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栃木被害者・加害者案件ともに 依頼者の立場で丁寧に問題を解決
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宇都宮は車社会でもあり、交通事故の発生は少なくありません。そして事故が起こると、被害者・加害者ともに大きな不安に苛まれ、同時に事故後の処理に苦労が絶えない状況になります。交通事故はふだんの生活の中で誰にでもあるリスクです。問題の解決のために親身になって相談に乗っています。
当事務所はJR宇都宮駅から歩いて約3分の便利な場所にあります。周囲に駐車場は多くありますので、車で来所いただいても心配ありません。営業時間は9時~18時ですが、事前の予約があれば平日夜間や土日祝日でも可能な限り臨機応変に対応しています。
私自身、交通事故の問題には積極的に取り組み、被害者側の案件はもちろん、加害者側からのご相談も多数お受けしてきました。車を運転中に歩行者をはねてしまい加害者となってしまった方が、たまたま任意保険の更新を忘れていたケースなどで相談を受ける例もあります。
交通事故で被害者、または加害者となってしまった場合、事故の軽重を問わず、あらゆるケースの事故に対して依頼者の立場に立って問題解決に取り組みますので、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故の賠償額は、弁護士に交渉を依頼することで大幅に増額するケースが多々あります。交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があり、金額が低いものから「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つが挙げられます。
事故の被害者となって、ご自身が最終的に示談交渉を行う際には、相手方の保険会社は金額の低い「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した示談金額を提示してくるのが普通です。支払うべき損害賠償額をできるだけ抑えたいと考えるからです。
その点、私たち弁護士に交渉を依頼いただくと、過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますから、保険会社が提示した当初の金額よりも大幅に上がることが多くなるわけです。当事務所は示談交渉を通じて、弁護士基準に近い賠償額を獲得します。
保険会社からの当初の提示を鵜呑みにすることなく、適正な損害賠償額を獲得するためにぜひ弁護士にご相談ください。事故に遭ってご自身だけで対応していると、事故対応に関する法律的な知識では保険会社にかないませんから、不安にさいなまれるとともに相手の言い分に流されてしまいがちです。法律の専門家である弁護士を頼っていただくことで難儀な交渉から解放される意味でも、きっとメリットは大きいでしょう。
たとえば、任意保険に加入していない、また保険が満期になって失効していた時に事故を起こしてしまったような加害者の場合は、自身で被害者側と損害賠償の交渉をしなければなりません。中には被害者側が不当に多額な請求をしてきたり、何度も電話がかかってきて精神的なダメージを受けるなど、加害者側も苦悩するケースがあります。
また被害者側に弁護士の代理人がつく時には、加害者側も弁護士に問題解決を依頼すべきですし、そのように交通事故の加害者の場合でも弁護士に依頼すべき状況になるケースは少なくありません。
弁護士報酬については法テラスを有効に活用することでお客様の負担額が大幅に軽減されることもありますから、まずはご相談ください。
被害者の方からの依頼で、示談交渉において損害賠償額の増額を果たした実績は多くあり、後遺障害の等級認定についての実績も有しています。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、一つは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。当事務所では後遺障害の認定手続きのサポートも行っています。
最も低い14級の認定でも、後遺症慰謝料の金額は自賠責保険基準の場合が32万円なのに対して、裁判基準では110万円と約3.5倍の金額になります。認定をサポートする弁護士の役割は大きなものがあるといえます。
後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師による「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。当事務所でも、適正な診断書を作成してもらうためのアドバイスを行っています。
交通事故に遭ってしまったら、治療が終わって示談交渉を行う時点よりももっと早く、たとえば治療が始まった段階の早期のタイミングでも構いませんので、相談に来てほしいと思います。
痛みがあるときには医療機関への通院を欠かさない、診察時に怪我の症状や生活への影響などを細かく医師に伝えるなど、治療中の段階から気をつけておくべきことは少なくありません。先の示談交渉を見越して、治療段階から行うべきことのアドバイスや、今後の流れ、賠償額の見通しについてもできるだけ明確に示していきます。
当事務所では、損害賠償額の計算や記録の分析などの細かな作業を、1件1件丁寧に向き合って精査していくことが強みです。損害賠償金額の基準や過去の判例などを吟味し、依頼者にとって有利な部分を見落とさないよう検証を進めていきます。細かな事柄の積み重ねによって、最終的な示談金額に違いが表れることが多々ありますから。
弁護士費用特約は加入することで、弁護士相談に関する費用を原則300万円まで保険会社が負担してくれる損害保険の特約です。仮に10万円しか賠償額が増えないような軽い物損事故でも、費用倒れになることがない便利な仕組みです。
登録番号 | No.51676 |
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所属弁護士会 | 栃木県弁護士会 |
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〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-2-9シティ第一ビル4階
事務所名 | 宮の橋法律事務所 |
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代表者 | 稲葉 栄憲 |
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