示談の前に必ず相談を! 親身なサポートで納得の解決を導きます

ののいち法律事務所

相談料
初回無料
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土日対応
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事務所名 ののいち法律事務所
電話番号 050-5267-5156
受付時間 平日 9:00〜17:30
定休日 土日祝日
住所 〒921-8815 石川県野々市市本町5-11-17 MKKビル203号
アクセス方法
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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ののいち法律事務所の強みと特徴

野々市市で初めての弁護士事務所として開設

地域に密着した身近な弁護士事務所を目指して活動

「ののいち法律事務所」は野々市市で初めての弁護士事務所として開設。同市を中心に、金沢市や白山市などから多くの依頼が寄せられています。物損事故における評価落ち認定などの難しい事案や、人身事故一般の幅広い案件に迅速に対応。これまで多くの交通事故案件を手掛けてきました。

事前にご予約をいただければ平日夜間や土日祝日でも面談OK。事務所ビルの駐車場がありますからお車での来所も安心です。地域に密着した、より身近な弁護士事務所を目指して活動していますので、交通事故の問題に直面された方はいつでもお気軽にご連絡ください。

保険会社対応を弁護士に一任することが可能に

無用なストレスから解放され、ケガの治療に専念できる

交通事故に遭うと、多くの場合はまもなく加害者側の保険会社から連絡があります。事故で負ったケガの治療を始めると同時に、保険会社との対応もスタートするわけですが、相手方の担当者の応対にストレスを感じる被害者の方は少なくありません。

保険会社の担当者は、ご自身のケガや休業リスクなどを補償してくれる存在ではありますが、一方で立場は加害者側に位置しています。中には被害者の心情を理解しない横柄な態度で接する担当者もいるなど、「対応に腹が立った」と言われて相談に来られる被害者の方もおられます。

弁護士に相談いただくと、そうした保険会社対応を一任することが可能。事故後は無用なストレスから解放されて、ケガの治療に専念することができます。

損害賠償額の支払いには複数の基準がある

弁護士基準に基づいた適正な賠償額を獲得

また、交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準があることをご存じでしょうか。実は金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、相手方の保険会社はふつう、補償に要する金額を抑えるために、自社で決めた「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してきます。

そうした事情をご存じない一般の方は、保険会社からの提示額が正当と思い込み、そのまま示談に応じてしまうことが少なくありません。しかし弁護士に相談いただくと、われわれは過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求。中には任意保険基準での賠償額の2倍以上であるケースも珍しくなく、当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。

当事務所は示談交渉を通じて、弁護士基準に基づいた適正な賠償額を獲得します。保険会社からの示談提示の内容を鵜呑みにせずに、ぜひ一度ご相談ください。

治療の打ち切りを通告されたら…

治療の必要性を判断するのは保険会社ではない

ケガの治療中によくある例が、治療開始から1カ月~3カ月程度が経ったあとに、相手方の保険会社から「もう病院には行かなくていいのでは?」と治療打ち切りの圧力がかけられるケース。もちろん保険会社にそう言われたからと言って、「通院を終えなければいけない」というわけではありません。

治療の打ち切りの打診が保険会社からあったとしても、治療が必要かどうかを判断するのは保険会社ではなく、治療にあたる主治医です。いまかかっている医師に治療継続の必要性を訊き、必要ということであればそのまま治療を行うべきでしょう。

ご自身の健康保険を使って通院を続け、治療が終わった後に費用を請求すると、相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性があります。治療中からのアドバイスも当事務所で行っていますので、お気軽にご相談ください。

後遺症が残ったら「後遺障害」の申請が必要

どの等級になるかで損害賠償の金額に大きな影響がある

治療が終わったものの、事故による後遺症が残ってしまった場合には、相応の補償を保険会社に求めなければなりません。後遺症の補償は、「後遺障害」として、治療が終わる前までの「傷害」部分とは別に、損害賠償請求の対象となります。

後遺症が残れば、それがすべて「後遺障害」として認められるわけではなく、障害の程度が自賠法施行令で規定された内容に沿う場合のみ認定されます。そして重症度に応じて、重いものから1~14の等級で示されています。認定の有無や、どの等級になるかで損害賠償の金額に大きな影響がありますので、後遺障害認定の申請手続きは非常に重要です。

適正な後遺障害等級を得るためには

医師が作成する後遺障害診断書の中身が重要

後遺障害の認定には、事故によるケガとの間に、相当因果関係(確かな関連性・整合性)が医学的に認められることが欠かせません。そのため、欠落期間なく治療に通っていたこと、適切なカルテの記載やMRIなどの必要な検査を受けておくことが必要。治療中から早めに相談いただくと、そうした留意点についてのアドバイスも可能になります。

そして適正な後遺障害の等級認定を得るためには、医師に作成してもらう後遺障害診断書の中身が非常に重要です。医師は治療の専門家ではあっても、交通事故の後遺障害についての知識は不十分なもの。当事務所では、症状にふさわしい等級が得られるよう、診断書の記載の充実をはかるよう依頼者を通じて進言。また依頼者に同行して医師面談を行った上で、診断書の作成についてサポートする場合もあります。

10年以上前に起きた交通事故を解決した例も

10年以上前に起きた事故で、他の弁護士に相談したものの放置された状態になっていた事案を保険会社と訴訟、和解して相応の賠償金を得た例。また後遺障害12級の事案で、保険会社からの提示額500万円を1カ月程度で750万に引き上げてスピード解決した事例など多岐にわたる解決実績があります。迅速かつ誠実にお客様の最大利益を実現すべく尽力しますので安心してお任せください。

ののいち法律事務所からのアドバイス

交渉は弁護士に任せて治療に専念してほしい

交通事故の被害者になって、ただでさえ苦しい思いをする中で、保険会社との補償の交渉はとても重荷になると思います。1人で抱え込むことなく、ぜひ弁護士に任せて治療に専念していただきたいと思います。治療はご本人しかできませんが、その他のことは私たちが代わりに行うことができます。

いつでも気さくに相談いただける、「敷居の低い事務所」が当事務所のウリですから、交通事故の問題でお悩みでしたら、早めにぜひ一度お電話ください。

弁護士費用特約

費用負担の心配なく弁護士に問題解決を依頼できる

弁護士費用や訴訟に関する費用を、ご自身の損害保険で賄うことができるのが「弁護士費用特約」。相当高額の賠償事案でない限り、費用負担の心配なく弁護士に問題解決を依頼できます。大手損保会社の自動車保険にはほとんどすべてこの特約を付けることができますので、ご自身の自動車保険について今一度確認してみると良いでしょう。

所属弁護士

木村 弘(きむら ひろし)

木村 弘

登録番号 No.44279
所属弁護士会 金沢弁護士会

井村 剛(いむら ごう)

井村 剛

登録番号 No.52216
所属弁護士会 金沢弁護士会

弁護士費用

相談料

初回相談料無料

着手金

0円~
※弁護士特約利用の場合実質無料となります。

報酬金

16.5万円+回収額の11%
事案によって協議して定めることもあります

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

石川県野々市市本町5-11-17 MKKビル203号

〒921-8815 石川県野々市市本町5-11-17 MKKビル203号

事務所概要

事務所名 ののいち法律事務所
代表者 木村 弘
住所 〒921-8815 石川県野々市市本町5-11-17 MKKビル203号
電話番号 050-5267-5156
受付時間 平日 9:00〜17:30
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