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静岡【静岡駅徒歩2分】丁寧な対応と強い姿勢で、最後まで寄り添います
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現在09:49。電話受付時間外です。無料相談フォームよりご連絡ください。
受付時間 | 平日10:00〜19:30 土曜10:00〜17:00(土曜日は隔週にて営業しています) |
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静岡市駿河区にある「片山ひでのり法律事務所」に所属する弁護士、亀子伸一です。これまで交通事故のご相談も数多くお受けしており、お客様の立場や気持ちに寄り添いながら、分かりやすく親身にアドバイスすることを心がけています。
当職は初回のご相談(面談)を1時間無料で行っています。事故の内容を丁寧にお聞きした上で、ご相談者の置かれている状況を正しく理解し、同じ目線で分かりやすいアドバイスをご提供。おかげさまで相談された方からは、「話しやすい先生でよかった」「今後どうなるのか、どうすればよいのか分かった」といった言葉をいただいています。
面談は当日受付や平日夜間(午後8時頃まで)、土曜日についてもできる限り対応しています。またケガなどのご事情で来所が難しいという方には、初回のご面談以降は、手紙やメール、電話など、ご負担の少ない形でのやり取りもお受けしています。まずは気軽にお問い合わせください。
交通事故の被害者となってしまい、最終的に相手の保険会社から賠償提示額の計算書類が送られてきて、それが適切な額かどうかわからないまま承諾してしまっている方は少なくないようです。
実は、その額は保険会社側の基準にもとづいたものであり、本来の弁護士基準(裁判基準)によるものより、かなり低い金額であることがもっぱらです。そこで、弁護士が代理人となって交渉することによって、最終的に本来の賠償額へと増額させることができるわけです。
また、ケガの後遺症が残って「後遺障害」の補償を受ける際に、事故後の治療対応を適切に行っておくことは重要です。とくに、あとになって事故とケガの因果関係を疑われないよう適切な治療通院を行っておくことは欠かせず、そうした点を弁護士が適宜アドバイスすることで損害賠償額を受け取ることにもつながります。
その意味でも当職がお伝えしたいのは、「事故直後や治療中の早い段階から弁護士のアドバイスを受けてください」ということ。なかには、保険会社の担当者からの高圧的な対応で嫌な気分をされた方もおられると思います。ぜひ早い段階で相談いただき、わずらわしい保険会社対応は弁護士に任せて、ケガの治療に専念されることをおすすめします。
また事故によるケガで、仕事を休まなければならなくなることはよくあります。その際には「休業損害」による補償を請求できますが、それは主婦の家事労働も同様であることをご存知でしょうか。
私はこれまでに、保険会社が主婦の休業損害を否定していた案件で、意見書の提出等によって休業損害が認められ、交渉の結果、保険会社が当初提示した賠償金額の約2倍の解決金の支払いを獲得した実績もあります。
保険会社からの説明や主張をそのまま鵜呑みにせずに、腑に落ちない、納得できないというときには、ぜひ確かな経験をもつ弁護士に早めにご相談ください。
交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残り、通院や入院を続けてもそれ以上状態の改善が見込まれない状態になってしまったときには、「後遺障害」の認定を受け、相応の補償を受けることが重要です。
後遺障害に対する損害賠償請求を行うためには、後遺症の状況や症状を証明する「後遺障害診断書」を医師に作成してもらい、自賠責の審査機関(損害保険料算出機構)に対して1~14級の等級認定を得るための申請を行う必要があります。
当職は認定の申請に際しては、自ら資料を揃えることのできる被害者請求によって行うことを原則にしています。保険会社の事前認定手続きによるものと、審査機関に提出する流れは同じですが、被害者請求であれば弁護士の意見書などの資料を任意で添付することができます。
認定の申請を行ったにも関わらず、結局認定が得られなければ、審査の結果が出るまでの約1カ月の期間がムダになってしまいます。そうしたことにならないよう、被害者請求で認定の確度を高めるとともに、医師面談なども活用して後遺障害診断書の記載の充実を図るなど、可能なかぎり確実に等級認定が得られるようサポートしていきます。
保険会社との交渉の中で、担当者から「慰謝料は弁護士基準よりも下げてほしい」と言われることがあります。当職は、依頼者の症状固定後の痛みの度合いや、生活や仕事への支障の程度などを詳しくお聞きし、書面にまとめて保険会社にしっかりと示します。それによって、適正な慰謝料額を獲得できるよう妥協なく交渉していきます。
また、事故状況(事故態様)が争点となった裁判では、事故現場に足を運んで状況を精査したり、実況見分調書を洗い直して事故態様を検証することは当然です。過去に争いとなった事例で、カーブミラーからの信号機の見え方などを、実際に現場で車を運転してみて確かめ、相手側の主張の矛盾を立証して「過失割合」を有利な解決に導いたこともあります。
交渉の段階で、保険会社が頑なな対応をするようなら、もちろん裁判に打って出ることもいといません。依頼者の方のご要望をしっかりとお聴きし、その思いを尊重しながら、訴訟にするかどうかを一緒に検討していきます。
事故後はできるだけ早期に弁護士に相談をいただくことで、お客様にとって最善の解決内容を得ることができます。当職はつねに敷居の低さを大事に、事故被害者の方に親身に寄り添うことを何よりも大切にしていますので、いつでも気軽にご連絡ください。
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりませんし、ご家族が加入する保険の特約が使えるケースもあります。まずは損害保険会社に契約内容を確認してください。
登録番号 | No.53434 |
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所属弁護士会 | 静岡県弁護士会 |
静岡駅から徒歩2分
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町13-3TKビル4階
事務所名 | 片山ひでのり法律事務所(亀子伸一弁護士) |
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代表者 | 片山 栄範 |
住所 | 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町13-3TKビル4階 |
電話番号 | 050-5267-5145 |
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