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神奈川徹底的な交渉と専門知識を武器に、依頼者の利益を最大化します
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プレミア法律事務所は横須賀地域に根ざしたアットホームな個人事務所です。これまで横須賀市を中心に神奈川県内の交通事故問題を数多く解決してきました。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
当事務所は平日夜間や土日祝日の問い合わせ、相談にも対応しています。事故によるケガでご来所が難しい場合は、ご自宅や病院などに弁護士が直接うかがうことも可能です(遠隔地を除く)。
事故から6ヵ月ほど経つと、相手方の任意保険会社から「そろそろ治療を打ち切ります」といった圧力をかけられます。しかし、この要求に従う必要はありません。治療の必要性を判断するのは、保険会社ではなく医師だからです。
私たち弁護士が間に入って保険会社と交渉すれば、治療費の支払いが数ヵ月延長される場合が多いでしょう。依頼者は保険会社のプレッシャーから解放され、安心して治療に専念できます。
もし保険会社が治療費を支払ってくれなくても、必要な治療を打ち切ってはいけません。なによりも身体を第一に考え、いったん自費で通院を続けましょう。後で通院費を上乗せした損害賠償を請求すればいいのです。
相手方の保険会社が提示する示談金額は、保険会社の内部基準(任意保険基準)にもとづいて算定されたもの。本来得られるべき、過去の判例にもとづいた基準(裁判基準)の金額よりも低くなっています。
一概にはいえませんが、任意保険基準と裁判基準による賠償額では2倍程度の違いがあります。「こんなものか」と納得せず、弁護士に示談金額の妥当性を確認してください。
弁護士が介入すれば、ほとんどの場合は裁判基準の金額にアップします。実際、当事務所は示談交渉によって裁判基準の満額を獲得してきました(加害者が任意保険に未加入の場合を除く)。示談だからといって、減額して和解したことは一度もありません。
しかしながら、示談交渉によって裁判基準から減額させて和解する弁護士もいるようです。当事務所は一つひとつの案件に全力で取り組みますので、安心してお任せください。依頼者が納得できるまで徹底的に調査し、妥協しない姿勢で交渉します。
※訴訟に発展したとしても、ほとんど弁護士費用を気にする必要はありません。勝訴すれば、裁判基準による賠償額に10%割増した金額を弁護士費用として得られます。
加害者が任意保険に加入していない場合でも、当事務所は賠償金を得る方法を徹底的に追求します。実際、訴訟をして加害者の財産を差し押さえ、裁判基準による賠償金を回収した実績があります。
また、二重の事故によって被害を受けた事案について、最初の事故を起こした加害者から賠償を請求したケースもあります。依頼者は目の前で事故が起きたことで急ブレーキを踏んだ結果、後ろから自動車に追突されました。しかし、後ろから追突してきたドライバーは任意保険に加入していなかったのです。
警察には2つの事故が別々に扱われていたので、最初の事故を起こした加害者の情報を教えてもらえません。そこで当事務所が加害者の名前と住所を割り出し、任意保険に加入していることを確認。現在は相手方の保険会社と示談交渉に入っており、被害回復の道筋が見えた状況です。
これらの事例が示すように、当事務所はマニュアル通りの対応ではなく、さまざまな手法を駆使して依頼者の利益を最大化します。もし他の法律事務所で依頼を断られたとしても、あきらめずに一度ご相談ください。
事故の大小にかかわらず、早めに弁護士へ依頼することをおすすめします。なぜならば、損害賠償金の算出において任意保険基準と裁判基準の間に大きな開きがあるからです。
くわえて、弁護士を代理人に立てることで精神的な負担が軽減され、治療に専念できると思います。お金も大切ですが、いちばん大切なのは身体です。ケガをしっかり治したうえで、適切な賠償金を獲得しましょう。
多くの自動車保険には「弁護士費用特約」がついています。これは保険会社から弁護士への報酬や訴訟・和解・仲裁にかかる費用が支払われる特約。ほとんどの場合は補償される上限額を超えないため、自己負担なしで弁護士に依頼できます。
この特約は火災保険や傷害保険にもついている場合があります。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは加入している保険会社に弁護士費用特約の有無を確認してください。
所属弁護士会 | 横浜弁護士会 |
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登録番号 | No.37300 |
「横須賀中央駅」より徒歩約4分
〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町3丁目4
事務所名 | プレミア法律事務所 |
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代表者 | 杉山 程彦 |
住所 | 〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町3丁目4 |
電話番号 | 050-5267-5191 |
受付時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | なし |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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