事故直後からの全面サポートに尽力! 納得いく成果を導きます

栃のふたば法律事務所

相談料
初回無料
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回収額から
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-
土日対応
可能
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事務所名 栃のふたば法律事務所
電話番号 050-5267-5187
受付時間 平日9:30〜18:30 土曜9:30〜12:30
定休日 日曜祝日・第二土曜日
住所 〒320-0827 栃木県宇都宮市花房1丁目15番18号
アクセス方法 東武宇都宮線「南宇都宮」駅から徒歩10分
駐車場有り(5台)
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
メール受付はこちら

栃のふたば法律事務所の強みと特徴

宇都宮の「地域と人に密着した法律事務所」

身近にふらっと相談に来ていただけるような場所でありたい

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「栃のふたば法律事務所」は、宇都宮市の南に位置する地域と人に密着した法律事務所です。弁護士の小坂誉(こさか・ほまれ)は「弁護士事務所をもっと身近に感じてほしい」という願いのもと、お客様の話をよく聞き、気持ちを理解することがモットー。お店やコンビニのように、街に溶け込んで、身近にふらっと相談に来ていただけるような場所でありたいと願っています。

当事務所は東武宇都宮線「南宇都宮」駅から徒歩10分。また事務所には5台スペースの駐車場がありますからお車での来所も安心です。土曜も営業しており、平日夜間でもご予約可能です。日祝日も対応できる日がございますので御相談ください。相談料は1時間無料でお受けしていますから、どうぞお気軽にご来所ください。

できるだけ早めの相談が望ましい

通院治療を受ける際の注意点について細かくアドバイス

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私の事務所には、交通事故に遭って1週間後に相談に来られる方もおられます。早くに相談に来られると、今後の流れについて説明し、特に通院治療を受ける際の注意点について細かなアドバイスを行うことができます。

たとえば1ヶ月に一度しか治療のための通院実績がなかったりすると、後になって事故と怪我との因果関係を疑われてしまいます。「痛かったら我慢せずに通院する」「間隔をあけずに通院する」など、適切な頻度で病院やクリニックに通うことが大切。後遺症が残ったときの「後遺障害」の認定や通院慰謝料の算定にも影響がありますので、医師の診察を定期的に受けて、症状をきちんと申告しておきましょう。

また通院する病院を変えたいときや、鍼灸院などの専門的な施術を受けたい時などは保険会社に連絡する必要があり、そうした申告や交渉も当事務所で代行します。保険会社は「任意一括対応」が一般的ですから、対応の窓口を弁護士が担うことで、被害者の方にとって煩わしい保険会社との交渉事から一気に解放されることになります。

適正な後遺障害の等級認定を得るために

後遺障害の認定は「被害者請求」での申請にこだわる

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後遺障害とは、怪我が治った後でも身体に残っている後遺症のうち、認定機関が定める条件を満たすもの。一般的な意味での「後遺症」が必ず後遺障害に該当するとは限りません。そして、この認定の有無と等級(重さ)によって損害賠償額は大きく変わりますから、慎重な手続きが必要です。

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。当事務所の場合は後遺障害の申請においては全件、被害者請求による申請の代行を行います。つまり、保険会社による事前認定での手続きには因りません。

いわば敵対する交渉相手である保険会社に、後遺障害の等級認定という大切な手続きを任せてしまうのは違和感があるともいえ、依頼者ご自身で手続きを行う「被害者請求」に因る方が納得度も高いものになるからです。

質の高い申請内容になるよう当事務所で的確にサポート

後遺障害の認定については、医師が作成する後遺障害診断書の内容が大きな意味をもちます。またそれに加え、ケースバイケースで調査事務所から追加の調査依頼、資料提出などの要請が生じることがあります。その際に、どれだけ中身の質の高いものをそろえることができるかは非常に重要。

当事務所で申請についての的確なサポートを行うことで、おのずと成果も挙げやすくなると考えますからぜひご相談ください。

治療の延長と後遺障害の等級獲得が功を奏した事例

当初提示の115万円から450万円以上の賠償額に増額

駐車場内で事故被害に遭われた方からのご相談の例です。半年ほど通院したところで保険会社から治療打ち切りを通告されいったんは通院を止めましたが、痛みが治まらず自費で通院を続けているとのことでした。依頼者にはひとまず治療に専念してもらい、後遺症が残るようであれば被害者請求によって後遺障害の認定を申請し、その後、示談交渉をすることにしました。

後遺障害等級の申請手続きの結果、14級との認定を受け、これを基に損害額を算定して加害者の弁護士と示談交渉を開始。治療の終了時期について争いになり、私は治療終了時期は打ち切り時ではなく、「その後の自費通院の期間も含む」との姿勢を通しました。

何度か交渉を重ねて最終的に示談が成立。当初の保険会社からの打診は115万円でしたが、総額で450万円以上の賠償金を得ることできました。治療期間が延びたことと後遺障害等級を獲得したことが主な要因になったといえます。

勇気をもって治療を継続し、必要な治療を尽くすべき

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治療打ち切りを打診された場合には、治療を終了させるべきか、健康保険を使うなどで自費通院を続けるべきか悩むところです。自費で通院した場合、後日の示談交渉の中でその治療費も請求しますが、本件のように争いになることは必至。もし示談がまとまらずに裁判になった場合、打ち切り後の治療費が損害として認められるかどうかはケースバイケースであり、見通しが難しいともいえます。

ただし、私はこうしたお金の問題よりも、怪我を治療して後遺症を残さないことが重要と考えます。必要な治療を受けられないまま、治るべき怪我が治らないということはお金に換えられないデメリットでしょう。症状にもよりますが、勇気をもって治療を継続し、必要な治療を尽くした方が、結果的に後遺障害の等級認定も出やすくなるように思います。

栃のふたば法律事務所からのアドバイス

治療段階から相談して適正な賠償額を手にしてほしい

治療段階から弁護士に相談して適切な対応を取ることで、依頼者の方は治療に専念でき、加えて適正な賠償金の支払いを得ることが可能になります。当事務所では事故直後からの全面的なサポートに力を入れていますので、どうぞ遠慮なくいつでもご相談ください。

弁護士費用特約

家族が加入している保険の特約が使えるケースも

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼することが可能。家族が加入している保険の特約が使えるケースもありますので、まずは損害保険会社に契約内容を確認されることをおすすめします。

所属弁護士

小坂 誉(こさか ほまれ)

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登録番号 No.37810
所属弁護士会 栃木県弁護士会

弁護士費用

相談料

0円

着手金

0円

報酬金

22万円+回収額の11%

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

栃木県宇都宮市花房1丁目15番18号

〒320-0827 栃木県宇都宮市花房1丁目15番18号

事務所概要

事務所名 栃のふたば法律事務所
代表者 小坂 誉
住所 〒320-0827 栃木県宇都宮市花房1丁目15番18号
電話番号 050-5267-5187
受付時間 平日9:30〜18:30 土曜9:30〜12:30
定休日 日曜祝日・第二土曜日
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