桜月法律事務所

下記の情報は2022年03月10日時点での情報です

住所 〒604‐8381  京都市中京区西ノ京職司町26-15  新近江ビル4階
アクセス方法 (地下鉄東西線・JR山陰本線)二条駅より徒歩1分

その他の京都府の交通事故に強い弁護士

桜月法律事務所の強みと特徴

気軽に相談しやすい京都市の法律事務所

相談者の話をじっくり聞き、その感情と真摯に向きあう

桜月法律事務所は二条駅(地下鉄東西線・JR山陰本線)から徒歩1分の駅前にある地域密着型の法律事務所です。交通事故の問題をはじめ、小さな悩みでも気軽に相談できる「かかりつけ医」のような存在をめざしています。

法律は力の弱い人や声の小さい人のためにあるもの。だからこそ、弱い人の力になって小さな声をすくいあげたい。そのために、私たちは相談者の話にじっくり耳を傾けます。そして抱いている感情と真摯に向きあい、解決への道筋を示します。

事案解決のモットーは「早く」「多く」

これまでに当事務所は多数の交通事故事案を解決へ導いてきました。そのモットーは「早く」「多く」。示談交渉による迅速な解決と正当な賠償額の獲得を同時にめざしています。

事故の過失割合などに争点がなければ、実際に「早く」と「多く」を両立することは可能です。当事務所が相手方の保険会社と交渉すれば、解決までの期間は治療終了から1ヵ月以内がほとんど。損害賠償金についても、過去の判例にもとづいた正当な金額が支払われる場合が多いでしょう(詳細は後述)。

当事務所に所属する弁護士の山本悠揮は、生まれも育ちも京都です。地元の方が相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、市内から多数の相談が寄せられています。また、交通事故に関する相談料・着手金は無料。事前にご連絡をいただければ、平日夜間や土日祝日の対応も可能です。

桜月法律事務所

治療期間中の留意点とストレスを軽減する方法

適切な賠償を受けるためにも定期的な通院が重要

事故にあったら、病院へ定期的に通院してください。いくら痛みがあっても実際に通院していなければ、慰謝料は少なくなります。もちろん、ケガを治療するためにも痛みをガマンするのは危険です。

また、相手方の保険会社との対応が精神的負担になる場合もあるでしょう。なかには横柄な態度をとる担当者もいます。まずは治療に専念するために、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、あなたが保険会社に直接対応する必要はありません。弁護士が代理人となるため、本人へ電話はかかってこなくなります。治療の打ち切りを求められた場合も、適切な治療の継続を弁護士が主張します。

後遺障害の適正な等級認定を受けるためのポイント

「後遺障害診断書」の不十分な記載を防ぐ

後遺障害の有無や重さ(等級)によって、損害賠償額は大きく変わります。そして後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、詳細な「後遺障害診断書」を作成してもらうことが重要です。

しかしながら、医師によっては後遺障害診断書の作成に慣れていない方もいます。そこで当事務所は後遺障害診断書のサンプル(記入例)を用意。参考資料として依頼者から医師へ渡してもらい、不十分な記載を防ぐように努めています。

申請手続きを保険会社にまかせず、「被害者請求」を行う

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社が行う「事前認定」、もうひとつは被害者側が行う「被害者請求」です。

後遺障害の等級を判断する機関はひとつなので、どちらの方法でも認定結果は同じかもしれません。しかし「事前認定」の場合、相手方の保険会社が不利な資料を添付する可能性があります。また、示談交渉や裁判が決着するまで、保険会社から賠償金が支払われません。

そこで当事務所は「被害者請求」を積極的に行っています。これにより保険会社との示談が成立していなくても、自賠責保険による保険金が支払われます。こちら側で資料を収集したり、書類に記入したりする手間はかかりますが、すべて弁護士が代行するので安心してください。

示談案を提示された後にとるべき対応

損害賠償額を確認し、正当な金額を求める

事故の損害賠償額を決める基準は3つあり、それぞれ金額が異なります。相手方の保険会社から示談案を提示されたら、賠償額の妥当性を弁護士へ確認したほうがいいでしょう。

1)自賠責保険基準

自賠責保険は法律で定められた強制加入保険です。最低限の補償を行うものなので、3つの基準のうちでもっとも低い金額になります。

2)任意保険基準

各保険会社が独自に定めている社内基準であり、自賠責基準より少し高い程度です。法的に正当な弁護士基準と比較すると、金額は低くなります。

3)弁護士基準

過去の判例にもとづいて、弁護士が保険会社と交渉する際に使用する基準です。もっとも金額が高く、裁判になればこの基準で保険会社が支払うことになります。

保険会社が最初に提示する示談金は「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で計算されたもの。正当な金額である「弁護士基準」と比べて大幅に低く抑えられています。当事務所は保険会社と交渉し、弁護士基準による損害賠償額の支払いを求めます。

桜月法律事務所からのアドバイス

示談書に捺印する前に弁護士へ相談を

少しでも気にかかることがあれば、弁護士への相談をおすすめします。治療中であっても、さまざまなアドバイスを受けられるはずです。もし保険会社への対応に悩まされていたら、弁護士に依頼してストレスを軽減したほうがいいでしょう。

さらに、保険会社と裁判所とでは損害賠償金の基準がまったく違います。知らず知らずのうちに損をしないために、示談書にハンコを押す前に相談してください。

弁護士費用特約

自己負担0円で弁護士を活用。家族の保険も確認を

多くの自動車保険には「弁護士費用特約」が組みこまれています。これは加入している保険会社から弁護士費用が支払われる特約。ほとんどの事案は補償上限額(一般的に300万円)の範囲におさまるので、自己負担なしで弁護士を活用できるでしょう。

また、家族が加入している保険の弁護士費用特約が利用できる場合もあります。まずはご自身、そしてご家族が加入している保険会社に契約内容を確認してください。

所属弁護士

山本 悠揮 (やまもと ゆうき)

山本 悠揮 (やまもと ゆうき)

所属弁護士会 京都弁護士会
登録番号 No.42167

アクセス

京都市中京区西ノ京職司町26-15  新近江ビル

〒604‐8381  京都市中京区西ノ京職司町26-15  新近江ビル4階

事務所概要

事務所名 桜月法律事務所
代表者 山本 悠揮
住所 〒604‐8381  京都市中京区西ノ京職司町26-15  新近江ビル4階
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
備考