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埼玉確かなノウハウで 過失割合・後遺障害・逸失利益の 争いに強み!
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弁護士法人キャストグローバル埼玉支店は、JR埼京線「北与野」駅から徒歩1分、同京浜東北線「さいたま新都心」駅から徒歩7分という、アクセスの良い立地に事務所を構えております。「地域に密着し、個人のお客様にリーズナブルな価格で、高クオリティの法律サービスをご提供すること」が当支店のコンセプトです。地域のお客様に、できるだけ多くご利用いただければ幸いです。
当職自身、埼玉県の出身です。さいたま市浦和区の法律事務所において、一般民事事件や刑事事件を中心に、各分野の法律実務を経験した後、米国留学を経て、2018年6月、ゆかりのあるさいたま市に当支店を開設いたしました。
当職の交通事故分野における解決事例数は、100件を優に超えます。解決してきた交通事故の態様は、まさに多種多様です。後遺障害等級の認定問題など、医学と法律が交錯する難しい分野の事案も、多数、解決して参りました。特殊な事案としては、当て逃げ事件の被害者を代理し、当て逃げを行ったと思われる人物から、賠償金を勝ち取った経験などもございます。
当然、保険会社との交渉も多数経験しておりますので、交通事故に関する保険実務も理解しておりますし、人身事故を起こしてしまったお客様の刑事弁護を担当するなど、刑事裁判実務にも通じております。安心してご用命ください。
相談室は、落ち着いた雰囲気となっております。また、当職においても、お客様がお話しし易い雰囲気を作り出せるよう努めております。リラックスして、何でもご相談ください。これまでの経験に基づき、的確なアドバイスをご提供いたします。
交通事故に遭われたお客様が弁護士を起用するケースとして、最も多いと思われるのが、事故態様について争いがある場合です。お客様の認識している事故態様と、相手方の認識している事故態様が食い違っていることから、当然、双方の主張する過失割合についても食い違いが生じ、これによって、賠償に関するお話し合いが、入口で頓挫してしまうわけです。このような場合に、ご自身で、相手方や相手方の保険会社と交渉するのは、とかく骨の折れるものですし、往々にして平行線をたどり、時間ばかりが過ぎてしまいます。
この点、当職の強みの一つが、事故態様や過失割合の交渉です。当職にご依頼いただければ、車両の擦過痕の分析や、事故現場の調査、刑事記録である実況見分調書の検討、関係者からの事情聴取などを踏まえて、お客様の主張する事故態様が認められるよう、相手方や相手方の保険会社と粘り強く交渉を行います。これにより、賠償交渉がまとまり、早期解決に繋がることも、実際に数多くございます。
交渉段階でお話がまとまらない場合には、第三者に判断してもらうべく、訴訟などを提起し、主張立証を尽くすことになります。たとえば、訴訟では、相手方ご本人からお話を伺う「反対尋問」という手続がございますが、当職にご依頼いただいた場合、当職において、200件近くの反対尋問の経験がございますので、相手方の不合理な事故態様に関する主張を反駁し、お客様に有利な結論を導くよう努めます。実際に、反対尋問が功を奏して、お客様の主張する事故態様・過失割合が認められた実績がいくつもございます。
ご相談をいただくタイミングは、早ければ早いほど良いといえます。その理由は、より高額な賠償を得るためには、治療の初期段階から、留意すべき点がいくつもあるところ、早期にご相談頂ければ、それらの点をお伝えすることができるからです。それらの点を留意して治療を進めた場合と、そうでない場合とでは、獲得できる賠償額に大きな差が出てしまう可能性がございます。
たとえば、自覚症状についてなるべく詳細に主治医の先生にお伝えすれば、それに応じて、主治医の先生は、カルテにその内容を記載してくれるでしょう。このような記載は、後の賠償交渉において、「お客様の症状が重いものであった」という主張を裏付けることになります。事故直後からご相談いただければ、このようなポイントを的確にお伝えすることができるわけです。
このように、事故直後からご相談をいただくことによって、将来の賠償額の提示を見越した丁寧なアドバイスの提供が可能となり、お客様に有利な賠償額の獲得に繋がります。当支店では、交通事故事件につき、原則として、初回相談料は無料、着手金も無料でお引き受けしておりますし、いくつもノウハウを保有しております。「試しにお話を聞いてみる」くらいの気持ちで構いません。いつでもお気軽にご相談ください。役立つノウハウが得られるはずです。
有利な後遺障害等級の認定を得られうることも、弁護士に相談する大きなメリットです。
後遺障害が何級と認定されるかによって、得られる賠償額に大きな違いが生まれます。したがって、後遺障害の等級認定は、後遺症を負った方にとって非常に重要な問題です。しかしながら、損害保険料率算出機構による認定等級が、必ずしもお客様のご希望に沿うものでない場合もしばしばございます。このような場合には、損害保険料率算出機構に対して、認定等級に対する異議申し立てを行う必要がございますが、これを行うには、的確な主張や、説得的な資料の提出が不可欠であり、これをお客様ご自身で行うのは難しいのではないかと思います。
この点、当職は、上記異議申し立てにつき、お客様を代理し、事故態様や車両の損傷状況に基づく外力の検討、治療や投薬内容に基づく症状の分析、主治医からの意見取得などを通じて、的確かつ説得的な異議申し立ての主張を提出しております。このようなきめ細かな主張提出の結果、非該当とされていたものが14級と認定されたり、12級や11級と認定されていたものが、一桁の等級に認定された実績がございます。
そもそも、最初から満足のいく後遺障害等級の認定を得られれば、それに越したことはございません。この点、満足のいく後遺障害の等級認定を得るためには、検査結果や愁訴内容を、後遺障害診断書にはっきりと記載して頂く必要がございます。しかしながら、医師においても、どのような内容を記載すれば等級認定につながりやすいのか、ご存知ない場合がございます。これでは、お客様の後遺症につき、満足のいく等級認定を得られるはずがございません。このような事態を生じさせないよう、当支店では、必要に応じて、後遺障害診断書作成の場に同行させて頂いたり、主治医に後遺障害診断書の再作成をお願いするなど、お客様のサポートを行わせて頂いております。
後遺障害等級が一つ上がるだけで、お客様の受領する慰謝料につき、100万円以上の違いが生じることもございます。後遺障害認定に当たっては、実績のある当職に、是非、ご相談ください。お力添えできることが必ずあるはずです。
「逸失利益」とは、後遺症による労働能力喪失によって生じる、将来の収入減を補填する賠償項目です。原則として、症状固定時から67歳までの減収分を填補すべく賠償額を算定するので、通常、賠償項目の中で、最も、金額が大きくなります。したがって、逸失利益の主張立証は、お客様にとって非常に重要となります。この点、逸失利益として、より高額な賠償を得るためには、当該後遺症によって生じる労働能力喪失の程度や、それがどのように減収につながるのか、そのような減収が何年程度継続するものと見込まれるのか、などを説得的に主張立証する必要がございます。当職としては、お客様のお仕事の内容や、症状の内容などを丁寧に伺い、逸失利益に関する説得的な主張立証を心がけております。極めて重要な賠償項目ですので、確かな経験とノウハウを持つ当職にお任せください。
落ち着いた雰囲気の相談室で、じっくりとお話を伺います。初回の相談料は無料ですし、ご依頼いただく場合には、原則として、着手金無料でお引き受けしております。まずは、「試しに話を聞いてみよう」といったお気持ちで結構ですので、いつでもご来所をお待ちしております。
登録番号 | No.37835 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
JR埼京線「北与野」駅から徒歩1分、
同京浜東北線「さいたま新都心」駅から徒歩7分
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2Mio新都心8階(受付5階)
事務所名 | 弁護士法人キャストグローバル埼玉支店 |
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代表者 | 宮武 篤司 |
住所 | 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2Mio新都心8階(受付5階) |
電話番号 | 050-5267-5234 |
受付時間 | 毎日9:30〜20:30 |
定休日 | なし |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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