丁寧なヒアリングで依頼者が納得できる解決へ導きます

藤井法律事務所

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土日対応
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事務所名 藤井法律事務所
電話番号 050-5267-5304
受付時間 平日9:00~24:00
定休日 土日祝日
住所 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
アクセス方法 広島電鉄白島線「女学院前」より徒歩1分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
メール受付はこちら

藤井法律事務所の強みと特徴

広島市中区の相談しやすい法律事務所

平日夜間や土日祝日の相談にも柔軟に対応

藤井法律事務所

藤井法律事務所は広島市中区にある相談しやすい法律事務所です。広島生まれ、広島育ちの弁護士・藤井真樹が相談者のお話をじっくりうかがいます。初回相談は無料なので、お気軽にお立ち寄りください。個人事務所の柔軟性を活かして、平日夜間や土日祝日の相談にも対応しています。

私たち弁護士の仕事はトラブルを法的に解決することだけではありません。依頼者の不満や不安を軽減することも仕事だと考えていますので、相談に来られた際は遠慮せずに思いのたけをぶつけてください。

依頼者が本当に望んでいることを実現するために

当事務所は依頼者が納得できる解決をめざしています。あるトラブルが生じたとき、そこには法律的な問題と感情的な問題が絡みあうもの。そのため、法律的には合理的な解決方法だとしても、感情的には納得ができないということは多々あります。

一方、法律的にはベストな解決方法といえなくても、感情的には納得がいく場合もあるでしょう。私たちは法律的な観点のみから結論を決めつけるようなことはしません。依頼者が本当に望んでいることを聞き取ったうえで、感情的にも納得できる解決方法を提案します。

後遺障害の適切な認定を受けるためのポイント

症状を確かめるための各種検査を医師に依頼する

後遺障害とは、ケガが治った後でも身体に残っている障害のこと。この適正な認定を受けるために、当事務所は通院段階からサポートを行っています。たとえばMRIやレントゲンといった画像検査、むちうちの神経根障害を調べるテスト、腱反射テストなど、具体的な症状を確かめる検査を医師に要請します。

また、弁護士が依頼者につきそって医師と面談する場合もあります。そして、後遺障害診断書の重要性について説明し、自覚症状や障害内容の見通しなどを正確かつ詳細に記載してもらうように依頼しています。

治療の打ち切りを決めるのは相手方の保険会社?

症状を客観的に裏づける証拠がなければ、6ヵ月間の通院が目安

藤井法律事務所

通院を始めて3~6ヵ月ほど経つと、相手方の保険会社から治療の打ち切りを求められる場合があります。しかし、治療を終えるべき時期はケガの状況によって異なるため、必ずしも保険会社の主張が正しいとは限りません。

当事務所は後遺障害が残る可能性もふまえて、治療を終える適切な時期をアドバイスします。もし画像診断などの他覚所見(症状を客観的に裏づける証拠)がなければ、6ヵ月が目安となるでしょう。

知っておきたい後遺障害の2つの申請方法

「事前認定」と「被害者請求」の違いとは

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。「事前認定」の場合、相手方の保険会社に不利な資料を添付して提出される可能性があるため、当事務所は「被害者請求」による等級申請を行っています。

被害者請求の場合、こちら側で資料を添付して提出できるメリットもあります。たとえば、事故状況を示す規定の書類では簡単な図と説明しか記されていません。そこで事故直後の大破した自動車の画像を添付するなど、自覚症状の信ぴょう性を高めるように努めています。

保険会社から損害賠償金(示談金)を提示されたら

後遺障害認定を受けた方へ

後遺障害認定を受けた後、保険会社から示談金額を提示された方がいらっしゃいましたらまずはお気軽にご相談下さい。保険会社からの示談金額は、多くの場合、裁判基準に照らして低額です。そこで、当事務所においては、示談金額の内容が適切であるかを無料にて、3日以内に見積りを行います。

多くの場合、低額に見積もられているのが、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益です。これらの損害については、裁判基準と比較して、半分以下の示談金額を提示している場合があります。また、後遺障害逸失利益を算出するにあたり、労働能力喪失期間を決める必要がありますが、極端に短い期間で算出している場合があります。労働能力喪失期間については、現在のご職業の内容と後遺障害の内容を照らし合わせて決める必要があるにもかかわらず、実際の場面では、そのようなことは行われていません。

もし、保険会社の提示してきた示談金額について、その内容が適正なものであるか否かに不安を覚えた方がいらっしゃいましたら、まずは、お電話でご相談下さい。

藤井法律事務所からのアドバイス

藤井法律事務所

少しでも不安や疑問があったら弁護士へ相談を

事故後の対応について不安や疑問があったら、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。事故状況やケガの程度によって適切な対応は異なるので、一般的な情報だけでは判断できません。専門家から正確な知識を得て、不安や疑問をスッキリ解消しましょう。

そもそも、早く相談して損をすることはありません。記憶が鮮明なうちに詳しい事故状況を弁護士へ伝えておけば、後で適切な過失割合を主張しやすくなります。当事務所は初回の法律相談を無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。

弁護士費用特約

実質的に弁護士費用が無料になる保険特約

弁護士費用特約とは、交通事故に関する交渉・訴訟を弁護士に依頼するための費用や法律相談費用などが保険会社によって負担される特約です。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、弁護士費用は実質的に無料になるでしょう。

また、ご自身の保険だけではなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。あらかじめ特約が組みこまれている自動車保険も多いので、ご自身およびご家族の契約内容を確認してください。

所属弁護士

藤井 真樹 (ふじい まさき)

藤井 真樹 (ふじい まさき)

所属弁護士会 広島弁護士会
登録番号 No.49712

弁護士費用

相談料

0円
電話相談可能。

着手金

0円

報酬金

22万円+回収額の11%
弁護士特約の範囲内で契約するため実質的無料。損害額について、3日以内に無料見積可能。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階

事務所概要

事務所名 藤井法律事務所
代表者 藤井 真樹
住所 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
電話番号 050-5267-5304
受付時間 平日9:00~24:00
定休日 土日祝日
備考
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