地域に根差して20年超! 想いに応えて納得の解決へと導きます

いばらき総合法律事務所

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初回無料
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事務所名 いばらき総合法律事務所
電話番号 050-5267-5940
受付時間 平日 9:30~17:30
定休日 土日祝
住所 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階
アクセス方法 JR茨木駅から徒歩3分
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

いばらき総合法律事務所の強みと特徴

地域密着を重視する郊外型の法律事務所

初回相談料無料&迅速な対応で早期解決を目指します

「いばらき総合法律事務所」は、大阪の裁判所から離れた郊外型の法律事務所として、平成12年にJR茨木駅前に開設しました。地域の方々が気軽に相談・依頼できる事務所を目標に、現在3名の弁護士が在籍。相談者の方と一緒に悩み、考え、解決することをポリシーに、気軽にお越しいただける事務所を目指しています。

当事務所はJR茨木駅から徒歩3分の便利な場所にあり、平日夜間や土日祝などのご対応も、事前に予約をいただければ柔軟にご対応。事務スタッフも経験豊富な陣容を整えていますので、様々なサポートが可能です。初回相談料は無料、迅速な対応で早期解決を目指しますのでいつでも気軽にご相談ください。

交通事故の賠償額には複数の基準がある

保険会社からの提示額を鵜呑みにしてはダメ

交通事故の被害者になると、ふつう相手方の保険会社から連絡が入り、事故後の補償についての話が進んでいきます。そして最終的に損害賠償額(示談額)の提示となるわけですが、そのときの金額が適正でない、つまりは本来得られるはずの賠償額でないことが多々あるのです。

というのも、交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があり、保険会社は自社の支払いをできるだけ抑えようと、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」などの低い基準で算出した賠償額(示談額)を提示してくるのが普通だからです。

多くの方は、保険会社が示す示談額に、「保険会社が言うのだから、こんなものなのだろう」と大して疑念を抱かず、そのままサインをしがちです。ところが実際には、本来得られるはずの「弁護士基準」や「裁判基準」には、遠く及ばない金額であることがほとんどなのです。

当事務所で適正な賠償額を保険会社に請求

だからこそ、保険会社からの提示額を安易に鵜呑みにせず、事故に遭った際には、弁護士にご相談・ご依頼ください。当事務所は個別の事故態様を精査し、事故の状況やケガの程度に見合った適正な賠償額を保険会社に交渉・請求します。その結果、本来の金額を得ることにつながるわけです。

依頼者のメリットがないご依頼はお受けしません

弁護士費用特約にご加入なら、デメリットはゼロ

当事務所では、最初にご連絡をいただいた際に、今後の手続きの流れやおおよその賠償額の見通しなどを可能なかぎり明確にお示しします。そのとき、増額できる賠償額と弁護士費用の兼ね合いで、依頼者の方にメリットが出ないようでしたら、依頼をお受けすることはありません。

一方で、加入される損害保険に「弁護士費用特約」が付いている方は、弁護士費用は保険会社が負担してくれますから、ほとんどの場合、ご自身の実質の費用負担がゼロとなります。つまり、弁護士に依頼することでのデメリットはまったくないわけです。そうした点も事前にしっかりとご説明し、依頼者の方にとってのメリットや納得度を第一に考えてご対応してまいります。

ちなみに、この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。事故に遭われた際には、まずはご自身が弁護士費用特約に加入しているかどうかを確認されることをおすすめします。

事故後の保険会社対応はすべて代行

治療費の打ち切り通告の際にはご相談を

当事務所が事件を受任すると、それ以後の保険会社対応はすべて弁護士が行います。ご自身で相手方の保険会社と対応していると、その物言いや態度にストレスを感じられる方は多くおられます。ふだんの生活の中で、対応のわずらわしさに辟易される方も少なくありませんから、交渉はすべて弁護士に任せていただき、ケガの治療に専念いただくことをおすすめします。

数カ月間、ケガの治療が続いたあとで、保険会社から治療費の打ち切りを通告されることがあります。これも保険会社の言い分を鵜呑みにせず、弁護士に相談してみてください。治療の必要性を判断するのは保険会社ではなく医師ですから、当事務所で医師に状況を確認したあと、必要であれば治療費の継続を保険会社に交渉します。

後遺障害認定についても豊富な実績

「被害者請求」の方法で細やかなサポートを提供

また交通事故においては、ケガの後遺症が残るケースもあります。この場合、交通事故では「後遺障害」の認定を得ることで、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という別の損害賠償を請求することができます。後遺障害は後遺症の症状や内容によって1~14級の等級で示され、賠償額に大きな影響を与えますから適正な認定を得ることが非常に重要です。

当事務所は正しい等級認定を得るために、細やかなサポートをご提供しています。保険会社任せにせず、自ら申請資料をそろえて申請する「被害者請求」の方法も行っており、主治医の意見書、カルテなどの診療記録といった補完資料を添付した上で手続きをすることも多々あります。

「非該当」から異議申立てで14級認定を得た実績も

たとえばむち打ちにおいて、認定が「非該当」という当初の認定結果に納得できないときに、当事務所で異議申し立てを行い、14級などの認定を得られた例も複数にわたって有しています。

後遺障害の認定は、治療の段階で十分な通院を行っておくことが欠かせませんから、やはり早めに相談をいただき。適切なアドバイスを受けていただくことをおすすめします。これまで当事務所では、高次脳機能障害などの重度の後遺障害を手がけた実績もあり、豊富な経験を有していますのでご相談ください。

「過失割合」の争いにも妥協なくご対応

そのほか、過失割合の争いが生じた際にも、事故現場にはできるだけ足を運び、状況を精査しています。裁判になった際には、事故専門の調査会社と連携し、事故状況の図面や写真なども細かく用意し、依頼者に有利な立証要素をそろえていきます。

いばらき総合法律事務所からのメッセージ

もしも事故に遭われたら、いつでも遠慮なくお電話ください

法律事務所と聞くと、多くの方がどうしても身構えてしまわれたり、緊張されることもあるようです。私たちはいつでも気軽に相談いただける事務所として、面談時から話をじっくりとお聴きすることを何よりも大切にしています。もしも事故に遭われたら、まずはお電話で概要をしっかりうかがいますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することが可能です。

所属弁護士

浅田 忠(あさだ ただし)

登録番号 No.33750
所属弁護士会 大阪弁護士会

大西 健太郎(おおにし けんたろう)

登録番号 No.56592
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

経済的利益により計算します。
ただし、弁護士特約保険のある方は、ほとんどの場合、費用の負担なく依頼いただけますので、まずはお問い合わせ下さい。

アクセス

大阪府茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階

〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階

事務所概要

事務所名 いばらき総合法律事務所
代表者 浅田 忠
住所 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階
電話番号 050-5267-5940
受付時間 平日 9:30~17:30
定休日 土日祝
備考

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