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静岡最後まで親身に寄り添う弁護士が、 適正な賠償額を勝ち取ります
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弁護士法人KURATA焼津事務所に所属する弁護士の黒木朋宏です。私は「一般市民のための弁護士」をめざし、日本司法支援センター(法テラス)に常勤弁護士として就職、法テラス静岡法律事務所にて3年、法テラス浜松法律事務所にて3年間執務してきました。
それが任期満了となったあと、縁あって、この焼津でまちの弁護士として活動しています。「市民のための弁護士を目指す」というモットーは今も変わらず、身近な問題に親身に寄り添う弁護士として、交通事故に関する問題解決にも積極的にご対応しています。
面談では、まずは話をじっくりとうかがい、事故形態を詳細に把握して過失割合の見込みを最初に検討します。その後、治療の状況をお聞きし、今後の見込みなどについて丁寧に話をしていきます。相談は初回無料でお受けしており、事前に予約をいただければ夜間・土日祝日の相談も可能ですので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
事故のあと、ご自身で相手側の保険会社と交渉をしていくのは、結構なストレスを伴うものです。担当者によっては高圧的な物言いをしてきたり、日中にいきなり電話がかかってくるなどの煩わしさがあります。弁護士に依頼いただくことで、そうした交渉はすべて代行しますので、ご自身が直接コンタクトを取ることはありません。安心して治療や日常生活に専念できます。
そして弁護士に依頼する一番のメリットは、言うまでもなく、保険会社から適正な賠償金が得られることです。ふつう相手側の保険会社は、自社の賠償支払いを抑えるために、任意保険基準と呼ばれる低い基準で金額を提示してきます。
弁護士に依頼いただくと、本来の賠償額となる裁判基準で保険会社に請求します。その結果、多くのケースで賠償額が大きく上がることになるのです。当事務所ではこれまで交通事故事案に確かな経験があり、示談交渉、調停、訴訟、後遺障害等級認定の申請などにも専門的に対応しています。
交通事故の被害に遭うと、身体および生活に多大な影響が出ている可能性が高く、相応の賠償額が得られることは極めて重要です。相手方の保険会社から提示された示談額に安易にサインすることは禁物。その前にぜひ一度、その金額が適正なのかどうか、当事務所までご相談ください。
事故のあと治療が始まって数カ月が経つと、保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合があります。ただし、これは必ずしも適切な時期とは限らず、治療の継続がまだ必要な状況であることも少なくありません。当事務所は医師に治療状況を確認して意見を聞いた上で、必要に応じて依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。
主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、1~2カ月の治療費延長を認めてくれるケースもありますが、もし認めてくれない場合でも、健康保険を使って通院を続けたほうが良いでしょう。治療が終わった後に費用を請求すると、相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性が高いからです。治療途中のこうした交渉でも弁護士がお役に立てますから、ぜひ早い段階からの依頼をお考えください。
交通事故の損害賠償には、「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件(1~14級)を満たすものをいいます。一般的な意味での「後遺症」が必ず後遺障害に該当するとは限らず、認定を得るための申請手続きを行う必要があります。
この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが極めて重要です。そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが大事なポイントになります。
主治医のなかには、後遺障害診断書の記載内容が不十分なこともありますから、適正な記載内容になるよう依頼者を通じて進言することもあります。なかなか聞いてくれない医師の場合は、別の医療機関を紹介するなど、自身の専門家ネットワークを活かしながら親身にサポートしてまいります。
そのほか、後遺症の内容や状況を見て、該当するはずの等級の根拠をまとめた弁護士の意見書を認定機関に提出することもあります。認定結果に納得のいかない場合の「異議申し立て」を行うことを含め、最後まで粘り強くサポート。過去には「非該当」からの異議申し立てによって、12級認定を得た事例も有しています。
そのほか、交通事故の賠償要素には様々なものがありますが、交通事故の被害者となってしまい、仕事ができなくなったときに、減った収入分を補てんするのが休業補償(損害)です。会社員の場合は給与明細が明らかですから、減収分の計算はそれほど難しくありませんが、自営業者の方などは算定方法が複雑な場合があります。
こうした自営の方のケースや、主婦の方が十分な休業損害が得られるよう交渉を行うことも含め、依頼者の方の最大利益につながるよう親身なサポートをご提供いたします。
もしも交通事故に遭った際には、まずは相談だけでも良いですから、早めに弁護士に連絡をいただくことをおすすめします。ケガの治療中の段階から助言やドバイスを受けることで、後の適正な損害賠償額の獲得へとつながっていきます。当事務所は気軽に相談いただける敷居の低い事務所ですから、いつでも遠慮なくご連絡ください。
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは損害保険会社に契約内容を確認されると良いでしょう。
登録番号 | No.44523 |
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所属弁護士会 | 静岡県弁護士会 |
JR焼津駅南口から徒歩2分
〒425-0027 静岡県焼津市栄町1-8-14 デイジービル102
事務所名 | 弁護士法人KURATA焼津事務所 |
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代表者 | 黒木 朋宏 |
住所 | 〒425-0027 静岡県焼津市栄町1-8-14 デイジービル102 |
電話番号 | 準備中 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前予約で平日夜間、土日祝日の相談可能 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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