後遺障害認定に確かな実績! 経験を活かし納得の成果を導きます

弁護士法人かごしま上山法律事務所

相談料
無料
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0円(報酬金から後払い)
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可能
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事務所名 弁護士法人かごしま上山法律事務所
電話番号 050-5385-4973
受付時間 毎日9:00~21:00
定休日 なし
住所 〒892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町3-3 MOKOTAビル
アクセス方法 鹿児島市電・水族館口駅から徒歩3分
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

弁護士法人かごしま上山法律事務所の強みと特徴

弁護士3名の地域に根差した法律事務所

事故後の保険会社への対応は弁護士にお任せを

「弁護士法人かごしま上山法律事務所」は弁護士3名による地域に根差して活動している法律事務所です。これまで交通事故は力を入れてきた分野の一つで、不幸にも交通事故に遭われてしまった方々に対するサポートに力を入れています。

交通事故損害の判断は複雑ですし、また保険会社との交渉をご自身で行うのはストレスに感じ、煩わしいものです。交渉を有利に進めるためにも、保険会社対応は弁護士にお任せいただき、ケガの治療に専念ください。

当事務所では、相談は初回相談料無料でお受けしており、ケガの治療中から、後の適正な賠償につなげるために必要なアドバイスを提供してまいります。まずは気軽な気持ちで一度相談にお越しいただければ幸いです。

事故の賠償額には3つの基準がある

保険会社からの提示額は本来の基準よりも低い

事故後の損害賠償額には、実は自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準という3つの基準があります。その中で任意保険基準は、示談交渉のために保険会社が独自に定めている基準で、被害者が本来得られるはずの裁判所基準よりも低いのが普通です。

つまり、保険会社が被害者に提示する賠償額(示談額)は、この任意保険基準にのっとっており、それを鵜呑みにしてしまうと、本来の基準よりも低い額しか補償されないことになり、結果的に大きな損をしてしまうのです。

その点、弁護士に依頼をいただければ、裁判所基準によって交渉・請求しますから、結果的に被害者の方が得られる賠償額が上がるケースがほとんどです。正当な事故補償を受けるためにも、保険会社と安易に示談してしまうのではなく、ぜひ弁護士にご相談ください。

「治療費打ち切り」の際には保険会社と交渉

治療開始から数カ月経つと、よくあるのが保険会社から治療費の打ち切りを通告されるケースです。まだ治療継続が必要な状況であれば、医師にそのことを確認したあと、保険会社に伝えて治療費の延長を交渉します。

なかには延長に応じない頑なな保険会社もありますが、その場合には健康保険を使って通院を継続。治療が終わった後に、賠償請求と合わせて治療費を請求します。

後遺障害の認定を得ることは極めて重要

最適・最善の方法で適正な等級の獲得を目指す

事故で受けたケガや傷害が、そのまま治らずに後遺症となってしまうケースは少なくありません。その場合には、交通事故には「後遺障害」という概念があり、認定されると、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求することができます。その額は決して小さくありませんから、もしも後遺症が残ってしまったら、後遺障害の認定を得ることは極めて重要な事柄といえます。

後遺障害は、後遺症の症状や状態に応じて、重い順から1~14の等級によって認定されます。損害保険料率算出機構(損保料率機構)の自賠責損害調査事務所が審査を行い、認定を受ける方法としては、加害者の加入している任意保険会社が行う「事前認定」と、被害者の方が加害者の自賠責保険会社に対して直接行う「被害者請求」とがあります。

「被害者請求」であれば、被害者サイド(弁護士を含む)で自ら資料を集めて審査機関に提出できるため、納得度の高い手続にすることができます。その反面、申請手続きを相手方保険会社が行ってくれる「事前認定」よりも、依頼者ご自身の作業的な負荷が生じます。当事務所では、後遺症の内容や状況に応じて、依頼者の方のご要望も踏まえながら、最適な方法で認定の獲得を目指します。

納得のいかない結果だと「異議申立て」を

豊富な経験を活かした後遺障害認定サポートを提供

過去には、事前認定で「非該当」になるなど納得のいく結果が得られないときに、被害者請求によって「異議申立て」を行い、認定に結びつけた事例も有しています。必要に応じて医師面談を行うほか、認定を見据えた上での新しい医証や資料などをそろえ、妥協のない姿勢で後遺障害の適正な等級の獲得を目指してまいります。

後遺障害の等級認定は非常に専門性が高く、医師による診断書の作成や必要な資料の準備等も含めて高度な判断が求められます。たとえば弁護士としての意見書や、MRIなどの検査画像、事故態様が激しければ車両の損害が分かるような写真資料など、認定の確度を高められるものを審査機関に提出する必要が生じます。

これまで当事務所では、当初非該当だったものを「異議申立て」で12級認定を得たケース(約400万円増額)や、高次脳機能障害で3級が認定された案件を異議申立てによって2級に上げたケース(約1400万円増額)など、多くの実績があります。確かな経験に基づいた、専門的な後遺障害認定サポートを提供しますのでどうぞお任せください。

提示された「過失割合」に納得いかないときは

弁護士が事故態様を精査し、適正な過失割合に修正

交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。これが、事故の「過失割合」です。

過失割合も、言うまでもなく損害賠償額に大きく関わります。けれども、ふつう保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正とはいえません。個別の事故態様を考慮すべきなのに、これまでの判例などに基づいて、類型化された基本パターンだけで判断している場合があるからです。

もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は捜査機関から実況見分調書を取り寄せて事故態様を把握。積極的に事故現場を訪れ、道幅や見通し、交通量などを精査します。その上で、被害者にとっての有利な証拠を探し、立証要素へとつなげてまいります。

弁護士法人かごしま上山法律事務所の主な解決事例

異議申立てを行い、後遺障害等級が3級→2級になった事例
【増額した金額 約4,400万円(約600万円→約5,000万円)】

    【事故の内容】70代男性が、横断歩道を歩行中、右折車と衝突した事故。

【交渉経緯等】
当初、後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害3級が認定されました。
しかしながら、男性の日常生活の様子からすれば、男性の状態は後遺障害3級にとどまるような状態ではなかったため、異議申立てを検討することにしました。具体的には、日常生活の様子について、家族がビデオ撮影等を行い、男性の状態が3級相当にとどまらないことについて、客観的な証拠を添えた上で、異議申立てを行いました。その結果、異議が認められ、2級に上がりました。
 最終的に、異議申立ての結果を前提に、交渉し、示談が成立しました。
【ポイント】
異議申立てを認めてもらうためには、認定理由の誤りを指摘するにとどまらず、異議の理由を基礎づける証拠を添えることが必要になります。特に、異議申立てを行う際には、後遺障害認定結果の認定理由等を分析した上で、当初の認定結果が不当であることを端的に指摘する必要があるなど、専門的な判断も必要となります。当事務所では、後遺障害認定結果に不服がある場合の異議申立ても行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

異議申立て後、「非該当→12級」となった事例
【増額した金額 約400万円(約80万円→約480万円)】 

    50代男性が、信号待ちで停車中に、後方の車両に追突され、外傷性頚部症候群、左肩腱板断裂の受傷を負ったという事故。

【交渉経緯等】
当初、ご自身で後遺障害の申請をしたところ、後遺障害の残存はないと判断され、非該当と認定されました。
しかしながら、ご自身の通院状況、自覚症状、残存している痛みの内容等に加え、診断書、診療報酬明細の内容を見ると、後遺障害12級相当であると思われましたので、異議申立てを行うこととしました。
具体的には、異議申立てに際し、追加の医証を添えることとして、高精度のMRI検査を受け、医師の意見書も作成していただくことにしました。その結果、12級が認定されました。
最終的には、異議申立てでの結果を前提にして、交渉を行い、裁判基準に近い金額での示談が成立しました。

【ポイント】
外傷性頚部症候群(いわゆるむちうち症)等の症状の場合、自覚症状のほかに、症状を基礎づける何等かの他覚的所見が存することが後遺障害を認定してもらうためのポイントとなります。本件では、MRIと意見書がその役割を担い、異議申立ての結果、12級が認められました。
後遺障害認定が非該当の場合、非該当の理由は様々想定されますので、後遺障害認定結果の認定理由を分析する必要があります。その判断には、専門的な判断も伴いますので、後遺障害認定の結果に不服がある方はまずはご相談ください。

弁護士法人かごしま上山法律事務所からのアドバイス

被害者の最大利益のために粘り強くサポートしていきます

交通事故が原因で、何らかのケガや損害を負ってしまった被害者にとって、「自分がいったいいくらの賠償支払いを受けられるのか」ということは、その後の生活を考えても大きな関心事になるものでしょう。

当事務所ではご相談時に今後の見通しをできるだけ明確にご案内。その上で、被害者の最大利益のために粘り強くサポートしていきますので、どうぞご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担する便利な特約

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

所属弁護士

上山 幸正(うえやま ゆきまさ)

上山 幸正(うえやま ゆきまさ)

登録番号 No.23909
所属弁護士会 鹿児島県弁護士会

弁護士費用

相談料

何度でも無料

着手金

0円
※着手金は報酬額から後払いで清算します

成功報酬

経済的利益の11%(税込み)


※弁護士費用特約が利用できる場合、手出しはありません。

アクセス

鹿児島県鹿児島市小川町3-3 MOKOTAビル

〒892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町3-3 MOKOTAビル

事務所概要

事務所名 弁護士法人かごしま上山法律事務所
代表者 上山 幸正
住所 〒892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町3-3 MOKOTAビル
電話番号 050-5385-4973
受付時間 毎日9:00~21:00
定休日 なし
備考 ■メールでのお問い合わせは24時間受付可能です。

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