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取扱い可能な事案
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 全国対応
- 後払い可
- 夜間対応
- 土日対応
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「大洋総合法律事務所」は四日市市にある、交通事故分野に注力する法律事務所です。交通事故の被害者側を中心としたご相談に、できる限り早く対応するよう心掛けております。豊富な経験を活かしたキメ細かな対応によって、依頼者の方からの高い信頼をいただいています。
交通事故に遭った方は、多くの場合が初めての経験でしょう。それゆえに、事故後の相手方保険会社からの連絡にも戸惑いが生じることが多々あるもの。
「今後どのようなスケジュールで進むのか」「保険会社はきちんと対応してくれるのか」「補償額はどのくらいになるのか」といった様々な不安にさいなまれることが少なくありません。そうした不安感を払拭してもらうために、面談時のカウンセリングに力を入れるのが当事務所です。「弁護士に相談しようと思われた理由」についてじっくりとお話をうかがうことで、ご本人が不安に感じていること、解決すべきテーマや困っている問題の本質について理解を深めていきます。
弁護士に依頼いただくと、最終的な損害賠償額が、多くの場合で保険会社の提示額よりも増額になるというメリットがあります。ただ中には、「お金が目的ではない」とおっしゃる方もおられます。「保険会社の対応が悪く、もう直接話したくない」という方から交渉を任せていただき、ストレスから解放して差し上げることもメリットの一つでしょう。お客様が直面するさまざまな悩みに対して、的確な対応で解決へと導きます。
交通事故に関する相談は、事故直後でも、治療中でも、いつでも構いません。ただ、できるだけ早くお越しいただくことによって、相談時にこれからの流れをお伝えできるので、不安は解消されると思います。また、問題が起きる前からご相談に来ていただいた方が、最終的には、依頼者の方にとって有利な結論になることが多いと思います。「案ずるより産むがやすし」のことわざがあるように、悩んだらすぐに相談にいらしてください。
とくに人身事故の場合は、MRIやレントゲンなど、できるだけ早く適正な検査を受けておくことが必要です。整形外科の先生によっては最初にX線だけを撮り、MRIは、事故後3~4か月経過した頃にようやく撮影することもあります。将来、後遺障害が残った場合に、事故直後の画像がないと、事故との因果関係が立証できない場合があります。
また、中には、通院回数が多いほど、慰謝料が多くもらえるという考え方の被害者の方も見えます。インターネット上にはそのような記載がされているものもありますが、その理解は誤っていると当事務所では考えています。通院の仕方に問題があったり、接骨院しか通っていなかった方が、保険会社から治療の必要性が乏しいとして、争われてしまって、裁判に持ち込まれている案件もあります。当事務所では、「正しく通院してもらう」ことが一番だと考えています。
症状に応じた通院頻度、リハビリ、当事務所の過去のご依頼者様がどのようにして保険会社から適正な賠償金を獲得してきたか、的確なアドバイスを心がけています。
また事故から数ヵ月経つと、治療中にも関わらず、相手方の保険会社から「治療費の打ち切り」を通告されることがあります。その場合でも当事務所では、必要に応じて医師面談を行い、治療継続の必要性があれば保険会社に延長を交渉します。
また、自賠責保険の認定を加害者側の保険会社が争っている事例も散見され、その場合、被害者の方は裁判に巻き込まれてしまいますし、賠償金の受取も裁判終了後になってしまいます。治療状況や怪我の内容を事故後から弁護士が確認し、適正な後遺障害等級の認定を求めることで、そのような事態を避けられるとも考えています。
交通事故で後遺症が残ると「後遺障害」の認定申請を行い、条件を満たせば1~14級の等級の認定を得られます。この後遺障害の有無や等級は損害賠償額の増額に密接につながりますので、適切な認定を受けることが不可欠です。そして後遺障害の適正な等級認定を受けるには、医師の作成する「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうこと、画像(X線、CT,MRIなど)が適切な時期に撮影されていること、その他必要な各種検査が実施されていること、非常に重要です。
当事務所では後遺障害診断書の作成において、必要に応じて医師への直接面談を行い、必要な事項について記載のもれがないよう促します。また作成後に記載が不十分と思われる場合には、診断書を差し戻して再作成を依頼することもあります。また、事案によりますが、後遺障害等級認定を加害者側の保険会社に任せられない事情がある事案では、被害者請求といって、当事務所から直接、自賠責保険に後遺障害等級認定の手続きを取っています。
たとえば「むちうち」に代表される14級の認定の際には、画像による異常所見が乏しい、または認められないというケースがあります。これは、画像上は明らかな異常所見がないことが前提となっており、14級の認定には、痛みや傷害の部位が事故直後から一貫していることなどの様々な観点から、症状が医学的に説明可能であることが重要となってきます。この説明が可能かどうかは、診断書をはじめとした資料で行う必要があります。
当事務所では、現在までに、交通事故でよく発生する傷病名、後遺障害の事案は、ほとんどすべて経験してきました。よく加害者側の保険会社から争われる怪我の部位や後遺障害の内容などについては、最低限の医学的知識を兼ね備えていると自負しています。
また、整形外科医にセカンドオピニオンを依頼し、「異議申し立て」によって等級認定を覆した事例もあります。
そもそも、発生件数の絶対数が少ない、死亡事故、重度の高次脳機能障害の事例など、多くの重大事故についても、保険代理店、保険会社などを経由して、ここ数年は毎年、新規でご依頼を頂いております。死亡事故や高次脳機能障害が残存した被害者の方は、保険会社との賠償問題だけでなく、加害者の刑事手続への関わり方にも、ご不安をお持ちのことがあります。当事務所では、ご遺族の方や、被害者・ご家族の方と一緒に加害者の刑事裁判へ参加する手続きにも、力を入れています。
保険会社から提示された「過失割合」について納得がいかない、という相談も少なくありません。その際には、実況見分調書を取り寄せたり、事故現場の精査や、現場での信号サイクルから相手の言い分の矛盾点を突くなどによって、過失割合の修正に向けて努力します。また正確な状況把握のために、独自ルートを使って専門のリサーチ会社に依頼し、事故態様を精査することも。こうした様々なアプローチによって、適正な過失割合の認定に力を入れています。
当事務所では、交通事故によって苦境に置かれる被害者の方を救済したい、という思いで事故案件に向き合い、「真の被害者救済のために」という理念のもと、3つのポリシーを掲げています。それは
① 「事故直後からの対応が可能」
② 「重大事故、重症被害者の方のケアに注力」
③ 「専門知識に基づく確かな見通しと知識を提供する」
というものです。
きっかけは、相談から。解決策はすぐそこにあります。
弁護士に依頼すると、弁護士費用の支払いが…
相談料に着手金、成功報酬など、さまざまな費用が発生してしまう。これが、交通事故被害者の方にとって、弁護士に依頼をしてよいものかどうかを迷わせる大きなハードルとなっていました。
しかしながら、あなたが契約している自動車保険(任意保険)に弁護士費用特約が付いている場合、相談料も着手金も成功報酬も、弁護士が活動するに際して必要となる実費も、実質負担ゼロ円となる可能性があります。
当事務所にお越しのほとんどの被害者の方は、弁護士費用特約によって、実質ゼロ円で、弁護士に依頼をして、納得の問題解決の実現しています。
まずは初回相談1時間、弁護士とお話をしてみてください。
1時間の初回相談で、交通事故の解決の見通しが明らかになります!
着手金・報酬金方式 | タイムチャージ方式 | 弁護士特約 |
---|---|---|
法律相談料 (5,000円+税/30分) | ¥0 (弁護士費用特約付の方は合計300万円まで無料) | |
着手金 「着手金」とは依頼された段階で、最初にお支払いいただく費用です。 | タイムチャージ 事件処理にかかった時間×単価で、計算させて頂きます。 時間当たりの単価は事務所基準に応じて決定させていただいております。 | |
報酬金 法律事件が解決した時点でいただく費用です。 | ||
実費 裁判所に支払う手数料としての印紙代、交通費、謄写代、通信連絡費などです。 |
【弁護士費用の体系】
一定の重傷事故の場合には、初回法律相談1時間実質無料(弁護士費用特約を使用にて)
それ以降の相談時間は、5,000円/30分
着 手 金 原則、無料
成功報酬 原則として、回収金額の10%~20%+20万円
※実費、消費税は別途発生します。
※着手金については、例外的に受任時に一定金額をご請求させて頂いているケースがあります。また、成功報酬についても、ケースによっては、例外的に増減する場合があります。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
登録番号 | No.44983 |
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所属弁護士会 | 三重弁護士会 |
近鉄四日市 から徒歩5分
〒510-0085 三重県四日市市諏訪町4−5 四日市諏訪町ビル7階
事務所名 | 大洋総合法律事務所 |
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代表者 | 齋木 洋 |
住所 | 〒510-0085 三重県四日市市諏訪町4−5 四日市諏訪町ビル7階 |
電話番号 | 050-5267-5155 |
受付時間 | 平日 9:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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050-5267-5155 |
受付時間 |
平日 9:30〜17:30
現在17:15です。お気軽にお電話ください。 |
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