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取扱い可能な事案
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 全国対応
- 後払い可
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札幌市中央区・大通駅から徒歩1分の「秀嶋法律事務所」に所属する弁護士・川原千紘です。地元出身の弁護士として、これまで家事問題を中心に、一般民事の法律相談にも数多く乗ってきました。深刻な悩みを抱えてお困りの方にとって、いつでも話しやすい弁護士であることをモットーに、相談者の方が抱える不安を少しでも軽くすることを心がけています。
交通事故のあと弁護士に依頼をいただくと、面談でまずは事故の状況を詳しくお聞きしたうえで、保険会社への対応はすべて弁護士が引き受けます。ご本人の精神的負担を軽減し、ストレスなく治療に専念いただける状況をつくります。
初回の相談は無料とさせていただいていますので、被害に遭われた状況や、現在のケガの様子などをじっくりとお聞かせください。受けるべき検査や治療についての留意点、後になって賠償額に影響しかねない要素などを丁寧にご説明。治療段階での適切な対処の仕方をアドバイスし、有利な示談交渉へと導いていきます。
交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準があり、金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つが挙げられます。相手方の保険会社はふつう、自社の支払い金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるので注意が必要です。
その点、弁護士に依頼をいただければ、過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求するため、当初の提示額よりも上がる場合が多くあります。当職は保険会社との示談交渉を通じて、裁判基準に準じた賠償額を獲得できるよう力を注ぎます。
何よりも交渉のなかで、保険会社からの提示額が妥当かどうかというのは、ご自身だけではなかなか判断がつかないと思います。知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士へご相談ください。当職では、事故やケガの状況に応じて、相応しい損害賠償額の概算を示すことも可能です。
交通事故の被害者となってしまったあと、心身に後遺症が残ってしまうことは決して少なくありません。その際に、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たす際に認定されるもの。障害の重度に応じて1~14級の等級で示され、相応の損害賠償額が支給されることになっています。
つまり、この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要なのです。当職では、適切な認定および等級が得られるよう、通院段階から専門的アドバイスを提供しています。
後遺障害において、症状や状態に応じた正しい等級認定を受けるには、担当医に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが大事なポイントとなります。なかには、診断書の記載内容が不十分だったことが理由で、審査機関において認定が「非該当」と判断されてしまうこともあり得るのです。
当職では後遺障害診断書の中身をチェックし、不十分な内容であれば、依頼者を通じて医師に再度の記載を依頼することもあります。また、症状をより詳細に説明するための意見書や、日常生活に関する状況報告書などの資料の添付も含め、適正な認定が得られるよう丁寧にサポートいたします。
等級について争いが生じるようなケースや、認定がボーダーラインにあるような場合は、保険会社任せにする「事前認定」の手続きではなく、依頼を受けた弁護士サイドで提出資料をそろえる「被害者請求」の申請方法を重視するのもポイントの一つです。
後遺障害の認定が得られるか否かは、適正な損害賠償額を獲得するための重要な局面ですから、納得いただける等級認定をめざすことが欠かせません。症状固定になる前のできるだけ早い段階から、まずは一度ご相談いただければ幸いです。
交通事故で生じやすい争いの一つに「過失割合」があります。交通事故では、加害者に100%の責任が認められるケースはむしろ少なく、被害者にも何らかの不注意や過失があったと判断された場合に、お互いの過失の程度が○対○という数字で示されます。
事故の過失割合は損害賠償額に大きく関わり、たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減ることになりますから、安易な妥協はすべきではありません。しかも、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正とはいえず、個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があるため、なおさらなのです。
当職は警察から実況見分調書を取り寄せるなど、事故態様を詳細に見極め、被害者に有利な要素を探しつつ立証要素を積み上げていきます。正当な過失割合を導き出し、裁判においても最後まで粘り強く主張していきますのでお任せください。
交通事故に遭うと、相手方の保険会社から補償がおりますが、それは本来の額ではない可能性があることをぜひ知っていただきたいと思います。弁護士に依頼をいただくことで、適正な賠償額が得られる可能性が大きく高まるのです。
交通事故に関するどんな困りごとでも、どうぞ気軽にご相談ください。何でも相談できる敷居の低い弁護士として、話しやすい雰囲気づくりを大事にしながら、真摯に問題に向き合い親身にサポートさせていただきます。
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
※着手金・報酬金ともに回収額から頂きますので、ご用意いただく必要は御座いません。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8%(最低額10万円) | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
登録番号 | No.56791 |
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所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
大通駅から徒歩1分
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目19番地1郵政福祉札幌第1ビル5階
事務所名 | 秀嶋法律事務所(川原千紘弁護士) |
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代表者 | |
住所 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目19番地1郵政福祉札幌第1ビル5階 |
電話番号 | 050-5268-7407 |
受付時間 | 平日9:00〜20:00、土日10:00~17:00 |
定休日 | 祝日 |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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