国分隼人法律事務所

下記の情報は2022年04月07日時点での情報です

住所 〒899-4343 鹿児島県霧島市国分野口西21番11号
アクセス方法 JR隼人駅下車より徒歩約20分
隼人東インターチェンジより約5分

その他の鹿児島県の交通事故に強い弁護士

国分隼人法律事務所の強みと特徴

依頼者と一緒に問題解決への最善の方法を探す

地域の方々の身近なところで活躍できる弁護士でありたい

国分隼人法律事務所

鹿児島県の霧島市にある地名の「国分」「隼人」を事務所名に、私、溝延祐樹が平成26年に開業しました。当事務所がある霧島市国分は私自身の出身地であり、学生時代を除いた約20年間をこの国分で過ごしてきました。地域で活動する弁護士として、皆様と同じ目線であらゆる事件の問題解決にあたっています。

当事務所は、「悩みを抱えながら誰にも相談できない」という方々の声に親身に耳を傾け、一緒になって最善の解決方法を探すことをモットーに活動しています。普段の生活の身近なところに弁護士がいるということを知っていただくとともに、悩みを抱えられる方々が未来に希望の光を見いだせるような手助けをしたいと日々願っています。

心身のストレスを緩和し、被害に見合った賠償を実現

だからこそ当事務所では、単に法的問題を解決するだけでなく、トラブルによって生じたストレスをケアすることにも注力しています。特に交通事故は、被害者にとっては予期しない突然のアクシデントとして降りかかってくるものです。ケガでつらい目にあった上、さらに示談交渉でもプレッシャーをかけられ、心身ともに非常に苦しい思いを強いられます。

当事務所ではそのような心身のストレスを緩和するために、「じっくりと話を聴く」ことを常に意識するとともに、被害に見合った賠償をきちんと受けられるために、必要かつ適切な主張を行うよう尽力しております。

事務所には専用の駐車場も備え、お車で来所いただくことも可能です。相談の受付は9時~18時までが通常の時間ですが、事前に御連絡いただければ平日夜間や土日祝日での相談ももちろん可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されたら

治療を継続すべきか否かは保険会社でなく医師の判断による

交通事故の被害者の方が弁護士に相談されるタイミングとして多いものの一つが、怪我の治療期間がある程度過ぎて、保険会社から「治療費の打ち切り」を言い渡された時です。

しかし治療が必要かどうかは保険会社が決めることではなく、医師の判断によります。まだ痛みなどの症状がある場合には治療を続けて治癒を目指すことが大事であり、仮に保険会社から治療費を打ち切られてしまったら、その後は健康保険を使用するなどして治療を続けるべきです。その後の交渉で治療の必要性が認められれば、当然この間の治療費や休業損害などの支払いが行われます。

後遺障害の等級認定には2つの方法がある

被害者請求は専門家のアドバイスを受けて実施すべき

医師が「これ以上治療を続けてもよくならない」とする場合には、症状固定による後遺障害診断書を書いてもらうことになります。

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もう一つは被害者側が行う「被害者請求」です。被害者請求は被害者側が自ら書類や資料を揃える手間が発生しますが、その分、適正な認定がなされるように、専門家に依頼して提出資料の内容を精査した上で申請することも可能です。

また事前認定の場合には、保険会社の担当者が被害者に適正な等級が認定されるよう積極的にアドバイスしてくれるようなことはほとんど期待できません。後の損害賠償額を大きく左右する後遺障害等級認定の手続きを加害者側に任せるということに抵抗を覚える被害者の方も少なくないでしょうから、被害者請求について弁護士に相談いただくと良いと思います。

専業主婦でも休業損害を請求できる

自賠責保険基準でなく、裁判基準で適正な請求を

専業主婦の休業損害についての相談例も多くあります。主婦の休業損害については、自賠責保険基準では、休業損害1日通院5,700円×(通院回数)を基礎としていますが、裁判基準では女性労働者の全年齢の平均賃金を基礎として算出され、1日あたり約9,750円(平成23年の場合)となります。

保険会社は往々にして、この自賠責基準の1日5,700円の金額で主婦の休業損害を提示してきます。しかし、実際の裁判においては女子の平均賃金を基準として主婦の休業損害 を判断することになるので、保険会社からの提示をそのまま認める必要はありません。慎重に対応しながら、弁護士に相談されることをお勧めします。

国分隼人法律事務所からのアドバイス

本来得られるはずの適正な損害賠償額を得てほしい

当事務所では、依頼者の話を丁寧に聴き、交通事故の内容が損害賠償のどのケースに当たるのかを精査した上で、損害賠償の金額見込みをできるだけ具体的に説明していきます。依頼者に納得いただく解決を図ることが一番の目的ですから、その納得のラインがどこまでかを面談を通じて明確にしていくことを心がけています。

交通事故の被害者の方は、肉体的にも精神的にも辛い思いをする中、加害者側の保険会社との細かな交渉事まで強いられることでストレスをためている方が多くおられます。弁護士が相談に乗ることで日々の煩雑さから解放され、交渉を通じて本来得られるはずの適正な損害賠償額を得ることができます。

当事務所では、依頼者の目線に立ちながら、そうした苦痛を取り除くことを常に心がけていますので、まずはじっくりとお話を聞かせてください。

弁護士費用特約

家族の加入であっても使えるケースが多い便利な特約

交通事故の被害に遭ったときに、加害者に対する損害賠償を求めるために弁護士に相談や依頼をすると、弁護士にその費用を支払う必要があります。弁護士費用特約に加入しておけば、いざ自動車事故などの被害者になって弁護士に相談・依頼することとなった時に弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

この特約は自動車保険や火災保険などに付帯されるという利便性の高さや、保険料の金額も手頃であることが理由となって、加入者も増加傾向にあります。家族の加入であっても使えることがありますので、ぜひ一度加入する保険の内容を確認してみると良いでしょう。

所属弁護士

溝延 祐樹(みぞのべ ゆうき)

溝延祐樹

登録番号 No.44503
所属弁護士会 鹿児島県弁護士会

アクセス

鹿児島県霧島市国分野口西21番11号

〒899-4343 鹿児島県霧島市国分野口西21番11号

事務所概要

事務所名 国分隼人法律事務所
代表者 溝延 祐樹
住所 〒899-4343 鹿児島県霧島市国分野口西21番11号
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考