黒磯総合法律事務所

下記の情報は2022年11月07日時点での情報です

住所 〒325-0038 栃木県那須塩原市豊浦北町74-151
アクセス方法 黒磯駅より車で5分。
板室街道沿い。六叉路のすぐそば。
※駐車場あり

その他の栃木県の交通事故に強い弁護士

黒磯総合法律事務所の強みと特徴

交通事故分野に注力している栃木県最北の法律事務所

モットーは「丁寧かつ迅速な対応」

黒磯総合法律事務所は交通事故の分野に力を入れている那須塩原市の法律事務所です。栃木県内でもっとも北に位置する法律事務所として,おもに県北地域からの相談・依頼に対応。初回相談は無料なので,お気軽にお問い合わせください。事前にご連絡をいただければ,平日夜間の相談にも柔軟に対応します。

当事務所のモットーは,丁寧かつ迅速な対応。そして法的な解決にとどまらず,依頼者が納得のいく“最善の解決”をめざします。依頼者から詳しく話を聞くと,法的には対処できない感情的な問題が浮かび上がることも。そんなときに問題を放置せず,さまざまな解決策を提案するように心がけています。

客観的資料にもとづいた説明で不満を解消

交通事故で感情的な問題に発展しやすいのは「過失割合」です。基本的に100%の責任が加害者に認められるケースは少なく,被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。しかし,自分にも過失があるとは感情的に納得できない被害者もいるでしょう。

そこで,当事務所は,依頼者の話をじっくり聞かせていただいたうえで,過失割合の専門書や過去の判例などを提示しつつ,事案の見通しを説明させて頂きます。客観的な資料に基づく説明を受けることで,モヤモヤした不満から解放され,納得のいく解決を目指すことができるでしょう。

事故当時の事実認識が相手方と食い違っていたら

証拠を収集し,精査する

事故の過失割合は相手方の保険会社から提示されるもの。したがって,事故当時の事実認識そのものが相手方と食い違っている場合,過失割合が妥当でないかもしれません。事実にもとづいた適正な過失割合を認定されるために,弁護士へ相談してください。

当事務所は依頼者から詳しく話を聞き,実況見分調書や物損事故報告書などの警察資料を確認します。さらに,事故現場を訪れて写真を撮影。近くの監視カメラや目撃者を探し,陳述書を作成することもあります。このような客観的証拠にもとづいて正確な事実を推定し,依頼者の適正な過失割合を主張します。

おさえておきたい通院期間中の注意点

症状が日常生活におよぼす影響を医師に詳しく伝える

痛みやしびれを感じていたら,どんなに軽い症状でも医師に伝えましょう。その際に大切なのは,日常生活におよぼす影響を説明すること。ひとくちに「痛い」といっても,さまざまな原因が考えられます。支障をきたしているポイントを詳しく話すことで,適切な治療を受けやすくなります。

自分が気にしている点だけを訴えていると,適正な後遺障害の認定が受けられない(後遺障害の等級申請がされない)危険性が生じます。

保険会社から治療費の支払いを打ち切られても治療を続ける

事故から数ヵ月経つと,相手方の保険会社が治療の打ち切り(治療費の支払い打ち切り)を求めてくる場合があります。まだ治療を続けたいときは当事務所へ相談してください。私たちは主治医の意見を確認のうえ,治療費の支払い継続を保険会社と交渉します。

たとえ治療費の支払いが打ち切られたとしても,治療をやめる必要はありません。自費で通院を続け,領収書を保管しておけばいいのです。医師が治療を続けるべきと考えていれば,後で相手方の保険会社から治療費を支払ってもらえる可能性が高いでしょう。

適正な損害賠償金を受け取るためには

法的な基準よりも低額の賠償金が提示されることが多い

慰謝料をはじめとした損害賠償金の算出には,3種類の異なる基準が併存しています。各基準によって金額に差があるため,提示された示談案の妥当性を弁護士に確認したほうがいいでしょう。ときには,休業損害などの項目自体が抜け落ちていることすらあります。

弁護士が示談案の内容を確認すれば,知らず知らずのうちに損をすることはありません。たいていの場合は提示された賠償額が低いので,保険会社に交渉すれば増額されます(もし提示額が妥当だとしても,疑心暗鬼にならずに示談を結べます)。当事務所は一つひとつの損害項目を入念に確認し,交渉や裁判などを通じて依頼者の利益最大化をめざします。

黒磯総合法律事務所からのアドバイス

まずは病院に通い,落ち着いたら弁護士へ相談を

なによりもケガを治すことが第一です。事故にあったら,必ず病院へ通ってください。接骨院や整骨院に通う場合であっても,必ず,月に1回は整形外科などの病院へ通い,医師の診察を受けるようにしましょう。

定期的に通院して診断書やカルテなどの客観的資料を残しておけば,後々,治療と事故との因果関係を示す有力な証拠として活用することができます。少し落ち着いたら,私たち弁護士へ相談してください。法的に認められる適切な金額を,相手から回収するお手伝いをさせて頂きます。当事務所は事故の大小にかかわらず,一つひとつの相談に対して丁寧におこたえます。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担してくれるオプション契約

加入している自動車保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約,弁護士費用補償特約など)はついていませんか? この特約を使えば,弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。ほとんどの事案は補償限度額の300万円以内に収まるため,実質的な自己負担なしで弁護士を活用できるでしょう。

この特約を利用しても保険の等級は下がらないため,保険料は高くなりません。また,家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。保険会社に契約内容を確認のうえ,積極的に活用することをおすすめします。

所属弁護士

園部 秀雄 (そのべ ひでお)

園部 秀雄 (そのべ ひでお)

所属弁護士会 栃木県弁護士会
登録番号 No.43909

アクセス

栃木県那須塩原市豊浦北町74-151

〒325-0038 栃木県那須塩原市豊浦北町74-151

事務所概要

事務所名 黒磯総合法律事務所
代表者 園部 秀雄
住所 〒325-0038 栃木県那須塩原市豊浦北町74-151
受付時間 平日9:30~17:00
定休日 土日祝
備考 駐車場あり