吉原法律事務所

下記の情報は2021年10月15日時点での情報です

住所 〒064-0820 札幌市中央区大通西20丁目2番20号 エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階
アクセス方法 【公共交通機関でお越しの方】
地下鉄東西線西18丁目駅の1番出口から徒歩3分ほどです。

【お車でお越しの方】
申し訳ありませんが、当事務所には駐車場はございません。
近隣の有料駐車場をご利用下さいますようお願いいたします。

その他の北海道の交通事故に強い弁護士

吉原法律事務所の強みと特徴

札幌市で20年以上の実績をもつ、地域に根ざした法律事務所

すべての相談が無料!簡単な質問に対しては電話での回答も

吉原法律事務所は交通事故の問題解決に力を入れている札幌市の法律事務所です。開設から20年以上が経ち、現在は市営地下鉄・西18丁目駅(東西線)より徒歩3分の場所に事務所をかまえています。

私たち法律事務所には、高級寿司店のような入りづらいイメージがあるかもしれません。そこで当事務所は「気軽に相談できる町医者のような法律事務所」をめざしています。その一環として、すべての相談に対して無料で対応。平日夜間や土日祝日も柔軟に対応しています(要予約)。また、簡単な質問には電話でも回答しています。

依頼者の話を詳しく聞いて、訴状や陳述書の下書きを作成

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当事務所が大切にしているのは「それはおかしい」「不公平だ」といった“普通の感覚”です。法曹界の感覚だけにおちいらず、一般的な感覚を重視するように心がけています。

それにくわえて、依頼者の話をじっくり聞くようにしています。たとえば事故当時の状況について詳しく尋ねてみると、当初の話とは違う事実が出てくることも。その際は事故状況の図面を書いてもらい、裁判に備えてヒアリング内容を文書化しておきます。いわば、訴状や陳述書の下書きをつくるわけです。

こういった文書を早期に準備することで依頼者が知っている事実を正確に把握し、円滑な損害賠償請求を行っています。

早期に弁護士のアドバイスを受けたほうがいい理由

「治療費の支払い打ち切り=治療の打ち切り」ではない

事故から数ヵ月経つと、相手方の保険会社に治療の打ち切りを通告される場合があります。この段階で「治療費の支払い打ち切り」を防ぐのは難しいものの、「通院を終えなければいけない」というわけではありません。

もし主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、健康保険を使って通院を続けたほうがいいでしょう。治療が終わった後に費用を請求すると、相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性が高いからです。当事務所は無料でアドバイスを行っていますので、お気軽にご相談ください。

後遺障害の有無と重さが損害賠償額に大きな影響を与える

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害(かつ認定機関が定める条件を満たす障害)のこと。この後遺障害の有無、および等級(重さ)が損害賠償額に大きな影響を与えるため、通院中の時期から弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

後遺障害の有無が争われる症状の場合、当事務所は依頼者の診察に同行し、直接医師に話を聞くようにしています。たとえば、相手方の保険会社から「こんな軽微な事故で重い後遺障害が残るのはおかしい」と指摘されるケース。事故とケガの因果関係など、弁護士の観点から重要なポイントを聞いています。

後遺障害の認定結果に納得できなかったら

医師の意見書やカルテの提出によって、結果が変わることも

後遺障害の認定結果に不服があれば、異議を申し立てる(再審査を請求する)ことが可能です。しかし医師の意見書やカルテなど、新たな資料を提出しなければ、認定結果をくつがえすことはできません。そこで当事務所は後遺障害の認定サポートを行っています。

具体的には、カルテを取り寄せて症状の経過などを書面化し、「非該当」から後遺障害「14級」の認定を受けた実績が多数あります。なおMRI検査など症状を裏づける客観的証拠がない場合、毎回のカルテや診断書の内容が非常に重要になります。書面に記録してもらうために、自覚症状を継続的に医師へ伝えてください。

ほかには、医師の意見書を提出して「14級」から「9級」へと大幅に等級が上がったケースも。この事例は初診時から2週間後にあらわれた症状について、当初の認定では事故との因果関係が認められませんでした。当事務所が医師から専門的見解を聞き出した結果、適正な認定を受けられたのです。

弁護士が介入すれば、損害賠償額は上がるケースが多い

金額以外に争いがない場合、数ヵ月で交渉がまとまる

交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準が存在します。相手方の保険会社は金額の低い基準で算出した賠償金を提示してくるので注意が必要。専業主婦の「休業損害」など、損害項目そのものが抜け落ちていることすらあります。

私たち弁護士は過去の判例にもとづいた裁判基準(もっとも金額が高くなる基準)で損害賠償を求めるので、当初の提示額よりも大幅に上がるケースがほとんどです。過失相殺や後遺障害などに争いがなければ、示談交渉により数ヵ月で決着するでしょう。なお訴訟に発展した場合は最短でも半年以上かかります。

当事務所は早い段階で損害項目ごとに訴状の下書きをつくっているため、請求モレがありません。一つひとつの事案を迅速かつ丁寧に取り組みますので、安心してお任せください。

吉原法律事務所からのアドバイス

示談に応じる前に、賠償金の増額見込みを弁護士に確認

まずは納得いくまで治療を受けましょう。相手方の保険会社に治療費の支払いを打ち切られたとしても、治療をやめる必要はありません。保険会社とのやりとりにストレスを感じたら、弁護士へ相談することをおすすめします。

そして遅くとも、保険会社から示談案を提示された際には弁護士へ相談してください。「これくらいの金額が妥当なのだろう」と思いこんで、低い賠償額で示談に応じてしまう人が多いからです。保険会社から届いた書類を当事務所にご持参いただければ、賠償金の増額見込み(概算)をお伝えします。

弁護士費用特約

自己負担0円で弁護士を活用できる保険特約

加入している自動車保険などに弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償限度額(一般的に300万円)の範囲に収まるので、実質的に自己負担0円で弁護士を活用できるでしょう。

さらに自身の保険だけではなく、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。この特約を使っても保険料は上がらないので、積極的に活用しましょう。

所属弁護士

吉原 美智世(よしはら みちよ)

吉原 美智世

登録番号 No.22786
所属弁護士会 札幌弁護士会

アクセス

札幌市中央区大通西20丁目2番20号 エクセルS1ビル

〒064-0820 札幌市中央区大通西20丁目2番20号 エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階

事務所概要

事務所名 吉原法律事務所
代表者 吉原 美智世
住所 〒064-0820 札幌市中央区大通西20丁目2番20号 エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階
受付時間 平日9:00~18:00(土曜 9:00~15:00)
定休日 日祝
備考 時間外でも事前予約を頂ければ対応致します