適切な損害賠償を受けて、納得できる解決をめざします

けやき宇都宮弁護士法律事務所

相談料
初回無料
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土日対応
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事務所名 けやき宇都宮弁護士法律事務所
電話番号 050-5267-5244
受付時間 平日09:00~20:00
定休日 土日祝
住所 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り4-1-20 宇都宮けやき通りビル6階C号室
アクセス方法 JR宇都宮駅より徒歩8分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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けやき宇都宮弁護士法律事務所の強みと特徴

交通事故の問題に強い宇都宮駅前の法律事務所

栃木県内を中心に関東全域からの相談に対応

けやき宇都宮弁護士法律事務所は交通事故の事案を重点的に取り扱っている法律事務所です。JR宇都宮駅から徒歩8分ほどの場所に事務所をかまえ、栃木県内を中心に関東全域からの相談に対応しています。

けやき宇都宮弁護士法律事務所

私たちは「法律事務所」の敷居が高い印象を払しょくするため、親しみやすい身近な弁護士として業務を行うことを心がけています。くわえて、気軽に相談できるように初回相談は無料に設定。事前に予約していただければ、土日祝日の相談にも対応します。

一つひとつの事案を誠実かつ迅速に処理

なによりも当事務所が大切にしているのは、依頼者が納得できる解決へ導くことです。納得のポイントは人それぞれ異なるので、丁寧にお話をうかがって依頼者の要望を正確に理解するようにしています。

そして、今後の見通しや解決策を提示。なるべく専門用語を使わず、わかりやすく説明しています。「一つひとつの事案を誠実かつ迅速に処理すること」をモットーとしていますので、安心しておまかせください。

適切な損害賠償を受けるための方法

知っておきたい3種類の慰謝料基準

交通事故は突然起こるものなので、ほとんどの被害者は事故賠償についての知識をもっていません。一方、相手方の保険会社は交通事故の賠償を日常的に行っているプロです。被害者が適切な賠償を受けるためには、交通事故にくわしい弁護士に依頼することをおすすめします。

そもそも、交通事故の慰謝料には一律の基準がありません。金額が低いものから順に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」という3種類の基準が存在しています。

1)自賠責保険基準

強制加入の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で使われる基準です。必要最小限の補償なので、3つの基準の中でもっとも低い金額となっています。

2)任意保険基準

それぞれの任意保険会社が社内で決めている独自の基準です。内容は公表されていませんが、自賠責基準と同等か少し高い場合が多いでしょう。相手方の保険会社はこの基準で賠償金を提示してきます。

3)弁護士(裁判)基準

実際の裁判などで支払われた額をもとに、弁護士が保険会社と交渉するときに使用する基準です。もっとも金額が高く、法的に正当な基準といえます。ただし、裁判を見すえて弁護士が保険会社と交渉しなれば、この基準で賠償金が支払われることはありません。

弁護士による裁判や示談交渉を通じて、正当な賠償金の獲得を

当事務所は裁判や交渉を通じて、弁護士基準での賠償金獲得をめざします。事案によって増額の幅は異なりますが、当初の提示額よりも上がるケースが大半となります。一般的に裁判よりも交渉のほうが早期に決着しますが、弁護士基準の満額を得ることは難しくなります。

ただし、裁判は交渉よりも事実認定が厳しくなるので、休業損害や逸失利益などの金額が減るリスクもあります。当事務所はこのような裁判と示談交渉のメリット・デメリットを説明し、依頼者の要望にそって適切な解決策を実行します。

事故の過失割合に不満があったら

警察から実況見分調書を取り寄せ、有利な要素を探す

損害賠償額を大きく左右するのが、事故の過失割合です。相手方の保険会社から提示された過失割合に不満があったら、当事務所へご相談ください。私たちは警察から実況見分調書を取り寄せ、被害者に有利な要素を探します。

たとえば道路についたブレーキ痕の記録が残っていたら、専用の計算式を使って事故当時のスピードを算出。これが被害者側の主張を裏づける証拠になることもあります。納得できる解決を得るためにも、経験豊富な弁護士へ依頼することをおすすめします。

けやき宇都宮弁護士法律事務所

後遺障害の適正な等級認定を受けるためには

定期的に病院へ通い、医師にくわしい自覚症状を伝える

交通事故の分野は日々変容していくため、常に新しい知識を得ないと適切な対処ができません。特に後遺障害(ケガが治った後でも身体に残っている障害)で適正な等級認定を受けるためには、立証資料をそろえる必要があります。私たちは所内での検討会などを通じて、知識向上に努めています。

なお、ケガの治療中は接骨院だけに通い続けないようにしましょう。定期的に整形外科などの病院へ通わなければ、後遺障害の認定において不利にはたらきます。そして、医師へ自覚症状をくわしく伝えるようにしてください。

事故で大切な家族を亡くしてしまったら

加害者の刑事事件へ遺族が参加できるようにサポート

死亡事故の場合、損害賠償だけでなく、複数の法的問題が発生します。そこで当事務所では、多岐にわたる問題を2名の弁護士が総合的にサポートします。たとえば交通事故は突然起こるものなので、相続に関するトラブルを防ぐ必要が生じます。

また、大切な家族を亡くしてしまった遺族の悲痛ははかりしれません。きっと「どうしてこのような事故が起きたのかを知りたい」という思いにかられることでしょう。当事務所は法廷の場で遺族が加害者に直接問いかけられるよう、刑事事件の被害者参加についてもサポートしています。

けやき宇都宮弁護士法律事務所からのアドバイス

けやき宇都宮弁護士法律事務所

物損部分の示談を進める前に弁護士へ相談すべき

保険会社の対応に不満がなかったとしても、できるだけ早く弁護士に相談してください。たとえば通院期間中から専門家のアドバイスを受けていれば、保険会社からの一方的な治療費の支払い打ち切りを未然に防げます。

ほかにも物損部分の示談交渉が先行して進むことがありますが、その示談で認めた過失割合が人損部分にも影響します。過失割合の妥当性を判断するためにも早めに弁護士へ相談しましょう。

弁護士費用特約

加入している保険から弁護士費用が支払われる制度

「弁護士費用特約」とは、加入している損害保険から弁護士費用が支払われる制度です。ほとんどの事案は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるので、依頼者の実質的負担はなくなるでしょう。

また、被害者自身の保険に弁護士費用特約がついていなくても、ご家族の保険特約が利用できる場合もあります。この特約を利用しても保険料は上がりませんので、まずは特約の有無を確認してください。

所属弁護士

須賀 正人 (すが まさと)

須賀 正人 (すが まさと)

所属弁護士会 栃木県弁護士会
登録番号 No.47986

竹田 進之介 (たけだ しんのすけ)

所属弁護士会 栃木県弁護士会
登録番号 No.47648

解決実績

【頸椎捻挫のケース】
<事故状況>
路外に左折進行するため停止していたところ、後続車両に追突された事故
<受傷部位>
頚椎捻挫、頚髄損傷の疑い、両上腕筋肉痛
<後遺障害等級>
14級9号 (ご依頼前)
物的損害について、損害金額に納得できずに相談された。物的損害を依頼する際に、人的損害についても依頼された。
<ご依頼後>
物的損害については、経済的全損のため、車両時価額に加えて買替諸費用を損害に含めた内容での示談を成立させた。
人的損害については、治療終了後も後遺障害が残存したため、自賠責保険に対し直接請求を行い、後遺障害等級14級9号を獲得した。
獲得後、相手方保険会社と交渉したところ、兼業主婦に関する主婦休損を完全に否定され、自賠責保険金を含め226万円の賠償額の提示のみであったので、交通事故紛争処理センターに斡旋の申立てを行い、自賠責保険金を含めて335万円の賠償額とする斡旋案による示談が成立した。
<解決までの流れ>
物損の依頼が事故直後であったために、人損についても適切な助言をしながら、進めることができた。
示談交渉において、兼業主婦の主婦休損について、仕事を休んでいないことを理由に、主婦休損が否定されたものの、交通事故紛争処理センターにおいて、主婦休損を認定した上での斡旋案が示され、賠償額が増額した上で、示談をすることができた。
【重症のケース】
<事故状況>
車に同乗していたところ、反対車線からセンターラインをオーバーしてきた対向車両に衝突された事故
<受傷部位>
胸椎骨折、腰椎横突起骨折等
<後遺障害等級>
11級7号
<ご依頼前>
相手方保険会社から、賠償額約500万円との提示があったが、当該提示が妥当なのか分からないため、相談された。
<ご依頼後>
自賠責保険に直接請求を行い、自賠責保険金を取得した後、訴訟提起を行い、裁判所の提示の和解金額による和解が成立した。最終的に、賠償額合計約2000万円を取得した。
<解決までの流れ>
賠償金額に争いが生じることが多い後遺障害であったため、自賠責保険金を先に回収した後、訴訟提起をするという手続きを経由し、和解を成立させた。
【死亡のケース】
<事故状況>
バイクを運転中に交差点を右折してきた車に衝突された事故
<受傷部位>
死亡
<後遺障害等級>
死亡
<ご依頼前>
相手方保険会社から、当方に過失があることを前提として賠償金額約4800万円との提示があったが、過失割合及び賠償額ともに納得できないため、相談された。
<ご依頼後>
訴訟を提起し、控訴審まで争い、当方に過失がないことを前提とした勝訴判決を得て、最終賠償額は約1億1100万円を得た。ご依頼前と比べて約6300万円増額した。
<解決までの流れ>
相手方保険会社が当方に過失があること及び賠償額の提示が著しく低いことから、訴訟提起することとした。裁判において、自動車工学の専門家による意見書を提出する等して、当方に過失がないことを主張するとともに、賠償額に関する主張・立証を丁寧に行った。
第1審においては、過失に関しては当方の主張が認められたものの、死亡逸失利益の賠償額が低かったことから控訴することとした。控訴審においては、死亡逸失利益についても当方の主張が相当程度受け入れられ、納得する金額の賠償額を得ることができた。

弁護士費用

相談料

初回相談料無料

着手金

0円~

報酬

報酬金0%~30%
弁護士特約利用なら実質無料

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

栃木県宇都宮市大通り4-1-20

〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り4-1-20 宇都宮けやき通りビル6階C号室

事務所概要

事務所名 けやき宇都宮弁護士法律事務所
代表者 須賀 正人
住所 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り4-1-20 宇都宮けやき通りビル6階C号室
電話番号 050-5267-5244
受付時間 平日09:00~20:00
定休日 土日祝
備考 事前の予約を頂ければ、夜間・土日祝日も対応しております。
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