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福岡保険会社対応と示談交渉はお任せ! 納得の賠償成果をめざします
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傷病名:腰椎捻挫、右肩関節挫傷、外傷性くも膜下出血
後遺障害:等級14級9号→7級4号
損害項目 | 事前提示 | 示談金額 | 増加額 |
---|---|---|---|
治療費 | 300万円 | 300万円 | ー |
休業損害 | 80万円 | 180万円 | 100万円 |
傷害慰謝料 | 100万円 | 250万円 | 150万円 |
後遺障害逸失利益 | 20万円 | 2500万円 | 2480万円 |
後遺障害慰謝料 | 35万円 | 1000万円 | 965万円 |
最終支払額 | 235万円 | 3930万円 | 3695万円 |
保険会社から後遺障害等級14級を前提とした提示があり、金額の妥当性を確認したいとご相談に来られました。金額的に低額であったことからすぐに受任をし、示談交渉を開始しました。ところが、依頼者と話す機会のたびに違和感があったため、ご家族の方に事故後の依頼者の変化についてお話を伺うと、記憶力が著しく低下していることがわかりました。
診断書上からも頭部を強く打っていることも判明したため、高次脳機能障害ではないかと考えるようになり、後遺障害申請を行いました。
その結果、高次脳機能障害が認定され、適切な賠償金を獲得することができました。
傷病名:頭蓋骨骨折、硬膜外血腫
後遺障害:併合11級(脳挫傷痕12級+嗅覚脱失12級)
損害項目 | 相手方主張 | 示談金額 |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 100万円 | 160万円 |
後遺障害慰謝料 | 335万円 | 420万円 |
後遺障害逸失利益 | 380万円 | 980万円 |
最終支払額 | 845万円 | 1590万円 |
まずは、適切な後遺障害を得るため、嗅覚脱失認定に必要なテストを受けてもらい、嗅覚脱失についても後遺障害認定を受けました。
示談交渉において、相手方保険会社は、嗅覚脱失については労働能力に影響はないとして、脳挫傷痕のみを逸失利益算定で考慮していました。
しかし、依頼者は兼業主婦であり、嗅覚がないことにより家事労働に支障があることを主張しました。
その結果、嗅覚脱失の点も逸失利益算定において考慮されました。
傷病名:頭部外傷,脳挫傷,脳震盪,全身打撲
後遺障害:併合8級(脳挫傷9級+顔面傷痕12級)
損害項目 | 相手方主張 | 示談金額 |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 16万円 | 47万円 |
後遺障害慰謝料 | 324万円 | 700万円 |
後遺障害逸失利益 | 495万円 | 2135万円 |
最終支払額 | 895万円 | 2945万円 |
後遺障害について、併合8級の等級認定がされた上で、保険会社から示談金額についての提示があったが、その金額が妥当であるかお聞きしたいということで相談に来られました。一見して低額であると判断されたため、直ちに受任し、示談交渉を開始しました。
保険会社は、後遺障害逸失利益について、相談者がパートで得ていた収入額を基礎として算定していましたが、その収入は、主婦(家事従事者)の場合に基準とされる、女性全年齢の平均年収より低額なものでした。そこで、パートとの兼業主婦の休業損害、逸失利益について主婦(家事従事者)と同様の基準で算定した判例があることを示した上、相談者はパートをしつつ、同居している娘さんのために家事を一人で担っていることを指摘し、相談者については主婦(家事従事者)と同様の基準で算定すべきことを粘り強く主張しました。
その結果、主婦(家事従事者)と同様の基準での算定が認められ、当初の提示額より2000万円以上も増額した金額での和解をすることができました。
「弁護士法人ニューポート法律事務所 久留米オフィス」では、交通事故分野の経験豊富な弁護士が、お客様の目線に立ったご対応で幅広く相談をお受けしています。
交通事故を弁護士に相談する一番のメリットは、言うまでもなく最終的な損害賠償額を適正な額で得られる点でしょう。
示談の際に相手方の保険会社は、自社の支払い基準である「任意保険基準」で賠償額を提示してくるのが普通です。その点、弁護士は過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求するので、当初の提示額よりも上がる場合が多くあります。
知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士へ相談してください。当事務所は初回相談時に弁護士基準による損害賠償額(概算)を示すことも可能です。
交通事故の相談は初回30分無料でお受けしており、(弁護士費用特約ご利用の場合は別ですが)着手金もいただいていません。弁護士費用特約のある方はもちろん、そうでない方でも先行費用のご心配なく相談・依頼をいただけます。土日祝や平日夜間でも予約があればご相談可能ですので、いつでも気軽にご連絡ください。
交通事故に遭ったあとは、ぜひ早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。早期の相談であればあるほど、適正な賠償額を得るためのさまざまなアドバイスや準備が可能になります。
事故によるケガで通院した場合、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われます。しかし、基本的に整骨院や整体院での施術は治療行為にあたらず、通院慰謝料の対象とならない危険性があります。
また、仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして通院を先延ばしにするのは禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、事故との因果関係を否定されかねません。事故とケガとの因果関係を立証しておくために、治療の早い段階でレントゲンやMRIなどの必要な検査を受けておくことが欠かせないのです。
事故から数ヵ月経つと、保険会社が治療費の打ち切りを求めてくる場合があります。ただし、主治医が「継続すべき」と考えているならば、治療を優先することを考えるべき。依頼者の治療継続を保険会社と交渉することで、1~2カ月延長されるケースもあります。
それでも保険会社が打ち切ってしまう場合には、健康保険を使って通院を続けることを考えます。治療後に損害賠償請求時に併せて請求すると、相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性が高いからです。治療中のこうした保険会社対応についても当事務所で行いますのでどうぞお任せください。
また、交通事故の損害賠償には他にも、「過失割合」や「休業補償」「逸失利益」などの重要な要素があります。こうした賠償要素のいずれにおいても、保険会社から提示される数字や金額は、必ずしも適正でないことが多いのです。交通事故の被害者となってしまったら、まずは弁護士に相談いただき、本来手にできるはずの賠償額を得ていただきたいと思います。
依頼をいただいたあとは、打ち合わせの期日を早めにお入れし、早期の着手を心がけ、お客様にストレスを感じさせないよう努めるのが当事務所のこだわりです。事故後に必要な対応について、当事務所が専門的なアドバイスをご提供しますので、ぜひ早めにご相談ください。
ケガの治療が終わることを「症状固定」といいますが、そのあとに後遺症が残ってしまうことは、交通事故では決して少なくありません。もしもケガの後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害」の認定手続きが必要になります。
後遺症の内容が審査機関の定める一定の基準を満たしているときには、交通事故の損害賠償では「後遺障害」(1~14級)として認定され、症状固定後の被害者の生活を補償するための、後遺障害の損害賠償金が支払われることになるのです。
後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても大事です。そして後遺障害の適正な等級認定を受けるには、認定の申請の際に審査機関に提出する「後遺障害診断書」の中身、および必要な資料をそろえることが重要になります。
その点当事務所では、必要に応じて担当の医師との面談を実施。同時に医師に意見書の作成を依頼して、必要資料として申請書類に添付することもあります。これまでの経験の蓄積によって、後遺障害認定において必要となる医学的な知識を有していることから、専門的なサポートが可能です。
逆に医師は多くの場合、交通事故の後遺障害についての専門知識を持っていませんから、弁護士がうまく介在しながら申請資料などを整えていくことが大切なのです。後遺障害認定の専門ノウハウをもつ当事務所に安心してご依頼ください。
事故後に交渉相手として出てくる保険会社の担当者は、多数の事故対応の中の一つという認識であり、被害者が受けている心情とは大きな乖離があるのが普通です。そうした対応や姿勢にストレスを感じ、立腹して弁護士に相談される方は少なくありません。
交通事故は弁護士が介入することで、有利な交渉にもっていけるケースがほとんどです。わずらわしい保険会社対応も代わりに行い、あくまでも被害者の全面的な味方として親身にサポートしますので安心です。余計なストレスを感じることなく治療に専念いただけるメリットがありますから、ぜひ早めに当事務所にご相談ください。
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
登録番号 | No.54107 |
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所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
JR久留米駅東口から徒歩8分
〒830-0023 福岡県久留米市中央町1番地1 久留米ヒルズモール107-1
事務所名 | 弁護士法人ニューポート法律事務所 久留米オフィス |
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代表者 | 戸田裕典 伊藤弘好 |
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電話番号 | 050-5267-5157 |
受付時間 | 毎日 8:00〜21:00 |
定休日 | |
備考 | 土日祝や平日夜間でも予約をいただければ面談可能です。 |
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