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取扱い可能な事案
- 慰謝料
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関東【柏駅2分】【電話相談可】交通事故・後遺障害を徹底サポート!
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弁護士法人心 柏駅法律事務所は、柏駅から徒歩2分のところのアクセスしやすい法律事務所です。平日夜間や土日の相談も対応いたします。千葉県を中心に多くの相談が寄せられています。
もし交通事故の被害にあってしまったら、できるだけ早い段階でご相談ください。病院選び、医師との接し方、受けるべき検査、保険会社や加害者との接し方など、事故直後から気をつけるべき点がたくさんあるからです。
弁護士法人心は、これまでに法人全体で累計8,500件以上の交通事故案件を解決しており(※)、その中で蓄積した交通事故に関するノウハウによりお客様を徹底的にサポートしております。 ※ 平成21年1月から令和元年6月までの累積解決数(相談件数や受任件数ではなく,ご依頼をお受けし,最終解決まで至った件数です。)
また、私たちは「弁護士業務はサービス業」と考えているため、お客様に対して丁寧に対応し、経過報告を欠かしません。さらに、事件の担当者から独立した機関として「お客様相談室」を設置。もし担当弁護士に言いづらいことがあっても、気軽に相談しやすい体制をつくっています。
加害者側の保険会社は自社独自の基準で損害賠償額を算定します。被害者は提示された金額に疑問を感じても、「そんなものかな」と受け止めることが多いのではないでしょうか。
しかし、この「任意保険基準」による賠償額は、多くの場合、裁判で認められる基準よりも低く抑えられたもの。弁護士に依頼することで「裁判所基準」をベースにした正当な損害賠償を受けることが期待できます。
交通事故の損害賠償には「治療費」「入通院に対する慰謝料」「休業損害に対する賠償」「後遺障害に対する慰謝料」「後遺障害による逸失利益に対する賠償」など、さまざまな要素があります。
たとえば逸失利益の算定には、被害者の収入、どの程度働く能力が失われたかなどがポイントになりますが、これらを低く見積もられてしまうと正当な賠償を受けられなくなります。こういった各項目が実情に合わせて適切に算定されるよう、弁護士は目を光らせながら交渉します。
そして示談交渉が決裂したら、訴訟を起こすことになります。一般の方が適切な示談交渉や訴訟を行うのは至難の業なので、弁護士への依頼には大きなメリットがあるわけです。
「過失割合」とは、被害者側と加害者側がどの程度の注意義務違反を行ってしまったか、という相対的な割合。加害者側の保険会社に損害賠償の支払いを求める場合、この過失割合をめぐって争いになりやすいでしょう。
なぜなら、過失割合が少し異なるだけで加害者側が支払わなければならない賠償額が大きく異なるからです。たとえば、交通事故によって被害者に1000万円の損害が生じている場合。被害者に30%の過失があれば、損害賠償額は700万円になります。
私たちは被害者の悩みや事故時の状況を親身になって聞き取り、過去の判例や当法人で解決してきた事例の蓄積を用いて保険会社と交渉します。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
後遺障害とは「一定の治療を受けた後でも身体に残っている障害」をさします。その認定が行われるのは、療養の効果が期待できない状態になったとき。いわゆる症状固定の時期です。
等級の認定にあたっては後遺障害診断書だけでなく、診断書やカルテの内容も重要。適切な認定が行われるためには、これらの書類に症状や治療経過が正確に記載される必要があるからです。医師にしっかり症状を伝え、重要事項をカルテに記載してもらいましょう。
通院間隔が大きく空いたり、短期間で通院をやめてしまったりすると、その時点で症状が改善したと判断される可能性が高くなります。したがって、痛みが続く間は継続的に通院しましょう。
適切な後遺障害等級が認定されるかどうかで、受けられる賠償には大きな差が出ます。当法人では被害者が適切な後遺障害の等級認定を受けられるよう、通院中のサポート、必要な検査や診断書の記載などについてアドバイスしています。
弁護士費用特約とは、弁護士費用を負担することなく、弁護士に依頼できる保険特約のこと。300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれるため、ほとんどの場合、自己負担はありません。
特約の有無を確かめるには、自動車保険、火災保険、傷害保険、生命保険などの保険証券を見てみてください。それらの「弁護士費用特約」の欄に「○」と記載されていれば、この特約がついています。
なお弁護士費用特約は自分自身が加入している保険だけでなく、「同居の親族」や「別居の両親(未婚の場合)」の保険についていれば利用できます。使えるかどうかわからない方は、保険会社に問いあわせてください。
「保険会社が紹介する弁護士に依頼しないといけない」と思われるかもしれませんが、自分自身で弁護士を選べます。信頼できそうな弁護士を見つけたら、まずはその法律事務所に話を聞いてみましょう。
柏駅から徒歩2分
〒277-0005 千葉県柏市柏4-2-1 リーフスクエア柏ビル3F
事務所名 | 弁護士法人心 柏駅法律事務所 |
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代表者 | 西尾 有司(柏駅法律事務所 所長 白方 太郎) |
住所 | 〒277-0005 千葉県柏市柏4-2-1 リーフスクエア柏ビル3F |
電話番号 | 050-5267-5142 |
受付時間 | 平日9:00~22:00(土日祝日18:00まで) |
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備考 | ■本部(愛知県弁護士会) 〒453-0015 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F ■東京駅法律事務所(関東本部)(東京弁護士会) 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F ■池袋駅法律事務所(東京弁護士会) 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6F ■柏駅法律事務所(千葉県弁護士会) 〒277-0005 千葉県柏市柏4-2-1 リーフスクエア柏ビル3F ■名古屋駅法律事務所(愛知県弁護士会) 〒453-0015 名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル4F ■名古屋みなと法律事務所(愛知県弁護士会) 〒455-0055 名古屋市港区品川町2-1-6 イオンモール名古屋みなと4F ■豊田市駅法律事務所(愛知県弁護士会) 〒471-0025 愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F ■津駅法律事務所(三重弁護士会) 〒514-0009 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F ■松阪駅法律事務所(三重弁護士会) 〒515-0017 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F ■岐阜駅法律事務所(岐阜県弁護士会) 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-4 KJビル4F 定休日については、12月31日~1月3日は除きます。また、大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細は心グループホームページをご覧ください。 |
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