適切な後遺障害等級認定を事故直後から全力でサポート

澤上・古谷総合法律事務所

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事務所名 澤上・古谷総合法律事務所
電話番号 050-5267-5081
受付時間 毎日9:00~20:00
定休日 -
住所 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目1番1号 KCCビル7階
アクセス方法 阪神電車 元町駅(海岸通2,3丁目側出口より徒歩3分)
地下鉄海岸線 みなと元町駅(2番出口より徒歩3分)
JR東海道本線 元町駅(西改札口より徒歩4分)
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澤上・古谷総合法律事務所の強みと特徴

専門知識が必要な後遺障害の事案を多数取り扱っております。

解決の見込みや弁護士費用をわかりやすく説明

澤上・古谷総合法律事務所は、交通事故事件の内、被害者側事案、特に後遺障害事案に力を入れている法律事務所です。

新規のお客様から多くののご相談をいただき、また、丁寧かつ粘り強い後遺障害の立証、及び保険会社との交渉、裁判手続きによって、年間多数の事案を解決しております。一般的に多くみられるむちうち症(頸椎捻挫、腰痛捻挫)はもちろん、高次脳機能障害やRSD・CRPSなど、高度な専門知識が必要とされる後遺障害の事案も多数取り扱っています。

私たちは専門知識やスキルを高めるだけではなく、相談しやすい雰囲気づくりを大切にしています。また、解決の見通しや弁護士費用をわかりやすく説明します。初回のご相談は無料ですので、是非お気軽にご相談ください。

後遺障害の等級認定において重要なポイント

治療中の段階から後遺障害に関するアドバイスを提供

澤上・古谷総合法律事務所は後遺障害の等級認定について多数の実績をもち、日々研鑽を積んでいます。そして後遺障害の適正な等級認定を受けるため、事故直後(症状固定前の治療中の段階)から幅広いアドバイスを行っています。

もちろん後遺障害が残存しないに越したことは有りませんが、お怪我の内容から判断して、後遺障害の残存が予測される場合には、等級認定に必要な検査の実施をアドバイスさせていただいております。

また、症状固定時期の後遺障害診断書の作成にあたっては、後遺障害診断を行っていただくべき医療機関、診療科の選択に関するアドバイスや、後遺障害診断書の記載内容、神経学的検査やCT・MRI検査等、それぞれの後遺障害の立証のために必要となる検査の実施に関して、原則的に、主治医と面談し、協議させていただいております。

専門性の高い検査を受けられる医療機関をご紹介

さらに一般的な医療機関では検査の困難な専門性の高い検査が必要となる場合、医療機関と連携し、適切な医療機関をご紹介させていただいております。たとえば高次脳機能障害の疑いがあれば、必要な検査が可能な脳神経外科の専門医をご紹介させていただいております。

私たちが主治医と面談させていただく理由は、後遺障害診断書に、後遺障害の内容が正確に記載されなかったり、また、必要な検査が実施されないおそれがあるためです。その理由としましては、医療機関は、あくまでも怪我の治療を一番の目標としており、専ら後遺障害等級認定のために必要となる検査を通常実施しない事、後遺障害診断書が作成後、どのように評価され、これを元に被害者がどの程度の保障を受けることになるのか等、医療機関では判断出来ない事や、被害者自身も、後遺障害の残存するようなお怪我の経験をほとんどされたことが無く、後遺障害診断書の記載内容をチェックできるだけの専門知識や経験を持ち合わせておられない事等が挙げられます。

このような理由から、交通事故の被害者が適切な保障を受けるためには、後遺障害や自動車保険制度に精通した弁護士によるサポートが必須であると言っても過言ではないと考えております。

保険会社から治療の打ち切りを打診されたら

お怪我の内容によって、受傷日から1~3ヵ月程経つと、加害者側の保険会社から治療の打ち切りを打診され、示談したいとの連絡が入ると思います(特に、打撲や他覚的所見の無いむち打ち症等の案件が考えられます。)。

しかしながら、お怪我の内容から判断して、保険会社の主張する治療の打ち切りの時期が早過ぎ適切でない場合があり(私の経験からしますと、適切でない事の方が多い”ように感じます。)、まだ治療を続けるべき場合があります。

そのような場合、当事務所では、お怪我の状況を相談者、または主治医に確認させていただき、保険会社の治療の打ち切り時期が妥当かどうかを判断させていただきます。もし時期早々である場合には、依頼者の代理人として保険会社と交渉し、その結果、治療の打ち切り時期が延びるケースがあります。

一方的に打ち切られた場合は、健康保険やご自身のご契約されている自動車保険を使っての治療を継続

もし、まだ怪我が十分に治っていないのに、加害者の保険会社が治療の継続を認めない場合には、被害者様ご自身の健康保険やご契約されている自動車保険(人身傷害補償特約など)を利用して、治療の継続を検討することになります。

後遺障害等級認定における2通りの申請方法

「事前認定手続き」よりも「被害者請求手続き」が望ましい理由

後遺障害の等級認定には2通りの申請方法があります。

ひとつは加害者の加入している任意保険会社を通じて申請を行う「事前認定手続き」で、もうひとつが被害者側から主体的に自賠責保険会社に申請を行う「被害者請求手続き」です。

被害者請求手続きの大きな利点は、自賠責保険で後遺障害が認定された段階で、認定等級の後遺障害保険金が支払われる点です。一方、事前認定の場合、最終的に示談交渉がまとまるまで(または裁判で和解がまとまったり、判決が出るまで)通常、後遺障害保険金は支払われません。

保険会社に任せっきりにすると、本来の後遺障害等級が認定されない?

「事前認定手続き」の場合、任意保険会社が手続きの大半を進めてくれますので、被害者の方で必要書類を収集する手間が省け手続き的には楽です。

しかしながら、任意保険会社に任せっきりとなるため、本来の後遺障害等級が認定されない危険性も生じると考えます。

なぜなら、重い後遺障害等級が認定されるほど、任意保険会社の保険金支払い額が増えるため、任意保険会社はその分、損失を被る関係にありますので、後遺障害等級認定に直接的な利害関係を持つ任意保険会社のサポートにはどうしても限界のある事、任意保険会社の担当者自身多忙であり、それぞれの被害者に対して、個別に十分なサポートが期待出来ない事等が理由として考えられます。

たとえば「重い後遺障害が出ているので、この検査を受けましょう」といったアドバイスは、ほとんどしてもらえないと思います。私が過去経験したある相談例では、相談者の関節には可動域制限が出ているのに、後遺障害診断書には関節可動域制限に関する記載が無く、相談者自身、この関節の可動域制限が後遺障害として認定してもらえることを知らないような状態です

他方、加害者の保険会社の担当者さんは、早く示談して案件を処理する事に必死で相談者様にどのような後遺障害が残存しているのか関心が無い。

このような事案において、被害者が、後遺障害に精通した弁護士のアドバイスを受けられなければ、適切な保障が受けられなくなることは、容易にご想像できると思います。

そのため、当事務所では、被害者及びその代理人弁護士が、後遺障害等級認定に向けて主体的かつ積極的に手続きを進める「被害者請求手続き」を採用しております。

澤上・古谷総合法律事務所からのアドバイス

交通事故の被害に遭いますと、様々な疑問に直面します。

おそらくほとんどの方は、ご自身ないしご家族が、交通事故の被害に遭われて怪我をされることは有ったとしても一生に一度程度ではないかと思います。

そのため、交通事故の被害に遭いますと

  • 相手方の保険会社は治療費を支払ってくれるのか。
  • 自身の健康保険は利用出来るのか(利用すべきなのか)。
  • 労災保険は利用出来るのか。
  • 交通費(タクシー代)や休業損害はどこまで認めてもらえるのか。
  • 警察の事情聴取を受ける予定だが、注意することはあるのか。
  • いつまで治療費を支払ってもらえるのか。
  • 後遺障害が残った場合の保障はどうなるのか。
  • 治療先を転院したいが可能なのか。
  • 自分ないし家族が契約している自動車保険は利用できるのか。
  • 保険会社の治療の打ち切りを了承しないといけないのか。
  • 自分の怪我が後遺障害になるのか。
  • いつ症状固定(後遺障害診断)すべきか。
  • 主治医にどうやって後遺障害の診断を依頼すればよいのか。
  • 労災保険の後遺障害診断と自動車保険の後遺障害診断の関係が分からない。
  • 示談書(免責証書)に記載されている内容が良く理解できない(この示談書に署名捺印して良いのかどうか判断できない)
  • 保険会社の提示する賠償額や過失割合は適切なのか。
  • 弁護士に示談交渉してもらった方が賠償額は増えるのか。
  • 弁護士に相談した方が良いのか。また、依頼するとして、いつ依頼すればよいのか。

等、様々な疑問に直面し頭を悩ませることになります。

昨今はインターネット上で色々な情報が収集できますので、ご自身でも対処しやすくなってきてはいますが、インターネット上の情報が不正確な場合や一般化できない場合もありますので、やはり交通事故に精通した専門家に直接相談されるのがもっとも確実かつ安心な方法と考えます。

ひとりで考え込まず、交通事故と後遺障害、保険制度に精通している弁護士にできるだけ早く相談し、また、保険会社との交渉をご依頼される方が、治療に専念でき、また、適切な後遺障害診断や適切な保険金も受領できる事となりますので、その分、精神的な負担も軽くなるはずです。

さらに、後遺障害の立証の観点から考えますと、お怪我の内容によっては、時間の経過によって、受傷による炎症や出血の痕跡が消失し、その後、画像検査を行っても、受傷の痕跡を確認出来ない、または確認が困難になることがあります。この場合、後遺障害が残存しなければ特に問題は生じませんが、残存する場合には、後日、後遺障害の立証が難しくなる場合があります。そのため、後遺障害の認定を見すえた検査の実施が必要となります。

ご利用可能な社会保障制度のご紹介

当事務所は後遺障害に関連する幅広いサポートを行っています。たとえば重い後遺障害が残存した場合、自動車保険での保障以外に、労災保険での保障対象となる場合や、障害年金の受給対象となる場合も考えられます。そのような事案の依頼者様には、任意保険会社との交渉以外に、労災保険手続きのサポートや、身体障害者診断書の作成を医師に依頼するなどして、依頼者様の利用可能な福祉サービスをご紹介させていただいております。

上記のアドバイスは、医療機関や自治体の福祉担当者からも受けられると思いますが、それぞれの依頼者様にとって利用可能な各制度を横断的に理解している方は少ないように感じます。当事務所は依頼者が各制度のすきまに落ちないよう、丁寧にサポートします。

弁護士費用特約

特約が利用出来れば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます

ご契約されている自動車保険などに弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付帯されている場合があります。これは損害賠償請求に関する弁護士費用や法律相談費用を保険会社が負担してくれる制度です。

一般的に300万円までの弁護士費用が補償されるため、大抵の場合は、弁護士費用の自己負担を心配せず、弁護士に事件処理を依頼できるでしょう。なお、この特約はご契約者のご家族(同居の親族)も利用可能で、ご契約されている自動車での事故以外に、例えば、自転車運転中や歩行中の事故にも適用され、大抵の弁護士費用特約は利用しても翌年度の保険料が増えるという事ありませんので、ぜひ利用すべきだと考えます。

特約の利用可否は法律事務所に確認すべき

もし保険会社や販売代理店の担当者から「この交通事故の場合は弁護士費用補償特約を使えません。」と言われても、これを鵜呑みにするのは危険です。担当者が特約の内容を理解しておらず、間違った判断をしている可能性もあるからです。

実際に当事務所が、保険会社の担当者に、説明を行った結果、弁護士費用特約が利用可能になったケースがいくつかあります。そのため、弁護士費用補償特約の利用に関しては、保険会社だけではなく、交通事故事案の経験豊富な法律事務所に確認することをおすすめします。

弁護士費用補償特約が利用出来無い場合に、弁護士に事件処理を依頼すれば、弁護士費用が自己負担となるため、受領できる賠償額が少なくなり、結局損をするのでは?

弁護士費用補償特約をご利用出来ない方から、このご相談を受けることがとても多いです。

結論から申し上げますと、私たちは、裁判基準で算定した賠償額で交渉を行いますので、ご依頼いただいたほとんどの事案において、相談者様自身が加害者の保険会社と直接交渉された場合の金額と比較して、必要となります弁護士費用を差し引いても、受領できる賠償額は増額されています(※物損事故など、増額の見込めない事案については、ご依頼をいただかない方針とさせていただいております。)。

これは、弁護士が代理人として交渉しない事案の場合、加害者の保険会社からは、裁判基準よりも低額な保険会社基準での賠償額の提示になっている事によるものですが、見落とされていた後遺障害の立証に成功したような事案では、賠償額が4倍程度に増額される事案や、極端な事案では、保険会社からの100万円程度の提示額が、軽く1000万円を超えてくる事案もあります。

このような理由から、是非、保険会社と示談をされる前、出来れば症状固定前に、当事務所にご相談をいただければと思います。

所属弁護士

澤上 辰也 (さわかみ たつや)

 澤上 辰也 (さわかみ たつや)

所属弁護士会 兵庫県弁護士会
登録番号 NO.39976

古谷 昭典 (ふるたに あきのり)

hurutani

所属弁護士会 兵庫県弁護士会
登録番号 NO.39773

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22万+賠償金の11%

※料金はすべて税込み価格です。

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兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目1番1号

兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目1番1号 KCCビル7階

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事務所名 澤上・古谷総合法律事務所
代表者 澤上 辰也
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