丁寧な対応と強い姿勢で、最後まで寄り添います

法律事務所みちしるべ

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事務所名 法律事務所みちしるべ
電話番号 050-5267-5145
受付時間 平日10:00〜19:30 土曜10:00〜17:00(土曜日は隔週にて営業しています)
定休日 日祝(隔週土曜日)
住所 〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25 イデア常磐町ビル4階
アクセス方法 静岡駅から徒歩12分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
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  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
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法律事務所みちしるべの強みと特徴

丁寧で分かりやすいアドバイスに定評

1時間の無料相談を実施、夜間の面談もOK

静岡市の弁護士、亀子伸一です。
これまで被害者側専門で、後遺障害のある人身事故、死亡事故など、交通事故に関するご相談を数多くお受けしてきました。交通事故専門士の資格を持つスタッフとともに、お客様の不安やお悩みに寄り添い、安心を感じてもらえる、「より良い解決」のご提供を心がけています。

初回のご相談(面談)は無料です(1時間程度)。心配なこと、示談のこと、弁護士を頼むメリットなどについて分かりやすいアドバイスをご提供いたします。おかげさまで相談された方からは、「話しやすい先生でよかった」「今後どうなるのか、どうすればよいのか分かった」といった言葉をいただいています。まだ治療中であっても、ご依頼いただければ、相手保険会社とのやり取りを弁護士に任せてしまうことも可能です。

面談は当日受付や平日夜間(午後8時頃まで)も対応しています。土曜日のご相談を希望される方や、ケガなどのご事情で来所が難しいという方も、対応可能な場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

事故に遭ったらなるべく早めの相談を

保険会社が提示する補償額は本来の基準ではない

交通事故の被害者となってしまい、治療の終了とともに相手の保険会社から賠償提示額の計算書類が送られてきて、それが適切な額かどうかわからないまま承諾してしまっている方は少なくないようです。

実は、その額は保険会社側の基準にもとづいたものであり、弁護士基準(裁判基準)で計算される金額より、相当低い金額であることがもっぱらです。補償額の計算基準はいくつか種類がありますが、保険会社は営利企業ですので、支払う保険金は少ない方が良いという事実があります。そうした保険会社の交渉に対して、弁護士が代理人となって交渉することによって、本来の賠償額へと増額させることができるわけです。

保険会社との交渉は弁護士に任せ、治療に専念を

また、ケガの後遺症が残って「後遺障害」の補償を受ける際に、事故後の治療対応を適切に行っておくことは重要です。とくに、あとになって事故とケガの因果関係を疑われないよう必要な検査の実施、通院治療を行っておくことは欠かせません。ご相談の際には、そうした点も弁護士が適宜アドバイスし、適切な損害賠償額を受け取るために必要な情報をお伝えします。

そうした意味で、「事故直後や治療中の早い段階から、弁護士のアドバイスを受ける」ことには大きなメリットがあると考えています。なかには、保険会社の担当者からの高圧的な対応で嫌な気分をされた方もおられると思います。
ぜひ早い段階で相談いただき、わずらわしい保険会社対応は弁護士に任せて、ケガの治療に専念されることをおすすめします。

後遺症が残ったら「後遺障害」の申請

後遺障害に対する損害賠償請求を行うためには

交通事故によるケガが完治せず、治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態になってしまったとき(症状固定)には、「後遺障害」を申請して認定を受け、相応の補償を受けることが重要です。

後遺障害に対する損害賠償請求を行うためには、後遺症の状況や症状を証明する「後遺障害診断書」を医師に作成してもらい、その他必要な治療関係資料を集め、自賠責の審査機関(損害保険料算出機構)に対して1~14級の等級認定を得るための申請を行う必要があります。

申請方法には、相手保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者側から審査機関に直接申請する「被害者請求」の二通りあります。

被害者請求」によって後遺障害認定の確度を高める

当職は認定の申請に際しては、自ら資料を揃えることのできる「被害者請求」によって行うことを原則にしています。相手保険会社の「事前認定」手続きによるものと、審査機関に提出する流れは同じですが、被害者請求であれば弁護士の意見書などの有利な資料を任意で添付することができます。反対に、「事前認定」では相手保険会社がどのような資料を審査機関に提出するのか、事前に分からないという事情があります。

認定の申請から審査結果が出るまで、約1〜3ヶ月くらいの期間はかかってしまいますが、後遺障害の有無により賠償額も大きく変わります。後遺障害が認められる可能性が高いと判断するものは、申請をおすすめしています。また、被害者請求での認定の確度を高めるとともに、医師面談なども活用して後遺障害診断書の記載の充実を図るなど、可能なかぎり確実に等級認定が得られるようサポートしています。

【解決事例1】

むちうち等の後遺障害認定により、賠償金が約350万円増額したケースも

  • 交通事故の頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫のケガをされ相手方保険会社から一方的に賠償額(約20万円)の提示を受けてご相談にいらっしゃった方。

[対応]

示談交渉の依頼を受けて、相手保険会社から診断書等を取り寄せ、検討したところ、後遺障害が認定される可能性があると判断しました。依頼者と相談の上で、主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求を行った結果、後遺障害等級併合14級を獲得しました。

最終的に、自賠責からの保険金・相手保険会社からの賠償金合わせて370万円近くの賠償金を受け取ることができました。最初の提示金額約20万円から賠償金は約18倍となり、金額で350万近く増額できたことで、依頼者には大変喜んでいただけました。

後遺障害の認定に納得がいかない場合は「異議申立」

後遺障害の認定の申請をしたものの、非該当の認定をされてしまったり、思っていたよりも低い等級で認定されてしまったりする場合があります。
認定結果に不服がある場合は、「異議申立」という方法で、再度の審査を求めることができます。

後遺障害の等級は、交通事故の損害賠償額に大きく影響する部分ですので、納得のいく補償を受けるためにも、適正な等級認定を受けたいところです。
とはいえ、「異議申立」は、簡単には認められません。不服のある部分の認定理由を精査して、認定されなかった理由(いわば弱点)を理解し、その弱点を補わなければなりません。弱点を補うための追加資料などを準備し、弁護士の意見とともに、適正な等級認定を求める異議申立をすることになります。

【解決事例2】

異議申立で後遺障害等級が11級(慰謝料420万)から併合10級(慰謝料550万)にアップした事例

  • バイクに乗っていた際の交通事故で大ケガをされ複数箇所に症状が残ってしまい、当職が被害者請求を行って後遺障害等級11級と認定された依頼者の事案。

[対応]

1度目の認定理由を精査し、納得のできない部分について、病院から診療記録(カルテ)等を取り寄せたうえで、当職による意見書を作成するなどして異議申立を行いました。
その結果、「異議申立」の理由が一部認められ、後遺障害等級が1級繰り上がり、併合10級と認定されました。

「休業損害」の額も適正に請求する

ケガ・治療で収入が減ってしまった場合は休業損害の請求を

事故によるケガの治療のために仕事を休まなければならないとき、収入の減少について、心配や不安を感じられる方が多いと思います。
そういった場合に、事故によって仕事を休んだために得られなかった収入を補償する「休業損害」という項目があります。

主婦の休業補償で提示額の2倍を獲得した例も

「休業損害」は、主婦(専業・兼業)の家事労働についても補償対象になることをご存知でしょうか。ほかに家事をしてくれる人がいなければ、事故のケガによる痛みなどを我慢し、無理をして家事をせざるを得ないわけです。そうした家事労働に関しても、補償の対象に含まれるのは当然のことと言えるでしょう。

私はこれまでに、保険会社が主婦の休業損害を否定していた案件では、意見書の提出等によって交渉し、休業損害を認めさせてきました。適正な家事労働に関する休業損害が認められたことで、最終的に、保険会社が当初提示した賠償金額の約2倍の解決金の支払いを獲得した実績もあります。

保険会社からの説明や主張をそのまま鵜呑みにせずに、腑に落ちない、納得できないというときには、ぜひ確かな経験をもつ弁護士にお早めにご相談ください。

依頼者の要望を汲み取りながら、妥協なく争う

相手側の矛盾を立証し、「過失割合」を有利に解決

保険会社との交渉の中で、担当者から「慰謝料は弁護士基準よりも下げてほしい」と言われることがほとんどで、おおよそ基準の7〜8割程度の金額を提示してきます。当職は、あくまでも依頼者の利益を追求し、保険会社の提示をそのまま受け入れるようなことはしていません。依頼者の症状固定後の痛みの度合いや、生活や仕事への支障の程度などを詳しくお聞きし、保険会社にしっかりと示します。そうした工夫をし、適正な慰謝料額を獲得できるよう妥協なく交渉することを心がけています。

また、事故状況(事故態様)が争点となり、交渉では解決できなかったため、裁判となった案件では、自動車工学の専門家等に意見を求めたり、事故状況を詳しく再現したり、事故現場に足を運んで状況を精査したり、実況見分調書を洗い直して事故態様を検証するなどしています。過去に争いとなった事例では、カーブミラーからの信号機の見え方などを、実際に現場に行って自分の目で確かめ、相手側の主張の矛盾を立証し、「過失割合」で有利な解決に導くことができました。

依頼者の多くは、交渉での解決を希望され、実際にそのほとんどは交渉で解決してきました。ただし、交渉で保険会社が頑なな対応をするようなら、和解あっ旋や民事調停、もちろん民事裁判に打って出ることもあります。依頼者のご要望をしっかりとお聴きし、いろいろな解決手段のメリット・デメリットをご説明した上で、訴訟にするかどうかを一緒に検討いたします。「弁護士=裁判」というわけではありませんし、当然のことですが依頼者の意思に反して裁判をすることはありませんので、ご安心ください。

亀子伸一弁護士からのメッセージ

敷居の低さを大事に、被害者に親身に寄り添います

これまで、事故被害者を専門的に扱い、多数の案件を解決してきました。高次脳機能障害に関する案件や、死亡事故の案件にも対応しております。交通事故被害者に「よりよい解決」をご提供するため、弁護士はもちろん、交通事故専門士の資格を持つスタッフも研鑽を積んでおります。

事故後はできるだけ早期に弁護士に相談をいただくことで、お客様にとって最善の解決内容をご提案することができます。当職はつねに敷居の低さを大事に、事故被害者の方に親身に寄り添うことを何よりも大切にしていますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

また、弁護士費用特約がない方についても、適正な賠償を得ていただくため、人身事故に限り、着手時の費用負担がない形(成功報酬型)でのご依頼が可能です。弁護士費用が気になる方は、一度ご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担してくれるので安心

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりませんし、ご家族が加入する保険の特約が使えるケースもあります。まずは損害保険会社に契約内容を確認してください。

所属弁護士

亀子 伸一(かめこ しんいち)

亀子 伸一

登録番号 No.53434
所属弁護士会 静岡県弁護士会

弁護士費用

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初回無料

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0円(報酬金での後払い精算)

報酬金

11万円+回収額の11%(後払い型)

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25 イデア常磐町ビル4階

〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25 イデア常磐町ビル4階

事務所概要

事務所名 法律事務所みちしるべ
代表者 亀子伸一
住所 〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25 イデア常磐町ビル4階
電話番号 050-5267-5145
受付時間 平日10:00〜19:30 土曜10:00〜17:00(土曜日は隔週にて営業しています)
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