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宮崎交通事故に精通した弁護士が 依頼者の最大利益を目指して尽力!
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「弁護士法人みなみ総合法律事務所」は弁護士6名が所属する宮崎県最大規模の法律事務所です。宮崎市・都城・延岡の3店舗で、宮崎県全域の法律問題の迅速・丁寧な解決に努力。40代の中堅弁護士から気鋭の若手弁護士までの多彩な面々が、依頼者のお役に立てるよう力を尽くしています。
交通事故は、肉体的にも精神的にも、経済的にも大きな負担が生じます。当事務所の弁護士は、自分自身や近しい人が実際に遭遇するなど、突然の事故トラブルを身近に経験してきました。だからこそ、交通事故の被害者となった後に生じる様々な問題に一緒になって取り組みます。1人で悩まず、いつでも気軽にご相談いただけると幸いです。
交通事故の問題は、交渉や裁判による対処を考えると、地元宮崎の交通事情に詳しい弁護士に依頼されることをおすすめします。当事務所には、交通事故案件について次のような強みをもっています。
交通事故に遭った時には、まずは適切な治療を受けることが大切です。「たいしたことはない…」「忙しいから…」などと放っておくと、後に大変な後遺症(後遺障害)を残してしまうこともあります。
当初からきちんと検査・治療を受けておかなければ、後遺症が残った場合に、事故との因果関係を証明できないために、十分な補償が為されなくなることもあるのです。その点当事務所では、事故直後からの相談を積極的にお受けしており、事故対応を長い目で見た適切なアドバイスを行います。できるだけ早めにご相談ください。
また保険会社との交渉では、担当者とのやり取りで「二次被害」とも言える苦痛を味あわされることがあります。心無い言葉での対応や、まだ治療中であるにも関わらず一方的に治療費の打ち切りを通告してきたりするためです。
そして何よりも大きな問題なのが、「保険会社が交通事故の被害者に提示する損害賠償額は必ずしも適切ではない」ということです。もっとはっきり言うと、裁判所の基準から見て、明らかに低い金額を提示することが多いのです。
交通事故の損害賠償額には「自賠責基準」「任意保険の基準」「裁判所の基準」の3つがあり、保険会社はこのうち、最も低い「自賠責基準」や「任意保険基準」で提示してくるケースがほとんどです。いっぽう被害者は保険の専門家ではありませんから、その金額を「交通事故の専門家である保険会社からの提示だから正しいのだろう」と信用し、示談に応じてしまうことが多いわけです。
私たち弁護士は、保険会社との示談交渉は、当然「裁判所の基準」を元に行いますので、保険会社の提示額よりもかなり高くなること多くあります。ケースによっては、賠償金が当初の提示額から約4倍にも増額されたこともあるほど。適切な基準(裁判所基準)を使って、適正な賠償額を勝ち取りましょう。
交通事故の弁護活動で、弁護士によって大きく違いが出るのは、物損等に比べて、死亡事故や後遺症(後遺障害)が残る重大な事故のケースといえます。特に後遺障害などの等級認定(1~14級)については、法律領域よりも医療の領域に近いため、事務所のもつノウハウが賠償額の大小の結果につながることも少なくありません。
その点当事務所では、死亡・高次脳機能障害・重度障害・後遺障害の問題こそ、事故被害者救済のための弁護活動で最も重要な領域と考えており、この分野の知識と経験を積極的に蓄えてきました。
いくら弁護士に依頼すれば賠償金額が上がるといっても、後遺障害14級で認定されたものが、12級並の賠償額に上げられるわけではありません。したがって保険会社と交渉する前段階で、然るべき等級認定を受けておくことが極めて大切です。
後遺障害等級の認定は、交通事故問題の中でも大きな山場の一つです。適切な認定を受けるために、法律面、医療面、保険面のしっかりとした準備が必要となってきます。確かなノウハウをもつ当事務所に、事故後の早い段階からご相談いただき、適正な後遺障害等級の認定を得ていただきたいと思います。
「過失割合」は、加害者・被害者の「事故での過失の程度」を示すものです。ただ被害者にとっては、突然の事故に巻き込まれてしまい「どうして私が…」「なぜ、うちの家族が…」と被害感情が募る中で、「自分の過失割合が3割」などと言われると憤慨したい気持ちになるのも無理はありません。しかし交通事故の損害賠償においては、「過失割合が10対0」といったケースは追突などの場合を除いてほとんどないのです。
ここで注意しなければならないのは、こうした過失割合は保険会社が決めているという点です。そのため事故被害者にとっては納得いかない割合を提示されることが少なくありません。当事務所は事故態様を細かく分析して、適正な過失割合を導くために妥協なく争いますのでお任せください。
当事務所では、交通事故被害者の方を一人でも多く救済したいという思いから、相談料・着手金ともに無料とさせていただいています。「治療費がかかってお金がない」「弁護士に相談すると高そう」といった不安のある方もご心配いりません。ノウハウ面・費用面などからも被害者の力になれますので、一人で悩まずに早めにご相談ください。
自動車に関わる人身事故や物損事故に遭った場合に、弁護士に相談・依頼してかかった費用を保険会社が賄ってくれる特約です。費用の心配なく専門家に事件処理を任せることができるので安心。この特約を利用しても今後の保険料の増加にはつながらないため、積極的に利用される方がお得でしょう。
登録番号 | No.35226 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.35222 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.44505 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.45814 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.53349 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
登録番号 | No.58874 |
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所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
【宮崎事務所】
宮崎駅から徒歩5分
【都城事務所】
西都城駅より徒歩5分
【延岡事務所】
延岡市役所より徒歩1分
〒880-0801 宮崎県宮崎市老松1-2-2
事務所名 | 弁護士法人みなみ総合法律事務所 |
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代表者 | 吉谷 友和 |
住所 | 〒880-0801 宮崎県宮崎市老松1-2-2 |
電話番号 | 050-5267-5076 |
受付時間 | 9:00〜21:00 |
定休日 | |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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