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取扱い可能な事案
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 全国対応
- 後払い可
- 夜間対応
- 土日対応
料金体系
相談料何度でも無料・着手金0円
報酬金は経済的利益の額等を基準とします
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長野事故直後から相談可。交通事故チーム所属弁護士による万全のサポート。
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現在03:06。電話受付時間外です。無料相談フォームよりご連絡ください。
受付時間 | 平日9:00〜17:00 土祝9:00〜17:00 |
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約400万円 →約870万円 約470万円増
項目 | 当初提示額 | 解決額 |
---|---|---|
治療費その他 | 120万円 | 120万円 |
傷害慰謝料 | 60万円 | 120万円 |
休業損害 | 60万円 | 80万円 |
後遺障害慰謝料 | 90万円 | 230万円 |
後遺障害逸失利益 | 190万円 | 430万円 |
損害合計 | 530万円 | 1000万円 |
既払金 | 120万円 | 120万円 |
提示額/解決額 | 400万円 | 870万円 |
増額 | 470万円 |
60代の主婦が自転車に乗っていたところ、乗用車が左折してきて衝突、左肩の骨を骨折し、左肩関節が十分に動かなくなるという後遺障害が残りました。保険会社の提示額が適切かどうかご自分では判断できないために当事務所に相談に来られました。 保険会社が提示した金額が裁判基準に比して著しく低いことが分かったために、弁護士が裁判基準に近づけるように増額交渉を行い、当初提示額の約2倍の金額で示談が成立しました。 |
法律上認められる金額(裁判基準の金額)が明確となり、それに基づいて交渉をしましたので、解決額については根拠がある金額であるとして、示談額に納得をして示談をすることができました。
※表の各項目の金額は実際の金額の1万円台を切り捨てしています。また、増額の金額や増額割合は、当初提示の金額、後遺障害の程度、年齢、収入、手続きの選択など、個々の事案の様々の要素によって大きく異なります。
約1980万円 →約5130万円 約3150万円増
項目 | 当初提示額 | 解決額 |
---|---|---|
逸失利益(家事労働分) | 820万円 | 1430万円 |
逸失利益(年金分) | - | 680万円 |
慰謝料 | 1100万円 | 2000万円 |
葬儀費 | 60万円 | 150万円 |
遺族の慰謝料 | - | 400万円 |
弁護士費用 | - | 460万円 |
既払金 | 0 | 0 |
提示額/解決額 | 1980万円 | 5130万円 |
増額 | 3150万円 |
70代の女性が青信号で横断歩道を歩行中に自動車にはねられ、即死されました。ご遺族が保険会社の提示額が適切かどうか判断できないために当事務所に相談に来られました。保険会社が提示した金額が裁判基準に比して著しく低いことが判明し、裁判基準の賠償額を確実に実現するために訴訟を選択し、裁判官が提示した金額で和解が成立しました。 慰謝料は裁判基準で認められ、その他、年金分の逸失利益、遺族の慰謝料、弁護士費用が認められ、当初提示額の約2.5倍の金額で解決できました。 |
法律上認められる金額(裁判基準の金額)が明確となり、しかも、裁判官が提示した金額でしたので、解決額については根拠がある金額であるとして、納得をして和解に応ずることができました。
※ 表の各項目の金額は実際の金額の1万円台を切り捨てしています。また、増額の金額や増額割合は、当初提示の金額、後遺障害の程度、年齢、収入、手続きの選択など、個々の事案の様々の要素によって大きく異なります。
約1060万円 →約1630万円 約570万円増
被害者が横断歩道を自転車で通行中、左方向より進行してきたが加害車両と衝突。被害者は、この交通事故により、胸椎骨折により約2年間の通院を余儀なくされました。治療を続けましたが、脊柱の運動障害及び圧迫骨折により脊柱変形を残し、症状固定。 後遺障害認定前に依頼を受け、後遺障害診断書の作成をサポートし、主治医より、後遺障害診断書を作成してもらった後、後遺障害等級の認定を申請。後遺障害申請の結果、後遺障害等級8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)の認定を受けました。 その後、保険会社に対して、損害賠償をしましたが、慰謝料、休業損害、逸失利益の金額について隔たりがありました。各種資料を提出するなどして、交渉を進めた結果、約570万円の増額となり、示談が成立しました。 |
被害者は高齢の女性でした。事故の前は一人で何でもこなせる方でしたが、事故による腰の後遺症のため長距離歩行が困難になりました。年齢の息子さんの熱心な協力もあって無事に解決することができました。
弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所では、所長弁護士・渡辺伸樹を筆頭に、長野県の交通事故被害者の皆さまに、交通事故に関するサポートを提供しています。交通事故被害者の方のご相談は相談料無料でお受けしていますので、長野県で交通事故にあわれた皆さまは、どうぞ安心して当事務所の弁護士にご依頼ください。
当事務所には総勢20名以上の弁護士が在籍し、それぞれの知識・経験・ノウハウを共有しながら、お客様をサポートできることが強みとなっています。
7つの拠点に総勢約20名の弁護士を擁する充実の陣容。豊富な経験と実績に裏打ちされた確かなノウハウに多くの信頼が寄せられています。
交通事故の依頼件数は年間で120件以上(2016年度)に及び、軽微な物損事故の案件から重度の後遺症が残った案件や死亡事故まで多数のご依頼をいただいています。
事故直後の早い段階から親身にご対応。今後の見通しを見極め、必要な準備を一緒に進めていくことができます。また医療機関との関係も含めてサポートします。
医学的知識や交通事故の専門知識を有したチームが日々研鑽を重ねています。事例の共有や裁判例の検討、医学的知識の研修を行い、高度なノウハウを備えています。
相談料は無料です。また条件によって着手金無料(実際に賠償金が入金された後、弁護士費用を清算します)によってご依頼いただくことも可能です。
交通事故の賠償請求について、弁護士が代理交渉や裁判を行うことで、多くの場合で賠償金を増額することができます。それは、交通事故の賠償額には「自賠責の基準」「保険会社の基準」「裁判所の基準」の3つの基準があるからです。
営利企業である保険会社は、事故後に自社が支払い賠償額をできる限り抑えたいと考えていますので、大多数のケースでは、裁判所の基準より低い賠償額を提案してきます。そこで弁護士が代理人として保険会社と交渉することによって、裁判所の基準を前提とした交渉が可能になり、結果としてほとんどのケースで賠償額が増額できるのです。
当事務所の弁護士は交通事故に確かな経験を有しており、依頼者の方の最大メリットを導くために、保険会社と妥協なく交渉していきます。
当事務所の強みのひとつに、弁護士と事務局員が「交通事故チーム」を組織することによって、交通事故の被害者の救済をするための万全の体制を整えていることが挙げられます。
同チームでは、交通事故に関する解決事例の共有や裁判例の検討、医学の専門家を招いての医学的知識の研修を行うなど、各弁護士の経験・ノウハウを結集・蓄積し、交通事故の被害者のみなさまを最大限にサポートできるよう研鑽を続けています。
死亡事故のほか、高次脳機能障害や遷延性意識障害をはじめとする重篤な後遺障害に関する取扱い経験も豊富ですので、安心してご依頼いただけます。
交通事故では、治療が終わった後に、体の痛み・体の不自由・大きな傷跡などが残ってしまうことがあります。これが後遺障害です。後遺障害は程度によって、最も重い1級から最も軽い14級までの等級に分かれていて、所定の審査機関による審査を経て認定されます。
後遺障害の等級や認定の有無によって賠償額に大きな影響がありますから、後遺障害の等級認定は適正に為されることがとても重要です。
後遺障害の認定手続には、加害者の保険会社が主導して行う場合(事前認定)と被害者側が主導で行う場合(被害者請求)があります。一般的に、被害者請求の方法による方が適正な後遺障害等級の認定を受けやすくなります。当事務所では、自賠責保険への被害者請求を積極的に行い、適正な後遺障害の認定を受けられるよう弁護士がサポートいたします。
後遺障害の適正な認定には、治療段階から定期的に症状を確認し、後遺障害が残る可能性があるのか、後遺障害が残るとしたら後遺障害等級認定のためにどのような準備が必要なのかについて、早い段階から綿密に打合せを行っていく必要があります。
そして後遺障害等級を正しく得るには、医師が作成する後遺障害診断書の詳細な記載が欠かせません。当事務所では、医師から診断書を取得した上で、後遺症が適切に認定されるようにアドバイス。主治医が見落としていた関節の可動域制限や、醜状痕・骨の変形等が判明したような場合には、後遺障害診断書の作成・訂正の依頼をすることもあります。
また、後遺症が不当に認定されない場合や、認定された等級が不当に低いという場合には、「異議申立て」を行います。医師とも相談の上で、新たな資料の添付や診断書の充実をはかり、適切な後遺障害等級が認定されるようにサポートいたします。
交通事故によって脳に損傷を負った結果、遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)といわれる重度の昏睡状態になることがあります。寝たきりになり、意思疎通もほとんどできなくなるので一般に植物状態といわれ、交通事故の後遺障害の中で最も重い障害です。当事務所はこうした重度の後遺障害認定においても実績を有していますのでご相談ください。
当事務所に所属する弁護士の使命は、長野の交通事故の被害者のみなさまに、慰謝料を始めとした適正な賠償金を受け取っていただき、交通事故の被害を受けた後の生活に、希望を持っていただくことだと考えています。交通事故の被害に遭ったら、できるだけ早い段階に当事務所の弁護士に相談いただくことをおすすめします。
ご加入の損害保険に「弁護士費用特約」が付いているときには、交通事故に遭ったときの弁護士費用を保険会社が負担し、被害者ご本人の負担はなくなります。
同特約より支払われる弁護士費用の限度額は通常300万円ですが、死亡事故や重度の後遺障害が残った事故を除いて、交通事故の弁護士費用が300万円を超えるものはまれですのでご心配は無用です。
登録番号 | No.44327 |
---|---|
所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
登録番号 | No.52226 |
---|---|
所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
登録番号 | No.52233 |
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所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
【電車でお越しの場合】
JR長野駅(善光寺口)から徒歩約12分
【バスでお越しの場合】
バス停 『県庁前』 降りてすぐ
【お車でお越しの場合】
長野I.Cから県道35号線経由約24分
専用無料駐車場 2台あり
(満車の場合は近隣の有料コインパーキングをご利用ください)
〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町1040-1 日本生命長野県庁前ビル7F
事務所名 | 弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所 |
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代表者 | 渡辺 伸樹 |
住所 | 〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町1040-1 日本生命長野県庁前ビル7F |
電話番号 | 050-5267-5223 |
受付時間 | 平日9:00〜17:00 土祝9:00〜17:00 |
定休日 | 日曜日 |
備考 | ■長野事務所 〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町1040番1号 日本生命長野県庁前ビル7階 ■新潟事務所 〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町10番地2 技術士センタービルⅠ 7階 ■燕三条事務所 〒955-0092 新潟県三条市須頃1丁目85番地 川商5燕三条駅前ビル2階 ■長岡事務所 〒940-0063 新潟県長岡市旭町2丁目1番地3 旭町いづみプラザ2階A号室 ■新発田事務所 〒957-0053 新潟県新発田市中央町4丁目2番6号 ■上越事務所 〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目1番1号 上越セントラルビル6階 ■東京事務所 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 4階 中央グループ共同執務室内 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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050-5267-5223 |
受付時間 |
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