相談料初回無料 | 着手金0円 | 報酬金回収額から |


神奈川被害者側の事案に特化。死亡事故や重度後遺障害の支援実績も豊富です
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湘南平塚法律事務所はJR平塚駅から徒歩3分ほどの場所に位置する、湘南地域に密着した法律事務所です。個人事務所の利点を活かし、代表弁護士がヒザをつきあわせて相談者の話を親身にうかがいます。
そして、依頼者の悩みや苦しみを他人事とせず、自分自身の悩みや苦しみとして受け止めるようにしています。本当につらくなることもありますが、このような姿勢を貫徹してこそ、依頼者のために全力をつくせると信じています。
私たちは依頼者とビジネスライクな割り切ったつきあいをしません。まるで友人同士のような、ざっくばらんな関係をめざしています。くわえて、できるだけ専門用語を使わずにわかりやすい説明を心がけています。
そもそも、法律事務所にお越しになる方は不安や悲しみや怒りを抱えています。法律の専門家が親身に話を聞き、明快なアドバイスをすることで、ネガティブな感情を少しでも解消させたいと考えています。
当事務所は交通事故に限らず、原則として被害者側の事案しか受任しません。被害者側に特化することで、交通事故訴訟の被害者側に強い弁護士としてのスキルを研鑽しています。
また、受任している事案の約4割は交通事故に関するものです。争いになる内容は、損害賠償金額、過失割合、後遺障害の等級認定など。重度後遺障害や死亡事故、賠償金額が億・数千万円単位にのぼる大規模訴訟も多数手がけてきました。
死亡事故の場合、遺族の方は深い悲しみに暮れています。そんなときに弁護士が過失割合や損害賠償など、法的に割り切った話だけをすると、再び遺族の方を傷つけてしまいかねません。
私たちはそういった心情に最大限配慮し、なによりも遺族の想いに寄りそうことを大切にしています。そこでは必ずしも多額の賠償金獲得をめざすわけではありません。亡くなった方や遺族の無念を晴らすためにも、刑事事件の対応も含めて総合的にサポートしています。
保険会社から提示される過失割合は必ずしも適切とは限りません。もし疑問や不満を感じたら、弁護士に相談してください。当事務所は保険会社との交渉経験が豊富なため、適切な過失割合へ是正するよう交渉(または訴訟)することが可能です。
後遺障害の等級認定においては「後遺障害診断書」の内容が大きな影響を与えます。そのため、自覚症状(自分が感じている痛みやつらさ)を詳しく主治医に伝え、診断書にしっかり記入してもらいましょう。
またレントゲンやMRIなどの検査を受けた場合は、その他覚症状(患者以外の人が客観的にとらえられる症状)を丁寧に記入してもらうよう、医師に依頼してください。
過失割合や後遺障害の認定などについて不満がなかったとしても、最初に提示される示談書にサインしてはいけません。なぜならば、保険会社が提示する示談金額は、社内規定による「任意保険基準」に基づく金額。裁判で認められる「裁判基準」に基づく損害賠償金額より低額になりがちだからです。
まずは保険会社から提示された金額が妥当かどうか、弁護士に問い合わせてください。当事務所は示談交渉、または訴訟を通じて「裁判基準」による解決を追求。その結果、ほとんどのケースで示談金(賠償金)が増額されています。
なお、当事務所は依頼者の意向を無視して和解をすすめたり、強引に訴訟したりすることはありません。示談と訴訟のメリット・デメリットを説明したうえで、依頼者の希望にそって納得のいく被害回復へ歩んでいきます。
交通事故に遭った方の中には、加害者側の保険会社の対応が悪く、二次被害をこうむっている方も多いでしょう。しかも、保険会社の主張は必ずしも法的に正しいとは限りません。
しかし専門知識がなく、心身ともに疲弊した状態では、保険会社の言うがままになってしまう危険性があります。「こんな小さなことで相談していいのかな」とためらわず、弁護士に相談してください。
湘南平塚法律事務所は相談者の気持ちに寄りそいながら、今後の見通しをわかりやすく説明します。具体的なアドバイスを受けることで漠然とした不安が解消され、精神的にもラクになるでしょう。初回の相談料は無料(人的損害の被害者のみ)ですので、お気軽にお電話ください。
自動車保険の中には弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が組みこまれているものがあります。これは弁護士・司法書士・行政書士への報酬や訴訟・仲裁・和解に要する費用(一般的な上限は300万円)が保険会社から支払われる仕組みです。
この特約は自動車保険だけでなく、個人賠償責任保険や火災保険などにも付帯されていることがあります。そして、多くは交通事故被害に遭った際にも利用可能です(保険料は上がりません)。まずは加入している任意保険を確認のうえ、弁護士費用特約の有無を保険会社に問い合わせてください。
なお交通事故の訴訟では、弁護士費用相当額(損害合計の10%程度)を加害者に請求できます。したがって弁護士費用特約が保険に付帯されていなくても、実質的に弁護士費用を負担せずにすむ場合があります。
所属弁護士会 | 横浜弁護士会 |
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弁護士の登録番号 | No.40835 |
JR東海道線平塚駅北口バスロータリーから徒歩約2分
〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町3-3 本陣ビル2階
事務所名 | 湘南平塚法律事務所 |
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代表者 | 大木 秀一郎 |
住所 | 〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町3-3 本陣ビル2階 |
電話番号 | 050-5267-5230 |
受付時間 | 平日8:30~19:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 土曜日,休日、夜間相談可 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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