三原市出身の弁護士が 被害者の立場で親身に対応します

山根法律会計事務所

相談料
初回30分無料
着手金
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事務所名 山根法律会計事務所
電話番号 050-5267-5290
受付時間 平日 9:30〜17:00
定休日 土日祝日
住所 〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号
アクセス方法 三原駅より徒歩17分
事務所の場所は広島県立三原高校のすぐ近くであり,看板が目印です。
※駐車場も完備しております。
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

山根法律会計事務所の強みと特徴

三原で生まれ育った弁護士の法律事務所

「地元の役に立ちたい」という思いで事務所を立ち上げ

広島県三原市の「山根法律会計事務所」は、山根務弁護士が2014年1月に開所した法律事務所です。

当事務所が開所するまで、実は三原市には弁護士が2人しかおらず、地域に弁護士が足りない状況を危惧していました。私は生まれも育ちもこの三原で、地元のそうした現状を何とかしたいと思い、弁護士登録後すぐにこの街で開業することにしたのです。そのため地域に根差した活動をしたいという思いはずっと大切にしています。

当事務所では依頼者の方々のために、出来る限り親身になって案件に対応しています。まずは、ご相談ください。

依頼者が納得できるような解決策を明確に提示

交通事故に関しては、特に被害者からの相談案件に数多く対応しています。損害賠償の額も含め、依頼者が納得できるような解決策を事前に提示して、その実現に努めていくことが私たちの仕事です。被害者の方であっても、無理な主張に対してはその理由をきちんと説明し、依頼者の立場に立ちつつも第三者目線での客観的な視点を重視して問題の解決にあたっていきます。

相談時間は9時30分~17時までが基本ですが、事前に予約をいただければもちろん平日の時間外や土日祝日での対応も可能です。また事務所には専用の駐車場も備えていますので、どうぞお気軽にお越しください。

後遺障害の等級認定サポートにおいて多彩な実績

医師の診断書とともに具体的な症状を申告して認定を獲得

交通事故において問題となりやすいのが後遺障害です。後遺障害とは、治療が終わった後も後遺症として残ってしまった障害の中で、一定の条件を満たしたものが該当の等級によって認定されるものです。

後遺障害の等級認定において多いのは、むちうち症による神経症状が認められるかどうかの、14級の認定についての争いでしょう。そこで重要なのは医師による診断書であるとともに、首の痛み以外の症状も正確に申告していくことが必要です。実際にあった例としては、握力が著しく低下したり、手のしびれや吐き気があるといった具体的な状況を主張したことで神経症状に問題があると認められたこともあります。

またある依頼者の例では、ご自身がとても我慢強い性格だったこともあって、痛みが残っているのを保険会社に黙っていたために、保険会社のほうが「後遺症はない」と主張していたケースがありました。しかし痛みが増して腕も上がらないほどになり、被害者請求によって後遺障害の等級認定の申請を行った結果、10級の認定を得られたのです。

医師からの診断書などをもとに検討し、後遺症として認定できるのではないかという視点で見ていったことで、適正な等級を得ることができました。

保険会社から治療費の打ち切りを通告

医師の意見を確認した上で治療継続を保険会社と交渉

保険会社から示談金が提示された時点で、それが適正なものかどうか知りたいと相談に来られる方は多くおられます。また、事故から数ヶ月もすると保険会社が治療費の打ち切りを求めてくる場合があり、その時点で相談に来られる方も少なくありません。治療を続けるべきかどうかは医師の判断によるものですから、当事務所では医師の意見やアドバイスを聞きながら、依頼者の治療継続を保険会社と交渉していきます。

保険会社からの打ち切りの通知を鵜呑みにしてしまい、自分の判断で治療を止めてしまって大きな後遺症につながってしまうこともあります。また治療の欠落期間が生じてしまうと、後になって後遺症と事故との因果関係を疑われてしまうこともありますから、治療中でも疑問に感じることがあれば当事務所に早めにご相談ください。

過失割合の提示をそのまま承諾することはない

事故の状況や内容を精査して適正な過失割合に修正

交通事故における加害者と被害者の当事者同士の不注意や過失の程度を表すものが過失割合です。過失割合は事故の損害賠償額にも大きく関わるものですから、提示された割合に納得がいかない時にはそのまま承諾すべきではありません。

過失割合を適正なものに修正するには、事故現場に立ち返り、証拠を集めて客観的な事実を積み重ねることで精査していきます。ドライブレコーダーなどがあれば心強いですが、人身事故であれば実況見分調書を取り寄せ、可能な限り現場に出向いて事故当時の道路状況や車両の状態を検証していきます。

少し前になりますが、交差点において右折した被害者のバイクが直進してきた車と衝突した事例がありました。通常であれば直進優先ですから被害者の過失が多く、6:4の提示でした。ところが実際には、車の運転手が事故直後にパニックになり、被害者を二度にわたって轢いた形になっていたことが分かったのです。

二度目は相手側の車に10割の過失があることを示し、傷害はその接触によるものが大きいと立証した結果、事故全体の過失割合は依頼者側の3:7に修正することができました。

山根法律会計事務所からのアドバイス

保険会社が提示する賠償額は、弁護士基準よりもかなり低い

後遺障害の等級認定や過失割合、そして慰謝料の提示内容が果たして適正なものなのかどうか、普通はなかなか分からないと思います。

通常保険会社が提示する賠償額は、弁護士基準による金額よりもかなり低いのが当たり前です。それを適正なものにすることで、事故で苦しむ方々の一助になれればと考えていますので、保険会社からの示談書にサインしてしまう前に、ぜひ一度相談に来ていただきたいと思います。

弁護士費用特約

自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約

加入する自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯されていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらうことができます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まりますから、自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約として加入する人が増えています。

所属弁護士

山根 務(やまね つとむ)

yamanetutomu

登録番号 No.49616
所属弁護士会 広島弁護士会

弁護士費用

相談料

初回30分無料

着手金

0円

報酬金

22万+増額分の11%~

※弁護士特約利用の場合は別基準

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

広島県三原市宮沖4丁目10番6号

〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号

事務所概要

事務所名 山根法律会計事務所
代表者 山根 務
住所 〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号
電話番号 050-5267-5290
受付時間 平日 9:30〜17:00
定休日 土日祝日
備考

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