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神奈川むち打ちなどの後遺障害認定に強み! 確かなノウハウで納得の解決
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「横浜駅前法律事務所」はJR・相鉄線・東急東横線「横浜駅」から徒歩5分の立地にあるアクセス至便な法律事務所です。代表弁護士の永田将騎は弁護士登録後、交通事故事件を多く取り扱う弁護士法人に入所して、東京・横浜・名古屋で勤務。横浜、名古屋勤務時は支部長として数多くの交通事故事件を取り扱ってきました。
当事務所では、相談者の方のご要望をじっくりとお聴きし、常にクオリティの高いサービスを提供するよう心掛けています。ご相談は初回1時間無料でお受けしていますので、いつでも気軽な気持ちでご相談ください。
交通事故は突然起こるものであり、その交通事故独特の制度や用語は難解です。私はできるだけ分かりやすく、かつ具体的に事件処理の流れや後遺障害認定、賠償額について説明するように心がけています。また、弁護士に依頼をいただくことで、適正な賠償額を得られることはもちちん、事故後のわずらわしい交渉もすべて弁護士にお任せいただけます。
そして事故に遭ってしまったら、できるだけ早い段階で相談されることをおすすめします。後でケガなどの後遺症が残ったとき、後遺障害の認定を得るための手続きが必要になりますが、適切な治療を行っていなければ、正しい認定が得られなくなるケースがあり得ます。
治療段階から相談・依頼をいただくことで、適正な後遺障害認定はもちろん、ふさわしい賠償額の獲得につながるトータルサポートをご提供できます。軽傷事故の案件も積極的にお受けしていますので、どのような事故であってもどうぞ遠慮なくご相談ください。
事故後、ケガの後遺症が残ったとき、後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わります。納得のいく解決のためには、十分な準備をした上で後遺障害認定手続をすることが極めて重要です。当事務所では、後遺障害について適切な等級認定を得るためのサポートから、示談交渉、裁判までワンストップで依頼いただけるので安心です。
交通事故でよくあるケガに、むち打ち症があります。画像所見の見られないむち打ち症は後遺障害14級に該当する事例ですが、本人の「痛い」という主訴だけでは認定が難しい局面が少なくありません。その際は、治療通院に定期的にきちんと通っていたかという実績や、治療と並行して必要な神経学的検査をきちんと行っていることも大事です。
特に、事故によって腕や脚などに可動域制限が生じてしまったような後遺症は、必ず弁護士にご相談ください。その場合、多くが後遺障害12級に該当するケースとなり、保険会社からの提示を大きく超える適正な賠償額が得られる可能性が非常に高いのです。経験豊富な当事務所では、迅速な対応で依頼者を最後まで親身にサポートします。
後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。中には交通事故後の対応に慣れていない医師もいて、診断書の記載内容が十分でない場合もあり得ます。適切な記入方法について、依頼者を通じて医師に進言するなど細かなサポートをご提供します。
当事務所では、後遺障害の認定結果に納得がいかない場合、被害者請求(保険会社任せにせず、被害者側で書類を揃えて申請する方法)の手続きによる「異議申し立て」の対応も積極的に行っています。等級認定に必要な条件を満たすことを示す、弁護士としての意見書を添付することなども含め、依頼者に納得いただける結果を導くための細かなサポートを行ってまいります。
相談時に資料を持参していただき拝見したところ、保険会社からの提示では入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が低く見積もられており、裁判基準で損害額を計算しなおして請求しました。その結果ほぼ請求通りの金額で示談が成立しました。
通院が1年以上にわたり、ボルト固定期間があることなどが判明。後遺障害診断書の作成アドバイスをし、必要書類を整えて、弁護士作成の意見書を添付して後遺障害を申請、鎖骨の変形で12級の認定を獲得。等級を前提として相手方保険会社と示談交渉し、示談金も約500万円を獲得。
ご自身の保険会社に人身傷害保険金請求をしているが、保険会社からの提示額に納得がいかないというご相談。自損事故のため、相手方保険会社ではなく自身の保険会社に請求して示談交渉。その結果、提示額約1100万円が約2200万円に増額で合意。
当事務所の代表弁護士は、これまで刑事事件にも豊富な経験を有しているのも強みの一つです。そのため、交通事故に関する民事裁判へのご対応の中で、刑事裁判における被害者参加制度を活用した依頼者サポートも精力的に行っているのが特徴の一つと言えます。
たとえば死亡事故は、元気だった被害者の命が突然奪われるという、遺族にとっては理不尽この上ない状況に置かれるものです。しかるべき補償や賠償額が得られるよう交渉するのはもちろんですが、被害者感情を含めてできるだけ納得のいく解決へと導いてあげられるよう、弁護士として力を尽くしたいと考えています。
交通事故は予期せず起こるアクシデントですから、気持ちの面でも動揺される方は多くおられます。当事務所では、被害者の方の気持ちに丁寧に寄り添い、ご要望にお応えできるよう様々なご提案で最適な解決を目指していきます。事故後の手続きや後遺障害認定、賠償額について分かりやすくご説明しますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
登録番号 | No.47321 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
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〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
事務所名 | 横浜駅前法律事務所 |
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代表者 | 永田 将騎 |
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電話番号 | 050-5268-7365 |
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