弁護士法人心 津法律事務所/松阪法律事務所

下記の情報は2023年04月19日時点での情報です

住所 〒514-0009 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F(津法律事務所)
アクセス方法 津法律事務所:津駅(JR・近鉄)より徒歩0.5分
松阪法律事務所:松阪駅(JR・近鉄)から徒歩1分
(三重県松阪市京町508-1 101ビル4F)

その他の三重県の交通事故に強い弁護士

弁護士法人心 津法律事務所/松阪法律事務所の強みと特徴

三重県内に2つの法律事務所をおく弁護士法人

累計20,000件以上の交通事故解決実績

弁護士法人心は,これまでに法人全体で累計20,000件以上の交通事故案件を解決しており(※),その中で蓄積した交通事故に関するノウハウによりお客様を徹底的にサポートしております。

※  平成21年1月から令和4年12月までの累積解決数(相談件数や受任件数ではなく,ご依頼をお受けし,最終解決まで至った件数です。)

保険会社の代理人を務めていた弁護士が多数所属

弁護士法人心の津法律事務所は津駅(JR・近鉄)から徒歩0.5分,松阪法律事務所は松阪駅(JR・近鉄)から徒歩1分の駅前に立地。交通の便がよく,津市・松阪市を中心に県内から多くの相談が寄せられています。

当法人には代表弁護士の西尾をはじめ,損害保険会社の代理人を務めていた弁護士が複数所属しています。そのため後遺障害の認定基準に詳しいだけでなく,相手方の目線でも事案を見ることができ,より高い等級の獲得をめざせます。

顧客一人ひとりの声に耳を傾ける「お客様相談室」

弁護士法人心

また,弁護士法人心では「お客様相談室」を設置しています。案件を担当する弁護士とは別の独立した機関ですので,担当弁護士に対しての意見などもうかがい,誠実に対応します。

「お客様相談室」を設置している法律事務所はかなり珍しいでしょう。私たちはお客様に少しでも安心していただき,より質の高いサービスが提供できますよう,一人ひとりの声に耳を傾けています。

知っておきたい「後遺障害」の基礎知識

後遺障害の等級によって賠償額は大きく変わる

後遺障害とは,一定の治療を受けた後でも残存する障害のこと。「これ以上治療を続けても症状が改善しない」と医師が判断した場合,残っている痛みやしびれなどが後遺障害になります。

この後遺障害は非常に重要な項目です。「後遺障害がどう認定されるかによって,損害賠償額がほとんど決まる」といっても過言ではありません。損害賠償の請求を考えた場合,後遺障害の等級認定に力を入れたほうがいいでしょう。

慰謝料と逸失利益の算定基準

賠償の対象として認められる損害には,さまざまなものがあります。その中でも金額が大きいのが慰謝料と逸失利益。これらの算定には後遺障害が大きくかかわっています。

まず慰謝料の金額は,後遺障害の等級に応じて基準が定められています。つまり,後遺障害の等級認定によって,慰謝料の金額が決まるのです。逸失利益の金額は「収入の○%」という形で決められることが多いのですが,このパーセンテージにも後遺障害の等級に応じた基準が定められています。

後遺障害を申請する際のポイント

後遺障害に理解のある医療機関へ通院する

治療状況,検査内容,カルテや診断書の記載などによって,後遺障害の等級は大きく変わります。したがって,適正な後遺障害の認定を受けるためには後遺障害に理解のある医療機関に通院することが大切です。

また,医師や柔道整復師は治療が専門であり,必ずしも後遺障害の認定基準についての正確な知識を持っていません。特に「保険会社寄り」といわれる病院や接骨院は避けたほうがいいでしょう。まだ痛みがあるにもかかわらず,保険会社の意向を重視して治療を中止されてしまう危険性があるからです。

事前認定ではなく,被害者請求で申請する

後遺障害の申請の方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。「事前認定」とは,加害者側の損害保険会社が申請を行う手続き。「被害者請求」とは,被害者が自分で弁護士を使うなどして申請を行う手続きです。

事前認定のメリットは被害者側の手間がかからないこと。デメリットは被害者に不利な資料が提出され,適正な等級が認められない可能性があることです。

一方,被害者請求のメリットは有利な資料を提出できるので,適正な等級が認められる可能性が高まること。デメリットは手間がかかるうえに,資料の不備で適正な等級が認められない可能性があることです。ただし,経験豊富な専門家に依頼すれば,このデメリットはなくなるでしょう。

相手方の保険会社の対応に不満があったら

最初に提示される賠償額は低く抑えられている

私たちはこれまでに数多くの交通事故問題を解決してきました。その相談内容は多種多様ですが,まず挙げられるのが示談案に対する不満です。

実際,相手方の保険会社に提示された示談書を事務所まで持参される方も少なくありません。私たち弁護士の目で示談案を検討すると,ほとんどの場合で損害賠償額が不当に低く抑えられています。

治療費の支払いを打ち切られたら,すぐに相談

また「突然,一方的に相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた」というご相談も多くあります。この時点で当事務所に依頼してもらえれば,治療費の支払い延長を交渉することが可能。お気軽にご連絡ください。

津法律事務所・松阪法律事務所からのアドバイス

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どの弁護士に依頼するかで,治療費の支払いを受けられる期間,後遺障害の等級や損害賠償額に大きな差がでることがあります。弁護士に依頼する際には,交通事故案件の経験が豊富で,医学的知識,正確な後遺障害の認定基準,交通事故の算定基準などの専門的知識を持っている弁護士を選ぶべきです。

そのような弁護士に依頼しなければ,治療を受ける際のアドバイス,後遺障害申請,保険会社との交渉などを適切にしてもらえず,早期に治療費の支払を打ち切られる,適切な後遺障害の認定が受けられない,あるいは,適切な損害賠償金の支払いを受けられないなどのおそれがあります。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担

弁護士費用特約とは,任意保険の加入者が弁護士費用(着手金・弁護士報酬・消費税など)を負担することなく,弁護士に依頼できる特約のことです。

一般的な保険では300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれるため,ほとんどの場合,自己負担を気にする必要はありません。また,この特約を使っても自動車保険の等級は下がりません。

自動車保険だけでなく,火災保険や生命保険なども確認を

自動車保険,火災保険,傷害保険,生命保険などの保険証券を確認すれば,弁護士費用特約の有無がわかります。それらの「弁護士費用特約」の欄に「○」と記載されていれば,特約がついています。

なお,この特約は自分が加入している保険だけでなく,同居の親族や別居の両親(未婚の場合)の保険についていれば利用できます。ご不明な点があれば弁護士法人心までお問い合わせください。

アクセス

三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル

〒514-0009 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F(津法律事務所)

事務所概要

事務所名 弁護士法人心
代表者 西尾 有司
住所 〒514-0009 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F(津法律事務所)
受付時間 平日9:00~21:00(土日祝日18:00まで)
定休日 ※12月31日~1月3日は除く。他臨時休業日。
備考 ■本部(愛知県弁護士会)
〒453-0015 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F

■弁護士法人心 東京法律事務所(関東本部)(東京弁護士会)
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲加藤ビルディング(八重洲アメレックスビル)6F

■弁護士法人心 池袋法律事務所(東京弁護士会)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6F

■弁護士法人心 横浜法律事務所(神奈川県弁護士会)
〒221‐0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7F

■弁護士法人心 千葉法律事務所(千葉県弁護士会)
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F

■弁護士法人心 柏法律事務所(千葉県弁護士会)
〒277-0005 千葉県柏市柏4-2-1 メットライフ柏ビル(リーフスクエア柏ビル)3F

■弁護士法人心 名古屋法律事務所(愛知県弁護士会)
〒453-0015 名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル4F

■弁護士法人心 栄法律事務所(愛知県弁護士会)
〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店本館7F

■弁護士法人心 東海法律事務所(愛知県弁護士会)
〒477-0031 東海市大田町下浜田137 ユウナル東海105

■弁護士法人心 豊田法律事務所(愛知県弁護士会)
〒471-0025 愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F

■弁護士法人心 津法律事務所(三重弁護士会)
〒514-0009 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F

■弁護士法人心 四日市法律事務所(三重弁護士会)
〒510-0075 三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F

■弁護士法人心 松阪法律事務所(三重弁護士会)
〒515-0017 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F

■弁護士法人心 岐阜法律事務所(岐阜県弁護士会)
〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-4 KJビル4F

■弁護士法人心 大阪法律事務所(関西本部)(大阪弁護士会)
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 30F

■弁護士法人心 京都法律事務所(京都弁護士会)
〒601‐8003 京都府京都市南区東九条西山王町11 白川ビルⅡ4階

定休日については、12月31日~1月3日は除きます。また、大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細は心グループホームページをご覧ください。