弁護士法人心(本部) /名古屋法律事務所/東海法律事務所

下記の情報は2023年04月19日時点での情報です

住所 〒453-0015 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F(本部)
アクセス方法 名古屋駅太閤通南口より徒歩2分

その他の愛知県の交通事故に強い弁護士

弁護士法人心(本部) /名古屋法律事務所/東海法律事務所の強みと特徴

名古屋市内に3つの法律事務所をおく弁護士法人

累計20,000件以上の交通事故解決実績

弁護士法人心は,これまでに法人全体で累計20,000件以上の交通事故案件を解決しており(※),その中で蓄積した交通事故に関するノウハウによりお客様を徹底的にサポートしております。

※ 平成21年1月から令和4年12月までの累積解決数(相談件数や受任件数ではなく,ご依頼をお受けし,最終解決まで至った件数です。)

「お客様相談室」を設置し,相談しやすい環境を整備

弁護士法人心の名古屋法律事務所はJR「名古屋駅」から徒歩2分,東海法律事務所は、名鉄「太田川駅」から徒歩1分の駅前に立地。市内を中心に,愛知県内から多くの相談が寄せられています。

私たちはお客様(依頼者)に金額だけでなく,気持ちの部分でも最大の満足をしていただきたいと考えています。そこで詳細な経過報告を欠かさず行うだけでなく,事件の担当者から独立した機関として「お客様相談室」を設置。担当者には直接言いづらいことがあっても,相談しやすい環境を整えています。

4,000件以上の後遺障害認定に携わったスタッフが在籍

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当法人には後遺障害の分野に精通したスタッフが複数在籍しています。たとえば,損害保険料率算出機構で15年間にわたり,自賠責調査事務所の後遺障害認定担当者などの指導や4,000件以上の後遺障害の認定業務に携わった元職員がいます。

そのため,高次脳機能障害,脊髄損傷,CRPSなど難易度の高い案件から,正確な知識がないと後遺障害の等級がとれないムチウチ症まで,すべての案件に対応できます。

事故の被害にあった後の流れ

すぐに病院へ行き,必要な検査・治療を受ける

事故が起きて警察に届け出たら,すぐに病院で診察を受けてください。時間が空くと事故とケガの因果関係が曖昧になるので注意が必要です。もちろん,必要な検査や治療はしっかりと受けましょう。

通常,入院や通院をすることになれば,治療費や交通費を相手方の保険会社に支払ってもらえます。入通院に対する慰謝料,仕事ができなくなって減った収入(休業損害)は保険会社に後日請求することになります。なお,休業損害は治療中に支払われるケースもあります。

ケガの回復が見込めなくなったら「症状固定」の時期

ケガの治療を続けても完治しない場合は「これ以上治療を続けても回復が見込めない」と医師が判断する時期がやってきます。これを「症状固定」と呼びます。

原則として,相手側の保険会社は症状固定以降の治療費や休業損害を支払ってくれません。これ以降は後遺障害に対する賠償を請求していく段階に入ります(ケガが完治すれば,その時点でこれまでの損害額が確定します)。

症状固定から損害賠償までのステップ

後遺障害の等級をもとに慰謝料や逸失利益を算定

後遺障害に対する賠償を請求するためには,医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい,審査機関(損害保険料率算出機構)で障害の重さを認定してもらうことになります。これを「等級認定」といい,その等級によって賠償額が大きく変わります。

そして認定された後遺障害の等級をもとに「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「逸失利益(後遺障害のために失った将来の収入)」を算定し,相手方の任意保険会社に請求します。

示談交渉がまとまらなければ,あっせん・調停・訴訟へ

相手方の保険会社から賠償額を提示された後,すぐに示談を結んではいけません。金額に不満があれば,こちらが受け取るべき正当な賠償額とその根拠を主張しましょう。また,治療段階での入通院費用や休業損害が賠償されていなければ,併せて請求します。

示談交渉がまとまらない場合は,日弁連の交通事故相談センターや財団法人交通事故紛争処理センターという機関に持ち込んで,示談の「あっせん」をしてもらうことができます。また,裁判所を通じた話しあいで解決をめざす「調停」という手続きもあります。

訴訟のメリット・デメリット

こうした手続きのメリットは早期解決が期待できる点ですが,互いの主張にへだたりがある場合は解決できません。その際は訴訟を起こし,裁判所の判断を仰ぐことになります。

訴訟のメリットは主張が認められれば,他の手続きより多くの賠償額を得られること。ただし,通常は解決までに時間がかかります。

弁護士法人心からのアドバイス

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どのような弁護士に依頼するかによって,治療を受けられる期間,後遺障害の等級や損害賠償額に大きな差がでることがあります。弁護士を選ぶ際には,交通事故案件の経験が豊富で,医学に関する知識,正確な後遺障害の認定基準,交通事故の算定基準などの専門的知識を持っている弁護士を選ぶべきです。

そのような弁護士でなければ,治療を受ける際のアドバイス,後遺障害の申請,保険会社との交渉等を適切にしてもらえず,保険会社からの治療費の支払いが早期に打ち切られたり,適切な後遺障害等級の認定が受けられない,あるいは,適切な損害賠償金の支払いを受けられないおそれがあります。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担

弁護士費用特約とは,任意保険の加入者が弁護士費用を負担することなく,弁護士に依頼できる特約のことです。

一般的に300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれるため,ほとんどのケースで自己負担は不要です。また,弁護士費用特約を使っても事故の件数に数えないため,自動車保険の等級は下がりません。

弁護士費用特約の有無を確かめるには,自動車保険,火災保険,傷害保険,生命保険などの保険証券を確認してください。それらの「弁護士費用特約」の欄に「○」がついていれば,弁護士費用特約が付帯されています。

自分自身で弁護士を選びましょう

弁護士費用特約は自分自身が加入している保険だけでなく,「同居の親族」や「別居の両親(未婚の場合)」の保険についていれば利用できます。ご不明な点があれば,すぐに弁護士法人心にお問い合わせください。

保険会社が紹介する弁護士に依頼する必要はないので,自分自身でしっかりとした弁護士を選びましょう。

アクセス

〒453-0015 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F(本部)

事務所概要

事務所名 弁護士法人心
代表者 西尾 有司
住所 〒453-0015 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F(本部)
受付時間 平日9:00~21:00(土日祝日18:00まで)
定休日 ※12月31日~1月3日は除く。他臨時休業日。
備考 ■本部(愛知県弁護士会)
〒453-0015 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F

■弁護士法人心 東京法律事務所(関東本部)(東京弁護士会)
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲加藤ビルディング(八重洲アメレックスビル)6F

■弁護士法人心 池袋法律事務所(東京弁護士会)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6F

■弁護士法人心 横浜法律事務所(神奈川県弁護士会)
〒221‐0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7F

■弁護士法人心 千葉法律事務所(千葉県弁護士会)
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F

■弁護士法人心 柏法律事務所(千葉県弁護士会)
〒277-0005 千葉県柏市柏4-2-1 メットライフ柏ビル(リーフスクエア柏ビル)3F

■弁護士法人心 名古屋法律事務所(愛知県弁護士会)
〒453-0015 名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル4F

■弁護士法人心 栄法律事務所(愛知県弁護士会)
〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店本館7F

■弁護士法人心 東海法律事務所(愛知県弁護士会)
〒477-0031 東海市大田町下浜田137 ユウナル東海105

■弁護士法人心 豊田法律事務所(愛知県弁護士会)
〒471-0025 愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F

■弁護士法人心 津法律事務所(三重弁護士会)
〒514-0009 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F

■弁護士法人心 四日市法律事務所(三重弁護士会)
〒510-0075 三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F

■弁護士法人心 松阪法律事務所(三重弁護士会)
〒515-0017 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F

■弁護士法人心 岐阜法律事務所(岐阜県弁護士会)
〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-4 KJビル4F

■弁護士法人心 大阪法律事務所(関西本部)(大阪弁護士会)
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 30F

■弁護士法人心 京都法律事務所(京都弁護士会)
〒601‐8003 京都府京都市南区東九条西山王町11 白川ビルⅡ4階

定休日については、12月31日~1月3日は除きます。また、大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細は心グループホームページをご覧ください。