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神奈川依頼者の心情に寄り添い、事故直後から適切なアドバイスをします
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受付時間 | 平日10:00~18:00 |
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事務所名は藤沢市のシンボルである鳥のかわせみから取っています。かわせみが棲むのはきれいな水の流れるところだけと言われています。それと同じように、ご相談に来られる方の心がきれいになり、穏やかな暮らしを送れるようになっていただきたいという思いを込めています。
相談しやすい雰囲気づくりも心がけています。事務所によっては電話は事務員が対応し、事務所に来るまで弁護士がどんな人間かわからないということもありますが、当事務所では電話も弁護士自らが対応。ご相談前の緊張を少しでも和らげていただけるようにしています。
当事務所では、事故直後や早い段階からのアドバイスに力を入れています。被害者の方にとっては病院に通って怪我が完治するのがいちばんですが、後遺障害が残ってしまうような怪我の場合、事故直後から通院や検査のアドバイスをしておくことで、適切な賠償が受けやすくなります。
また、被害者の方の多くは早い解決を望んでおられます。早ければそれでいいというわけではありませんが、そうした気持ちもしっかりと汲み、依頼者の方の利益を守りながらスピーディに解決することも心がけています。
特殊な病名の後遺障害が残ってしまった事案では、医学的な所見が少なく、当初は後遺障害の等級認定も良い結果ではありませんでした。しかし、依頼者が苦しんでおられることを裁判で積極的に伝えたり、医師に何度も会いに行って意見書を書いていただいたりした結果、後遺障害の等級認定が上がり、賠償金も約1000万円増額になりました。
このようなケースにおいては、医師に意見書を書いてもらうにしても、医学的な知見に法律的な争点を絡めながらお願いしなくてはならないので、弁護士には法律的な知識と医学的な知識の両方が必要になります。当事務所の松永弁護士はもともと医療過誤事件を多く担当していたこともあり、医学的な知識も持ち合わせています。
後遺障害が残ってしまった方のいちばんの望みは「治してほしい」「事故前の身体に戻してほしい」ということです。事故のことがあって先に進めない方も多くいらっしゃいます。しかし、最終的にはお金で解決することしかできませんので、本人の辛いお気持ちに少しでも報いるため、これだけの賠償金がきちんと支払われたということをしっかりと示し、一区切りつけていただきたいという思いが強くあります。
後遺障害等級認定の申請には事前認定と被害者請求の2つの方法があります。それぞれにメリットとデメリットがありますので、事前に依頼者にご説明させていただいたうえでどちらの方法で申請を行うかを決定します。
結果としては被害者請求になることが多いですが、その場合、依頼者から症状などについてうかがったことを踏まえて弁護士が医師と面談を行い、診断書を作成してもらいます。弁護士が医師と面談できない場合、依頼者は医師にどんなことを伝えればいいのか後遺障害認定のポイントを抑えたアドバイスをします。
交通事故で被害者が請求できる損害には積極傷害、消極障害、慰謝料、物損などがあります。積極損害とは事故に遭ったことで被害者が支払った費用のこと、消極損害とは交通事故に遭わなければ得ることができたであろう利益(逸失利益)を損害として扱うものです。パートで働いている方でも、逸失利益を賃金センサスを基準にして計算することで、保険会社が算出する額とは大きく変わってくることがあります。
裁判所基準での慰謝料の算出、個別の事故のケースでどのような損害が認められるかの見極め、それぞれの項目の適正な計算などによって、最終的な賠償金が大幅に増額になるケースも多くあります。これらは弁護士に依頼することではじめて可能になることです。
また、治療中に保険会社から「治療を打ち切ってください」と言われて安易に合意してしまい、治療費が打ち切られてしまう方もなかにはいらっしゃいます。そんなとき、弁護士が間に入れば治療期間を延ばすように交渉もできます。
弁護士費用特約をご利用になればご自身の弁護士費用の負担はなくなります。人身事故だけでなく物損事故にも対応しており、ご自身ではなくご家族の保険でカバーできるケースもあります。相談に来られた際に特約の有無は確認しております。
保険会社の言い分を鵜呑みにせず、保険会社からの示談の提案にはすぐに判子を捺さないことです。当事務所は交通事故のご相談は初回60分無料としています。なにか疑問を感じたり、判断に迷われることがあれば、ご相談だけでも構いませんので、お気軽にご利用ください。事故に遭われたらすぐに警察、救急、保険会社に連絡をすると思いますが、それに加えて法律事務所も連絡先のひとつとしてあっていいのではないでしょうか。
お医者さんとの付き合いも大切にしてください。円満な関係を築いていたほうが後遺障害等級認定においてうまくいきやすいからです。
登録番号 | No.38446 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
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〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階
事務所名 | 藤沢かわせみ法律事務所 |
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代表者 | 松永 大希 |
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