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広島県被害者のサポートに特化!事故直後から専門的アドバイスを行います
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たおく法律事務所は交通事故被害者のサポートに特化し、専門知識と解決ノウハウを蓄積しています。事務所の場所はJR呉駅より徒歩9分。生まれも育ちも呉市の弁護士・田奧明生が地域に密着し、交通事故に関する幅広い相談に対応します。
同弁護士は30代ですが、交通事故の事案については豊富な解決実績をもっています。物損事故から軽いケガ、むちうち症、重い後遺障害、死亡事故まで、どのような事故の被害者にも的確なアドバイスを提供。交通事故の相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。
相談者のなかには「漠然とした不安や不満はあるが、なにで困っているのかわからない」という方もおられます。そんなとき、私たちは相手の話にじっくり耳を傾けます。そして「なにをしたいのか」を質問すると、その答えから悩みが浮かび上がってくるのです。
悩みさえ明確になれば、対処できない問題はほとんどありません。もし保険会社とのやりとりにストレスを感じているのなら、弁護士を代理人にすればいいでしょう。こういった解決の道筋を示すことで、当事務所は相談者に安心を提供します。
治療の初期段階から専門的アドバイスを受けるために、できれば事故直後に当事務所へご相談ください。事故直後の対応を間違えると、重症でも後遺障害に認定されない危険性が生じます。
たとえば後遺障害の認定にかかわる資料は、後遺症害診断書だけではありません。初診時から毎月作成される診断書や診療報酬明細書こそ、もっとも重要な資料です。診断書に記されていないことは「その時点でその事実がなかった」とみなされます。
むちうち症の場合、事故の3~5日後にしびれが出てくるケースがありますが、おかしいことではありません。その時点で医師に自覚症状を伝えて、しびれが生じた時期を診断書に記載してもらいましょう。
事故直後から医師に症状を詳しく伝え、診断書への記載を依頼してください。当事務所へご依頼いただけば、弁護士から医師に直接説明することも可能です。
くわえて、MRIやCTなどの画像所見(検査画像とそれに対する医師の意見)も重要な資料となります。できるだけ早期に画像検査を受けてください。診断書上の記載が乏しい場合であっても、検査画像という客観的な証拠があれば後遺障害の認定に大きく影響します。
また、味覚障害や嗅覚障害といった特殊な障害は、専用の検査を受けなければ後遺障害に認定されない可能性があります。そこで当事務所では、医学的知識と後遺障害認定の知識をもとに適切な検査を医師に依頼しています。
むちうち症などの比較的軽いケガの場合、相手方の保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られそうになることがあります。しかし、保険会社の判断は、必ずしも医学的知見にもとづくものではありません。
主治医が治療の必要性を認めていれば、弁護士が保険会社と交渉することで1ヵ月ほど治療費の支払い期間を延ばせるケースがあります。医師に治療の必要性を認めてもらうためにも、初診時から継続的に自覚症状を伝えておくことが大切です。
ただし、治療費の支払い打ち切りを完全に阻止する方法はありません。ときには、主治医が治療の必要性を認めているにもかかわらず、治療費の支払いが打ち切られることもあります。そのようなとき、被害者自身が人身傷害保険に加入しているのであればしていたら、この保険を使って治療費を払ってもらえる場合もあるでしょう。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには、2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」。当事務所では依頼者にメリットが大きい後者の手続きを代行しています。
事前認定の場合、保険会社が提出する書類の内容を確かめられないので、こちら側に不利な意見書などを添付される可能性も。一方、被害者請求はそのリスクがなく、こちら側に有利な意見書を提出することもできます。
さらに被害者請求で後遺障害の等級が認定されれば、すぐに自賠責保険の限度で保険金が支払われます。つまり、相手方の保険会社と示談が成立する前に損害賠償金の一部が得られるのです。これにより当座の生活を気にせず、あせらずに交渉へのぞめます。
相手側の保険会社から提示される損害賠償金は、本来もらえるはず(裁判所基準)の金額よりも低いケースがほとんどです。しかし、多くの被害者は専門知識をもった保険会社と対等に交渉できません。当事務所は被害者のサポートに注力することで偏ったバランスを是正し、被害者の権利を守りたいと考えています。
私たちは裁判所基準での適正な賠償額を算出し、相手方の保険会社に請求します。示談交渉や裁判、または交通事故紛争処理センターを通じた和解により、賠償金が上乗せされる場合が多いでしょう。当事務所では、弁護士費用をさしひいても、賠償額がマイナスになるケースはほぼなく、そのような場合には費用はいただきません。
加入している損害保険に弁護士費用特約(弁護士費用補償特約、自動車弁護士費用等補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。一般的に300万円が補償限度額となっていますが、当事務所はその範囲を超える費用を一切いただきません。つまり、どのような事故やトラブルが生じても、実質的な自己負担なしで弁護士を活用することができます。
重度後遺障害や死亡事故の場合、裁判所基準での損害賠償額が数千万円から1億円以上にのぼることがあります。そんなときに成功報酬型の料金体系で機械的に弁護士費用を計算すると、補償限度額を超えるケースも生じるでしょう。それでは弁護士費用特約をつけている意味がなくなるので、当事務所は上限を設けているのです。
なお、この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。最初から特約が組みこまれている自動車保険もあるので、まずは保険会社に契約内容を確認してください。
適切な治療と損害賠償を受けるためには、病院選びも大切です。ごくまれに後遺障害診断書を作成してくれない医師もおられるので、その点を事前に確認することをおすすめします。また、できるだけ多く通院することが望ましいので、例えば週に1日しか整形外科の治療が受けられない病院であれば避けたほうがいいでしょう。
登録番号 | No.49710 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
JR呉駅から徒歩9分
〒737-0046 広島県呉市中通2丁目1-26 呉中通ビル401-1号室
事務所名 | たおく法律事務所 |
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代表者 | 田奥 明生 |
住所 | 〒737-0046 広島県呉市中通2丁目1-26 呉中通ビル401-1号室 |
電話番号 | 050-5267-5385 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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