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関西東大阪市・八尾市・柏原市近辺の 交通事故はトライにお任せ!
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「東大阪トライ法律事務所」は、ラグビーの街東大阪市の法律事務所。近鉄布施駅(東北出口)から徒歩3分です。代表弁護士楠博匡(くすき・ひろまさ)は東大阪市出身で、花園ラグビー場の近くで育ち、八尾高校時代にはラグビー部に所属し、汗まみれ泥まみれの青春の日々を送りました。
当事務所は、地域密着型の事務所として、東大阪市・八尾市・柏原市等の中河内エリアを中心に交通事故等の法律問題に直面する方々のご相談を承っております。大阪市、四条畷市、大東市からのアクセスも比較的良好です。
当事務所の営業時間は9~18時ですが、予約に応じて平日夜間や土日祝日も相談が可能です。交通事故相談につきましては、初回相談料無料、着手金無料、完全成功報酬型で受任いたします。相談者の目線で話をじっくりとお聴きし、悩みに親身に寄り添いながら問題解決に努めますのでご安心ください。
交通事故はある日突然やってきます。多くの場合被害者は、事故に遭ったショックや体の痛みに悩まされ、損害賠償について冷静に考えることができません。死亡事故の場合、遺族は突然の死に呆然とし、ただ怒りの感情が沸き上がっていることでしょう。
しかし、加害者に対する捜査は粛々と進められ、加害者側の保険会社は示談による早急な解決を被害者に対して求めてきます。専門的な知識やノウハウをもたない被害者側は、とかく圧倒的に不利な立場に立たされてしまいます。
交通事故の損害賠償については、「自賠責基準」「保険会社基準」「裁判基準」の3つの基準があり、損害項目も多種多様です。保険会社は低い金額である「自賠責基準」「保険会社基準」で示談金額を提示してくるのが普通で、専門的な知識をもたない一般の方は、そのまま提示額を鵜呑みにして示談にサインしてしまうことが多いのです。
そうなる前に、交通事故の経験豊富な弁護士にできるだけ早く相談することが必要です。
私は日弁連の交通事故相談センターの示談あっせん委員に就任し、現在2期4年目です。あっせん委員として、交通事故案件を担当する中で、保険会社の示談担当社員と密にコミュニケーションをとっていることから、保険会社側の交渉スタンスを熟知しています。その経験が、示談交渉のノウハウとして生きているといえます。
さらに大阪弁護士会交通事故委員会の副委員長を務めた実績があり、同委員会の「判例分析部会」の部会長として、大阪地裁の交通専門部(第15民事部)の判決を精査検討しました。この豊富な経験を事件解決への独自のノウハウとして生かしていますので、安心してご相談ください。
交通事故問題は、ぜひ地元の弁護士にご相談ください。交通事故による負傷の内容、程度によっては、日常生活に支障をきたすことがあります。軽傷であっても、弁護士との面談のために何度も遠方の事務所まで足を運ぶのは、身体だけでなく精神的にも大きな負担を課すことになるでしょう。法律事務所を選ぶにあたってアクセスの良さは重要な要素といえます。
また地域に根差した弁護士であれば、地元の道路状況や交通事情についてもよく把握しています。過失相殺について争いが生じた場合など、事故現場の検証が必要な際には交通情報をより豊富に持っている地元の弁護士は有利です。実際、現場にも出向きやすいことから、事故態様が争いになる場合には迅速な対応が可能です。
後遺障害の等級認定の際に、担当医と面談して意見聴取等をすることがあります。地元の弁護士であれば、地域の医療機関や医師へのアクセスが容易なので、十分な聴取活動を行うことができ、その結果、依頼者にとってプラスに働く要素も多いといえます。こうしたメリットを考えても、交通事故の問題解決は地域に根差した地元の弁護士に任せるべきだといえるでしょう。
交通事故によって後遺症が残るケースは少なくありません。その場合は、後遺障害が認定されるか否か、その認定等級(1級~14級)によって損害額が大幅に増減します。たとえば後遺障害慰謝料だけをみても、14級は110万円、12級は280万円、1級に至っては2800万円です。
適正な等級の認定のために重要な証拠は通院時の医療記録であり、医師が作成する後遺障害診断書の内容といえます。医師の意見書などで補強することも含め、交通傷害を熟知する当事務所の弁護士が、依頼者が納得できる等級認定をサポートします。
交通事故では事故態様が大きな争点となることがあります。信号機の色、車の速度、衝突地点など様々な点で双方の言い分が異なる場合があります。被害者が死亡した場合、加害者の言い分のみが通るおそれもあります。
重要な証拠は実況見分調書などの刑事記録となりますが、警察・検察の捜査を過度に信用せずに、捜査状況について積極的に質問して適宜意見を言うべきでしょう。刑事手続を熟知する当事務所の弁護士が、捜査段階や裁判を問わず、被害者に親身に寄り添いサポートします。
怪我の治療を続けていたものの、3ヶ月程度で突然、加害者側の保険会社から、治療費の支払の打ち切りを通告されるなど、理不尽と思われる対応に直面するケースも少なくありません。そうした事態に対し冷静に対応するためにも、事故後は早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
後遺障害の等級認定の申請においても、加害者側の保険会社に一任せず、弁護士が依頼者を代理して、「被害者請求」をサポートすることで、適正妥当な等級が得られる可能性が高まります。だからこそ早めに相談していただくことがベスト。依頼者の方が怪我の治療に専念できるよう、当事務所がしっかりとサポートいたします。
ご加入の損害保険に弁護士費用特約が付帯されていますと、弁護士に対する報酬や訴訟費用については、限度額300万円まで保険会社から支払われます。実際にこの限度額を超える案件は極めてまれです。弁護士費用特約があれば、費用負担を心配することなく弁護士に問題解決を依頼できます。
登録番号 | No.39065 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
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〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-4-20 T&Nビル4階
事務所名 | 東大阪トライ法律事務所 |
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代表者 | 楠 博匡 |
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