弁護士法人大西聡法律事務所

下記の情報は2021年10月15日時点での情報です

住所 〒770-0843 徳島県徳島市両国本町1丁目36-1 ゑびすやビル2F
アクセス方法 【徳島事務所】
JR高徳線 / 徳島駅 徒歩7分

その他の徳島県の交通事故に強い弁護士

弁護士法人大西聡法律事務所の強みと特徴

美馬市と徳島市の2つの拠点で活動

心は熱く、頭は冷静に。誠実に業務を遂行

「弁護士法人大西聡法律事務所」は平成15年に美馬市に開設した弁護士事務所です。より迅速で質の高い法的サービスを提供するため、平成24年には徳島市にも事務所を開設。2つの拠点をベースに地域に根差した活動を行っており、依頼者にとって交通アクセスの良い方を選んでいただくことができます。

当事務所のモットーとして「”Cool Head, Warm Heart”〜心は熱く、頭は冷静に」の言葉を掲げ、つねに「誠実な業務遂行」を心がけています。まずは依頼者の話をじっくりとお聴きし、背景事情やご自身の思いなどをしっかりと汲み取ります。ご意向や要望をうかがった上で、依頼者にとっての最善の解決を目指して力を尽くしてまいります。

交通事故分野に確かな経験をもつ事務所

当事務所ではこれまで数多くの交通事故に関する相談および事件処理を行っており、今後の見通しなど、的確な判断が可能です。面談時には、事故態様を丁寧にお聴きすることはもちろん、今後の損害賠償に関する見込みをできるだけ明確にお示しします。事故に遭われた方の不安や疑問を解消すべく、親身に相談に乗ってまいります。

弁護士費用特約があれば弁護士費用が不要に

軽い物損事故から重度の交通事故まで何でも相談を

最近では「弁護士費用特約」が付帯された損害保険が増えています。ご自身が加入する保険にこの特約がついていれば、弁護士費用について300万円まで保険会社が負担してくれます。つまり、軽い物損事故から重度の交通事故まで、費用の心配をまったくすることなく弁護士に依頼することが可能なのです。

そのため交通事故の被害者の方からの相談は増えており、中でも事故後の早い段階でのご依頼が増加しています。弁護士が早期からサポートすることによって、保険会社との今後の損害賠償請求を適正かつ有利に進めていくことができます。

治療中の段階から有益なアドバイスをご提供

たとえば、事故後の入通院について「仕事が忙しいから…」と医療機関に行くことをおろそかにしてしまう方もおられます。こうしたケースでは、事故とケガとの因果関係を疑われたり、治療を行う必要がなかったものと理解されてしまう恐れがあります。

その結果、損害賠償額の減額につながるのはもちろん、後遺症が残ったときに「後遺障害」の認定が得られないケースもあり得ます。二重、三重に不利な状況となり、保険会社から十分な補償が得られなくなってしまうのです。

事故後の早い段階から相談をいただくことで、こうした点も踏まえて有益なアドバイスをご提供。保険会社への対応も、弁護士がすべて代行しますから安心です。治療費の打ち切り対応も含め、適切な補償につながっていきますので、事故に遭うことがあれば早めに弁護士にご相談ください。

保険会社からの提示額を鵜呑みにしてはダメ

弁護士に依頼すれば増額になるケースがほとんど

事故によるケガの治療が終わると「症状固定」の状態となり、相手方の保険会社は速やかに示談にすべく、準備を進めようとしてきます。具体的に示談額を提示し、サインを促されることがあります。

その際、保険会社の言うままにサインしてしまうのは禁物です。実は、事故後の賠償額には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つの基準があり、保険会社はふつう、自社の支払い金額を抑えるために、本来の基準よりも低い「自賠責基準」や「任意保険基準」で示談額を提示してくることがほとんどなのです。

弁護士に依頼をいただくと、弁護士は適正な「裁判基準」で請求しますから、結果的に賠償額の増額が図れるわけです。知らず知らずのうちに損をしないためにも、保険会社からの提示を鵜呑みにせず、弁護士に相談されることを強くおすすめします。

後遺障害認定は賠償額に大きな影響を与える

「非該当」のむち打ち案件も、異議申立てを実施

ケガの後遺症が残ったとき、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすときに1~14級のいずれかの等級認定が為されるもので、認められれば後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

つまり、後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要なのです。後遺障害診断書のチェックをはじめ、当事務所では適正な等級認定を得るための専門的アドバイスを提供しています。

たとえば、認定結果が「非該当」になったようなむち打ちの案件も、積極的に異議申立てを行い、14級の認定を得たケースをいくつも有しています。医師の意見書や、依頼者ご自身の陳述書といった資料を添付して申請するなど、適正な等級が得られるようサポートしてまいります。

後遺障害認定後の交渉も弁護士のサポートが不可欠

後遺障害の等級が得られたあとの賠償交渉についても、保険会社は本来の基準よりも低い額で提示してくることがあります。後遺障害慰謝料と逸失利益を合算して提示してくるなど、不十分な内容であることも少なくありません。後遺障害認定後の交渉においても、弁護士のサポートは不可欠といえますから、ケガの後遺症が残るようであればぜひ当事務所にご相談いただければ幸いです。

過失割合も丁寧な精査を実施

提示された割合に納得できなければ要ご相談

また、交通事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく関わる重要な事柄です。それなのに、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではありません。個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があるからです。

もしも提示された割合に納得できなければ、当事務所にご相談ください。依頼者のお話をもとに、有利になる証拠を丁寧に探し、正当な過失割合を粘り強く主張してまいります。

弁護士法人大西聡法律事務所からのアドバイス

当事務所では法テラスを利用した無料相談も可能です

事故に遭った際には、悩まずに気軽に相談いただきたいと思います。弁護士費用特約のない方でも、当事務所では法テラスを利用した無料相談が可能です。交通事故のあと、弁護士を活用いただくメリットは数多くありますので、まずは一度ご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が補償してくれる特約

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。

所属弁護士

大西 聡(おおにし そう)

登録番号 No.24459
所属弁護士会 徳島弁護士会

アクセス

徳島県徳島市両国本町1丁目36-1 ゑびすやビル2F

〒770-0843 徳島県徳島市両国本町1丁目36-1 ゑびすやビル2F

事務所概要

事務所名 弁護士法人大西聡法律事務所
代表者 大西 聡
住所 〒770-0843 徳島県徳島市両国本町1丁目36-1 ゑびすやビル2F
受付時間 平日 9:00~17:00
定休日 土日祝
備考 【脇町事務所】 〒779-3601
徳島県美馬市脇町字拝原1975-3 赤沢ビル2階
【アクセス】 穴吹駅出口から徒歩約22分