城陽法律事務所

下記の情報は2024年01月31日時点での情報です

住所 〒670-0945 兵庫県姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室
アクセス方法 【神戸方面より車】姫路バイパス 市川IC下車、北へ約1km【岡山方面より車】姫路バイパス 姫路南IC下車、側道を東へ5つ目の信号
(前方:薬局ゴダイ)を北へ約500m【鉄道+バス】JR姫路駅(中央改札口)を出て、姫路駅南①バスのりばへ
姫路市役所南行きに乗り、姫路市役所前で下車、東へ徒歩15分
※姫路駅からは、タクシーのご利用をお薦めします。
茶色の7階建てビル(壁に赤文字で「ヤスナ」の電光看板)が目印です。

その他の兵庫県の交通事故に強い弁護士

城陽法律事務所の強みと特徴

弁護士が地域に根差して活動

丁寧に話をうかがい、適正な賠償額の獲得をめざす

城陽法律事務所は姫路市を中心に、地域に根差した活動を行う法律事務所です。平日の夕方以降や休日など、仕事や家事に忙しい方でも、予約をいただければ安心してご相談いただけます。

そのなかで交通事故は、最も多くの件数を手掛けている得意分野のひとつです。交通事故の被害者に対しては、ご相談時から丁寧に話をうかがい、保険会社が費用を抑えようとしている点などを丁寧に説明しながら、適正な賠償額が得られるように努力します。

納得がいかないまま示談に応じるのは禁物!

保険会社が提示する示談金額は、自社で独自に設定した基準によっており、被害者の方が本来手にできる「裁判基準」の金額からかけ離れたものなのです。そこで弁護士が交渉することによって、ほとんどのケースで同基準に近い額まで上げることができます。

また保険会社が提示する示談の理由の記載欄には、「自賠責の基準を下回るものではありません」などと書かれていることが多くありますが、そもそも自賠責は最低限の保障を行うための制度であるため、本来の額とはほど遠いわけです。

示談提示額が妥当な内容かどうか分からず、納得がいかないままで示談に応じるようなことはせず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

事故後はできるだけ早めの相談を!

信頼できる医療機関選びのアドバイスも

交通事故に遭われた時点で、「どうしてこんな目に遭わなければならないのか」と思われる方はきっと多いと思います。それだけ交通事故は突発的なアクシデントであり、被害者はケガで休業を余儀なくされたり、入院や治療で大きなデメリットを被ります。その上、相手方や保険会社の対応に誠意が感じられなければ、精神的苦痛はいっそう大きくなるでしょう。

むち打ちなど後遺症が残るような場合でも、きちんと対応してくれない医療機関も見受けられます。当事務所に早めに相談をいただければ、適切な医療機関選びの段階からアドバイスすることも可能。地域に根差して活動する中で、交通事故に関する治療実績のある、信頼できる医療機関の情報を把握しています。

当事務所は法的なサービスの提供を通じて、お客様の精神的苦痛を少しでも和らげる力になりたいと考えています。交通事故に遭ってしまったら、まずは一度当事務所にご相談ください。想いに寄り添い、親身な対応で満足いただける解決を導けるよう力を尽くします。

損害賠償に大きな影響を与える「過失割合」

高い調査力を駆使し、適正な過失割合に修正

交通事故の損害賠償に影響を与える要素のひとつが、「過失割合」の中身です。たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るわけで、過失割合を正当なものにするのは、適正な補償を受ける上でとても重要な意味を持つことになります。

過失割合は徹底した調査が必要であり、当事務所では過去に「判例タイムス」の基準にない状況を立証したことが評価され、有利な過失割合に修正できた実績が複数あります。

【事例】事故後に現場で実際に車を運転し、相手の矛盾を発見!

その一つに、相手の車が動いていた事を証明しなければ、当方が敗訴するという事案がありました。警察が作成した図面もなく、証拠は依頼者の話のみという状況。私は悩んだ末、尋問手続の前日にもう一度事故現場に行き、依頼者と相手方の気持ちになって、双方の言い分の通りに実際に車を運転してみました。

すると、同じ時間帯の車の通行量や現場の見通しからみても、相手方の主張に間違いがあることを肌で実感することができたのです。写真や保険会社の図面では決して分からないものであり、尋問でこのことを主張した結果、相手方の車が動いていたという依頼者の主張を裁判官にも認めてもらえることに。おかげで最終的に勝訴することができた事例でした。

当事務所は実況見分調書や事故現場の精査など、現場を徹底して重視していく調査力には定評があります。過去の裁判例を踏まえたうえで、強みである「現場力」を活かし、正当な結論を導くために力を尽くしています。

ケガの後遺症が残れば「後遺障害」を申請

適切な認定には「後遺障害診断書」の充実が不可欠

ケガの後遺症が残ってしまった場合には、その内容に応じて「後遺障害」認定の申請を行います。適切な認定を得るためには、医師が作成する後遺障害診断書の十分な記載や、医学的資料の添付が欠かせません。そのため医療照会は全件行うほか、当職で担当医師への面談も積極的に行っています。

【事例】後遺障害「非該当」を、14級認定による和解で解決!

ケガに他覚的所見がないことなどを理由に、後遺障害は「非該当」の結果となり、相手方の保険会社からは、「数十万円程度の和解案が提示されるだけ」という状況に不満を感じた方の相談例がありました。

後遺症障害診断書を作成した医師にヒアリングを行うと、医師自身も「後遺症は存在する」という判断。そこで相手方が問題視する、後遺症の存在を否定するかのように見える事情について補足説明を求め、反論して証拠化しました。その結果、14級の後遺症が存在することを前提とした和解案が裁判所から提示され、和解が成立しました。

こうした「むち打ち」の事案では、後遺症の等級が14級か非該当かで、損害賠償額として200万円以上の開きが出ることが多くあります。保険会社による事前認定の結果が、後遺障害「非該当」であっても、「異議申し立て」によって認定を得られるケースがあるのはもちろん、訴訟での立証を通じて14級認定の判決を得ることも可能ですからご相談ください。

城陽法律事務所からのアドバイス

事故後の早い段階で、まずは気軽にご連絡を

保険会社からの示談提示があってから、その内容に納得がいかずに相談に来られるケースは多くありますが、できればもっと早く、事故後の早い段階から一度相談に来ていただきたいと思います。

後遺症が残るような状況までを見据えておきながら、早めに対処することで、最終的に得られる成果が違ってくるケースもあり得ます。事故後の早い段階で、まずは気軽にご連絡いただければ幸いです。

弁護士費用特約

費用負担の心配なく弁護士に依頼することが可能

弁護士費用特約を利用すると、交通事故に遭った際に、自身で費用を負担することなく弁護士に対応を依頼することができます。

家族の自動車保険の特約も使うことができ、歩行中の事故や自分以外の車に乗っていたときの事故でも利用できる便利な特約。安心して弁護士に事故後の対応を依頼できますのでご活用ください。

所属弁護士

大岩 和紀(おおいわ かずき)

登録番号 No.31588
所属弁護士会 兵庫県弁護士会

アクセス

兵庫県姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室

〒670-0945 兵庫県姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室

事務所概要

事務所名 城陽法律事務所
代表者 大岩 和紀
住所 〒670-0945 兵庫県姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考