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受付時間 | 平日 9:30〜18:00(18時以降は弁護士在席時は対応します) |
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阪急茨木市駅直結、利便性が高い立地でアクセスがよく、市営の駐車場、駐輪場とも隣接しています。茨木、高槻、摂津、吹田などの北摂地域を中心に多くのご相談をいただいております。加えて、堺市、京都市、福岡市に支所があり、連携して全国各地の事件に対応しています。遠方の方でもお気軽にご相談下さい。
代表弁護士の黒田は、長年大阪弁護士会交通事故委員会に所属し、過去日弁連交通事故相談センター高次脳機能相談員、示談斡旋員を歴任するなど、長年交通事故畑を歩んできました。
交通事故分野は、本もたくさん出版されており、若手弁護士でも取り組みやすい分野とされていますが、実は、かなり奥が深く難しい分野です。本に現れない行間、即ち、実務の裏側があり、保険制度を含めた実務を知らないと、とんでもない落とし穴にはまったり、無駄な遠回りをすることになります。
弁護士は、交通事故外傷に於ける医療知識の研鑽を積んでいます。各地の専門医とのネットワークを形成して、精度を高め、適正な後遺障害等級獲得に努めています。 後遺障害認定で非該当だった場合や等級に納得いかない方でもより高い結果を得た例が多くあります。
また、保険についても、賠償を最大化するための保険の戦略的使用方法についてアドバイスします。
茨木太陽法律事務所では、定期的に交通事故外傷に詳しい放射線科医師をお招きし、医師と供に、画像(レントゲン・MRI・CT)を分析しながらの後遺障害相談会を実施しています。
普段1分程度の診断で終わる主治医と異なり、かなりの時間をかけての相談となりますので、好評をいただいています。セカンドオピニオンや、追加検査の必要性、回復の可能性についてのアドバイスなどを医師からいただけます。
主治医に話を聞いてもらえない。怖くて話せない。というご相談をよく頂きます。 弁護士が同行し、主治医に直接相談することもあります。
主治医の専門性・治療方針に疑問がある場合、転院先をご紹介することもあります。
当事務所は、地域事務所としてスタートし、地元から良き評判をいただけるよう心掛けています。料金も、クライアントが不安を抱かず、かつ、満足いただけるよう、事件の難易度、大きさ、保険の加入の有無等に応じて柔軟に対応しています。
死亡事故や、大きな後遺障害の残る事故に限らず、軽微な事故でも、市民の相談窓口となっています。
「あまり獲得額が上がりそうにない案件だから弁護士に相談するまでもない」と判断するのは間違いです。多くは、かなりのUPとなります。本当に僅かしか上がりそうに無い案件でも、当事務所は、それに応じた料金体系を柔軟に考える等します。獲得見込額が僅かで時間もかけたくないという被害者と当事務所双方の利害が一致した料金体系を提案することもあります。例えば、「一回ダメ元で、弁護士から一声かけてみましょうか。ダメなら諦めましょう。費用もゼロです。もし、10万円UPしたら半分下さいね」というものです。当事務所は、保険業界では、正統派事務所としてそれなりの評価を頂いており、案外、一声で10万円位上がったりします。
損害額の算定において、損害保険会社が通常用いる基準(任意保険基準)と弁護士が用いる基準(弁護士基準・地方裁判所支払基準)には大きな差があります。保険会社が提示する示談額は、本来の基準よりも相当低い任意保険基準によって算定されていることがほとんど。その結果、提示されるまま示談をしてしまった方は、本来受け取れるはずであった賠償金を受け取れないことになります。
当事務所の経験則では、弁護士が介入することで賠償額は上がる事案が多くあります。
交通事故事案の経験豊富な弁護士が、事故直後から被害者の方の代理人となり、保険会社との面倒な交渉を全面的に引き受けます。また通院方法や必要な検査を細かくアドバイスしますので、後に後遺症が残った場合の賠償額反映への備えも十分にもなります。
最終的に被害者の皆様にどのような選択肢があり、それによってどのような結果が予想されるかについて、分かりやすくご説明していきます。
交通事故で怪我をすると、後遺症として痛みやしびれ、関節可動域の制限などが残ることがあります。それらが賠償額に反映されるかどうかは「後遺障害」等級の認定結果によることになります。
逆に言えば、重い後遺症が残っている場合であっても、その症状がしっかりと後遺障害等級として認定されなければ、身体の状態に応じた賠償は受けることができないのです。つまり後遺障害が適切に認定されているか、残った後遺症にふさわしい等級となっているかが、適正な損害賠償に直結する非常に大切なポイントとなるわけです。
当事務所では、怪我の症状に合わせた等級の認定要件を分かりやすく示し、事故状況や通院状況、検査結果等の情報をもとに、どのような後遺障害の認定を受けることができるのかを丁寧にご説明しています。
そして、適正な後遺障害等級を得るためには、医師による後遺障害診断書の作成内容や、医学的所見の充実が欠かせません。ただし、医師は治療そのものが仕事であり、交通事故の後遺障害に関しては関心を持たない例が少なくないのです。またこれまでの経験上、街の整形外科医の中には、症状や疾患の見落としや不適切処置が少なくないと感じています。
後遺障害の問題に関わる限り、弁護士もある程度の医学的な理論武装は不可欠であり、被害者救済のためには、医師の見落としを事前に発見して必要な検査の実施を促し、カルテの不備を発見して指摘しながら、後遺障害診断書の書き方の指導までを行う必要があるといえます。
当事務所はこうした医学的な分野に対して、かなり踏み込んだ知識とノウハウを蓄積していることが大きな強みの一つです。当事務所の代表自身、整形外科領域の研鑽を重ね、診断書の中身はもちろん、MRI画像も読み込むことができるなど、ふさわしい後遺障害等級を得るための医学的知見を有しているのです。
また、すでに後遺障害等級の認定が済んでいる方に対しても、認定された等級や「非該当」の結果が妥当かどうかについて無料で診断を行いますのでご相談ください。
後遺障害の等級認定申請には「異議申立」という不服を申立てる制度があり、提出資料の充実をはかって異議申立を行うことによって、非該当の方であっても14級や12級が認められるケースや、従来の等級よりもはるかに上位等級に格上げになる可能性もあります。
当事務所では、面談時の仕草や表情から、見逃されていた高次脳機能障害を指摘して立証を成功させた実例もあります。後遺障害等級の判断を正確に行うためも、面談で直接お話しするのが重要であると考えていますのでぜひご相談ください。
交通事故の解決は、誤解を恐れずに言うならば、「知らなければ損をする」ことがたくさんあります。私たちは年間約500件の受任件数があるからこそ蓄積可能な独自のノウハウを数多く有しており、この経験と実績を活かして被害者の皆様を力強くサポートしていきたいと考えています。
年間50万件以上起きている交通事故に同じものは一つとしてなく、個別の事故状況と怪我の内容に合わせて今後の対応を考えることが何よりも大切です。セカンドオピニオンでも構いませんので、一度当事務所にいらしてみてください。他の事務所との違いがきっと分かっていただけると思います。
トラブルが起きてから弁護士に相談するのではなく、事故直後のご相談をお勧めします。
事故直後の対応を誤った結果(警察、病院、保険)、取り返しのつかないことになったということはよくあります。
「ゴホン」と咳が出たら、先ず、安心の為に病院に行きますね。転ばぬ先の杖、遠慮なく早期に相談いただき、「安心」を得てください。
リハビリは、主治医自身が行なわず、スタッフによってなされます。医療記録と実際の症状との乖離が生じることは日常茶飯事です。医師は、数ある患者の状況を把握しておらず、それが後遺障害認定についてのトラブルに発展します。予防対策が重要。早期の相談を心がけ下さい。
着手金 | 原則無料(事案によって異なります) |
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弁護士費用 | ・裁判外での解決 賠償金の10%〜 ・裁判による解決 賠償金の15%〜 ・増額した経済的利益の20%〜 |
その他実費 | 郵便切手代・コピー代・訴訟印紙・交通費等、事件にかかった費用 |
※上記の弁護士費用等に関する規定は、ご覧頂く皆様の参考になるよう標準的な額を示したものであって、パーセンテージは絶対的な基準ではありません。
また、当法人は弁護士費用特約の利用も可能です。
ご自身の保険をご確認の上、弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用について300万円まで保険金が適用できますので、費用のことは気にせず安心してご相談下さい。
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は300万円の補償上限額の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
登録番号 | No.26827 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
阪急茨木市駅前から徒歩1分
〒567-0829 大阪府茨木市双葉町10-1 茨木東阪急ビル4階
事務所名 | 茨木太陽法律事務所(弁護士法人茨木太陽) |
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代表者 | 黒田 悦男 |
住所 | 〒567-0829 大阪府茨木市双葉町10-1 茨木東阪急ビル4階 |
電話番号 | 050-5267-5298 |
受付時間 | 平日 9:30〜18:00(18時以降は弁護士在席時は対応します) |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 土日祝日も事前にご予約いただければ、ご相談が可能です。 また、18時以降は弁護士在席時は対応します。 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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050-5267-5298 |
受付時間 |
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