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広島後遺障害認定に確かな実績! 裁判基準での満額賠償をめざします
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中区基町にある「広島シティ法律事務所」の代表弁護士、桑田博正です。当事務所では事故被害者の方からの相談を中心に、交通事故の案件に豊富な経験・実績を有しています。人身事故被害者の方は「初回相談無料」でお受けしており、事前に予約をいただければ夜間や土日祝の面談ご対応も可能です。
被害者になった場合、加害者や保険会社に治療費、休業補償、慰謝料などの損害賠償請求をしなければなりません。その際、自分は被害者なのだから、黙っていても十分に補償が受けられる…などと考えていてはいけません。実は保険会社から提示される慰謝料などの損害賠償金は、十分な額とはいえないケースがほとんどなのです。
妥当な金額は保険会社が決めるものではなく、最終的には裁判で決まるものですが、保険会社が提示する金額はこれを大きく下回っているのが普通です。つまり保険会社の言うとおりの額で示談すると、本来の妥当な額よりも相当に低い額になってしまうわけです。
被害者の多くは、「保険会社から示談金額の提示をされたが、妥当な金額かどうか分からない」とおっしゃいます。当事務所では、損害賠償計算に必要な基本的な資料をご持参いただければ、相談当日に損害賠償額の概算を作成してお渡しすることもできます。
加えて、保険会社への対応をご自身で行うのは、大きなストレスが伴うもの。依頼を受ければ、保険会社とのすべての対応は弁護士が代行しますので、安心して治療に専念いただくことができます。もしも事故に遭うようなことがあれば、できるだけ早めに弁護士に相談いただくことをおすすめします。
治療が一定期間継続したあと、保険会社から治療費の打ち切りが通告されることがあります。ただし、治療の継続が必要かどうかを決めるのは保険会社ではなく、主治医であり、ケガをしたご自身です。まだ治療継続が必要な場合には、その旨を保険会社に伝えて治療費の延長を交渉します。その結果、1~2カ月程度延びるケースもあります。
そして治療したものの、残念ながらケガの後遺症が残ってしまうようなとき。交通事故の損害賠償では、「後遺障害」の認定を得ることが重要です。
後遺障害とは、事故によって「傷害が治ったとき身体に存する障害」をいいます(自動車損害賠償保障法施行令2条)。被害者の傷害が完治せずに症状固定となった場合に、将来にわたって障害が残存する状態のことで、重い障害順に1級から14級までの等級によって認定されるものです。
後遺障害の認定の有無、また等級が何級になるかは、言うまでもなく損害賠償額に大きな影響を与えます。等級認定の申請には、保険会社任せにする事前認定と、被害者サイドで資料をそろえて行う被害者請求の2通りがありますが、当事務所ではもっぱら後者で実施。認定が得られる可能性が被害者請求のほうが高いと感じていますので、被害者請求をお勧めしています。
後遺障害の等級認定は、原則として医師が作成した後遺障害診断書を元にしてなされます。適切な等級認定を受けるにはこの記載の内容が重要であり、同じ症状でも、後遺障害認定に精通した医師が書いた診断書と、そうでない医師が書いたものでは結果に違いがでることが多々あります。
そのため、診断書の中身を弁護士の目線でチェックし、内容が十分でないときには、依頼者を通じて医師に再度の作成を依頼したり、場合によっては医師面談を実施。また必要に応じて弁護士の意見書などを添えるなど、適正な等級認定の獲得に向けて丁寧にサポートいたします。
認定の申請の結果、考えていたよりも低い等級となったり、後遺障害そのものが「非該当」となるケースもあります。その結果に「納得できない」…と感じる場合には、認定機関に「異議申立て」を行うことが可能です。
異議申立書は、ただ単に「認定結果に不服がある」と記すだけでは意味がありません。後遺障害認定に結び付く新たな資料等がなければ、当初の決定を覆すことは難しいのです。
異議申立がうまくいかない場合でも、裁判所へ提訴することによって、より高い後遺障害等級が認定される場合もあります。当事務所では、これまで後遺障害1級の認定事案を含め、多数の案件を手掛けています。後遺障害に関して納得がいかない状況があれば、遠慮なく当事務所にご相談ください。
腰椎圧迫骨折・右下腿開放骨折等の傷害で、脊柱の変形障害・右足関節の機能障害等の後遺障害を残し,事前認定において後遺障害等級併合10級が認定。保険会社からの当初の提示額は約980万円。
結果に「納得いかない」という依頼者からの依頼で、必要な資料を収集・精査した上で、医師の意見書などの新たな資料を添付して異議申立を実施。併合6級の認定を得て、約3,380万円の賠償額による和解に至りました。
当事務所では、つねに裁判基準での満額の賠償額獲得をめざし、妥協のない交渉を行うことをモットーにしています。また過失割合で争いになるような場合にも、現場を精査して裁判での有利な解決をめざします。当事務所の代表弁護士は交通事故分野には確かなノウハウを有していますので、安心してご相談ください。
弁護士に保険会社との交渉を依頼することで、妥当な額に近い額で示談することが可能になります。最終的には弁護士費用を払っても、ご自身が受け取る額が多くなるケースが多いのです。当事務所では事故直後から迅速にご対応いたしますので、いつでも気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
登録番号 | No.30708 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
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