いてきた交通事故相談のプロフェッショナル。代表自身が過去に三度も交通事故被害に遭っており、実際に「あの時の後遺症かも?」と思う時もあるほどです。

だからこそ当事務所は、事故の大小、被害の軽重にかかわらず、常に被害者の目線に立って、多くの交通事故被害に取り組んできました。

JR京葉線稲毛海岸駅より徒歩3分!千葉県救急医療センターすぐ

稲毛海岸法律事務所は、千葉市美浜区のJR稲毛海岸駅から徒歩3分にある法律事務所。「千葉県救急医療センター」が近いことが特徴の、東京湾に面した地元密着型の弁護士事務所です。当法律事務所は千葉市美浜区の地元に密着し、千葉県救急医療センターからも車で5分ほどの距離にあります。

交通事故事案には、心理的・身体的に様々な悩み事が生じます。そんなとき、ひとりで問題解決するのは難しいもの。お悩みやトラブルの早期解決には、何より早めのご相談が大切です。当事務所は千葉県内全域の交通事故案件に対して、軽快なフットワークで対応いたします。

千葉県美浜区で最も相談しやすい法律事務所を目指します

当法律事務所は話しやすさという点においては、他のどの弁護士にも負けないほどの自信があります。どんな些細なことでも、当法律事務所は真摯に対応致します。

早期解決のためには事故当初から、専門知識を持った法律家のサポートが不可欠です。当事務所は過去の依頼者からも相談しやすい弁護士として、喜びの声を数多く頂いています。

11年間で300件超の事案を解決!法廷経験も豊富です。

交通事故分野に特化した法律事務所!代表は講師・講演歴も多数

稲毛海岸法律事務所代表の加藤には11年間でおよそ300件の交通事故被害者案件の解決実績があります。すべて交通事故の被害者になった案件で、半数以上が訴訟による解決となりました。そのため法廷経験も豊富で、範囲も物損事故から自転車事故などあらゆる事案に対応しています。

交通事故案件における専門知識というのは、単なる法律の知識ではなく、交通事故事件処理の実務的な知識、法的な争いを解決する技術そのものです。代表は弁護士や司法修習生を対象とした交通事故事件処理の実務についての講演も多数行っています。交通事故によるお悩みを早期解決へと導くためにも、交通事故案件に特化した実績を持つ当事務所に御相談下さい。

依頼案件の9割が交通事故事案!豊富なノウハウでサポート

稲毛海岸法律事務所では、基本的に代表弁護士が直接、交通事故案件を受任し、解決まで全て一貫して担当しています。実際にこれまでにお受けした案件の90%以上が交通事故事案であり、現在では交通分野以外の相談はお受けしておりません。

当法律事務所では外部士業や医師などとの連携も行い、法律目線からだけでなく、あらゆる専門性を駆使して依頼者をトータルにサポート。交通事故被害者専門の法律事務所として、これまでに蓄積したノウハウを元に被害者目線で問題解決を目指します。

交通事故のちょっとした疑問でもOK! 電話無料相談は土日祝日も対応しています

ほんの些細な疑問の場合、弁護士に相談するのは気が引けてしまう、そんな時にも気軽に相談できるフットワークの軽い弁護士事務所を目指しています。小さな悩みや疑問を相談していただくことがきっかけとなり、大きな問題の解決に繋がることもあるからです。

当法律事務所の無料電話相談は夜間や休日でも対応。時間や回数の制限も設けておりませんので、お気軽にお電話して頂けます。もちろん相談料も発生しません。いつでも気軽な相談相手になれる弁護士を目指して、日々努力しています。

交通事故被害者の心理負担軽減のために一貫サポート

困難な交渉経験も豊富! 保険会社との交渉もすべてお任せ下さい

稲毛海岸法律事務所にご依頼頂ければ、保険会社や加害者との交渉はすべてお引き受け致します。平日の法廷対応を含め、依頼者自身で交渉することは一切ありませんのでご安心ください。

また、被害者個人で交渉をしていると、保険会社や加害者から支払い拒否をされてしまうこともありますが、当事務所では支払い拒否(保険会社提案0円)の状態から、数千万円の賠償学の獲得までこぎ着けたケースもございます。

有利な後遺障害等級の認定にも注力しています

後遺障害等級認定は、交通事故被害者にとっては大きな問題です。等級がひとつ違うだけで受け取れる賠償額にも大きな差が生まれてしまいます。保険会社などは、なるべく賠償額を低く抑えようとしますから、個人で交渉すれば不利な等級となってしまうケースがほとんどです。

しかし、私どもには後遺障害等級認定で上位等級を獲得した実績も多く、認定のために医師への協力依頼も行っています。医師との面談の際に同行させていただくことも可能です。

稲毛海岸法律事務所からのアドバイス

セカンドオピニオンとしての御相談も受け付けています

同じ弁護士であっても、依頼者への接し方も様々です。丁寧に接してくれるところもあれば、そうでないところがあるのも事実です。現在依頼している弁護士の対応に不満を感じているという方は、セカンドオピニオンとして当法律事務所へ相談していただくことも可能です。お気軽に御相談下さい。

ひとつひとつの案件を大切にしっかり被害者と向き合います

弁護士のサポートは、まず依頼者の話をしっかりと聞くことがスタートとなります。私どもは依頼者にとっていかに話しやすい弁護士であるかを重視しています。これまで多くの被害者の方々が、怒りや悔しさ、苦しさによって涙を流されてきました。そんな被害者の姿を目の当たりにしてきたがゆえに、当法律事務所が目指すのは依頼者に感動の涙を流していただけるよう努めることと考えています。

弁護士費用も実質依頼者負担ゼロを目指します

初期費用0円の完全成功報酬制!実質負担ゼロの料金設定

稲毛海岸法律事務所は依頼者の負担金をゼロにすることを目指しています。交通事故案件は相談に関する費用は何度でも無料。着手金もゼロでお受けいたします。弁護士報酬に関しては、交渉や訴訟等によって発生した費用を獲得した賠償額から差し引くシステムをとっています。なるべく相手側から弁護士費用も含めた金額を回収することで、実質的な依頼者負担ゼロにすることを目指しています。実際、ほとんどの事案でご負担ゼロを実現しています。

弁護料の費用倒れ無し!報酬の減額や免額にも応じます

もちろん可能性としては、弁護士に依頼したために、手元に残る賠償額が少なくなってしまうこともありえます。そんなときには「これなら保険会社から提案された金額の方が良かった」という思いを抱える依頼者も多くいます。これは「費用倒れ」と呼ばれるもので、私どもにとっても痛恨の極みといえる事態です。

一部の弁護士にはこの費用倒れをまったく気にしない者もいますが、結果として依頼者が損をしてしまうことになってしまうのは好ましくありません。そのため当事務所では、万が一そうした事態に直面した場合には、弁護士報酬の減額や免額により、弁護士費用をいただかない対応をさせて頂いております。

弁護士費用特約

弁護士費用特約の適用範囲かどうかも御相談下さい

弁護士費用特約とは、弁護士費用を賄うため保険会社が支払ってくれる保険契約の特約のことです。保険会社によっても適用範囲は異なりますが、

  • 家族が加入している保険
  • 契約車両に同乗していた場合
  • 契約車両でなくても運転者が保険契約者である

以上のような場合でも、弁護士費用特約が適用できることもあります。

万が一交通事故被害者となってしまった場合、被害者側に有利となるように交渉を行うには専門知識を持った弁護士の存在が必須です。弁護士費用特約を利用したからといって、保険の等級が下がってしまう心配もありません。安心して御相談下さい。

所属弁護士

加藤 雅己(かとう まさき)

加藤 雅己(かとう まさき)

所属弁護士会 千葉県弁護士会所属
登録番号 No.32039

解決実績

損保会社提示額から、約1,850万円の増額

20代・男性
受傷部位 右股関節・右膝関節機能障害
後遺障害等級 11級相当
ご依頼前提示額 約300万円
ご依頼後提示額 

約2,150万円
(民事訴訟における和解)

結論

損保会社提案では依頼者分の過失相殺として20%が控除されていた(物損は依頼前に同様の過失割合で示談済みであった。)が、裁判所の和解案では10%にとどめられた。
右股関節・右膝関節機能障害により11級相当の後遺障害が残った事案で、当初入院中の一部期間について近親者の付添費が日額3,000円認められた。
自賠責保険の後遺障害等級認定では評価されなかった(等級非該当とされた)症状について、慰謝料として約40万円が認められた。

損保会社提示額から、約2,730万円の増額

70代・女性
事故の類型 死亡事故
ご依頼前提示額 0円
ご依頼後提示額 

約2,730万円
(民事訴訟における和解)

結論

政府保障事業の限度額までの支払義務約970万円を国が認めた。
無断マイカー通勤者の通勤中事故につき勤務先会社が責任を認めた。
当初0円提示していた保険会社が約1,750万円の責任を認めた

弁護士費用

相談料

0円

着手金

0円

報酬金

獲得した賠償金の11%
(弁護士費用特約利用の場合は旧日弁連基準)

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル

〒261-0004 千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル401

事務所概要

事務所名 稲毛海岸法律事務所
代表者 加藤 雅己
住所 〒261-0004 千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル401
電話番号 050-5267-5082
受付時間 毎日8:00~21:00
定休日 -
備考

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