豊富な経験と親身な姿勢で、依頼者の望む解決をめざします

弁護士法人ATB

相談料
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0
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回収額から
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-
土日対応
可能
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事務所名 弁護士法人ATB
電話番号 050-5267-5129
受付時間 平日・土日9:00~18:00
定休日 祝日
住所 〒400-0053 山梨県甲府市大里町680-3
アクセス方法 国母工業団地そば
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

弁護士法人ATBの強みと特徴

山梨に構える法律事務所

一人ひとりの相談者に親身に対応

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弁護士法人ATBは、なるべく専門用語を使わず、わかりやすい説明を心がけ、一人ひとりの相談者に親身に対応致します。初回相談は無料(1時間以内)なので、お気軽にご相談ください。

これまでに当事務所は多数の交通事故事案を解決に導いてきました。損害保険会社からの依頼も受けているため、保険会社の考え方や内情をふまえた交渉が可能です。また、自賠責保険の豊富な知識を活かして、事案の状況に応じた的確な対応を行っています。

通院期間中から弁護士のサポートが受けられる

保険会社に治療費の支払い継続を交渉。後で請求する場合も

被害者が通院中の段階から、当事務所はさまざまなサポートを行っています。たとえば、むちうち症の疑いがある場合、神経的なテストを早期に受けてもらうよう依頼します。なぜなら、MRIなどの画像検査だけでは症状の有無がわからないケースが多いからです。

他にも治療開始から数ヵ月経つと、相手方の保険会社から治療費の支払い打ち切りを求められることがあります。その際に、当事務所は依頼者の代理人として治療費の支払い継続を交渉します。仮に打ち切られたとしても、後で損害賠償請求を行う際に治療費分を上乗せできる場合もあります。

「後遺障害」の適正な認定を受けるためのポイント

後遺障害診断書の詳細な記載を医師に依頼

ケガが治った後でも身体に残っている障害を「後遺障害」といい、この認定の有無と重さ(等級)が損害賠償額に大きな影響を与えます。そして後遺障害の適正な認定を受けるためには、医師が作成する「後遺障害診断書」が重要になります。そこで当事務所は、必要に応じて後遺障害の要件などを医師に説明。後遺障害診断書の詳細かつ正確な記載を依頼しています。

また「高次脳機能障害」という特殊な後遺障害は、目に見えるケガではありません。その疑いがあるときは必要な検査を病院に依頼したり、他の病院での診察をすすめたりすることも。くわえて、被害者の家族などから聞き取りを行い、日常生活の報告書(高次脳機能障害の症状を示す資料)を作成するケースもあります。

後遺障害が残っている可能性が高いものの、その存在を示す確実な証拠がない場合、当事務所は後遺障害の等級認定を申請する手続きを代行します。申請時に医師の意見書や(後遺障害診断書には記されていない)検査結果などの補足資料を添付することで、適正な等級の獲得をめざします。

保険会社から提示される示談金は大幅に低い?

「着手金なしの完全成功報酬制」で損害賠償額の請求を代行

ケガの治療が終了すると、相手方の保険会社から示談案が提示されます。しかし、そこで示される損害賠償額は法的に適正な水準(裁判基準)よりも大幅に低いケースがほとんどです。すぐに示談に応じず、賠償額の妥当性を弁護士に確認しましょう。

当事務所は後で説明する弁護士費用特約に加入していない場合に事案によっては着手金なしの完全成功報酬制で損害賠償請求の依頼を受けています。そのため、依頼者が損をすることは基本的にありません。軽いケガだったとしても、経済的利益を得られる可能性が高いでしょう。くわえて「わずらわしい手続きや交渉を弁護士にまかせられる」というメリットもあります。

示談交渉と裁判のデメリットを補う第3の解決法

弁護士が保険会社と交渉すれば、当初の損害賠償額よりも高い金額が提示されます。当事務所は依頼者の要望と増額見込み・必要な期間などを照らしあわせて、適切な解決法を選びます。たとえば「示談交渉」は数ヵ月での早期解決が期待できます。「裁判」は示談交渉より高額の賠償金を得られる可能性が高いものの、短くても半年から1年ほどの期間が必要です。

そこで保険会社が示談交渉であまり譲歩してこなければ、「ADR(裁判外紛争処理機関)」の活用をおすすめします。ADRによる示談あっせんは裁判基準に近い金額が示される可能性が高く、平均3ヵ月以内で終わるからです。

なお交通事故のADRとしては「交通事故紛争処理センター」が代表的ですが、山梨県に同センターはありません。当事務所は東京にも事務所を構えているため、東京事務所を通じてADRによる手続きを円滑に進めることができます。

不当な「過失割合」が提示されることも

事故の「過失割合」も損害賠償額を大きく左右する要素です。相手方の保険会社から提示された過失割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は事故にあった車の損傷状況などから事故状況を推測します。そして事故現場を訪れ、証言の食い違いの有無などを調査。正当な過失割合を主張します。

弁護士法人ATBからのアドバイス

定期的に整形外科へ通院し、未然にトラブルを防ぐ

事故にあったら、必ず整形外科に通ってください。接骨院へ通うとしても、整形外科への定期的な通院が前提となります。医師の診断を受けなければ、保険会社から治療の必要性や事故との因果関係を問題視されかねません。そのうえで弁護士に相談し、通院時からアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士選びにおいては経験や実績もさることながら、人間的な相性が大切です。まずは法律相談を行い、自分にあう弁護士を探しましょう。当事務所は初回相談を無料(1時間以内)で受けつけていますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担してくれるオプション契約

加入している自動車保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)はついていませんか? この特約を使えば、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。ほとんどの事案は補償限度額の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士を活用できるでしょう。

この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、被害者が歩行者だとしても、家族が加入している保険の特約が使える場合があります。保険会社に契約内容を確認のうえ、積極的な活用をおすすめします。

所属弁護士

木下 徹 (きのした とおる)

登録番号 No.36796
所属弁護士会 山梨県弁護士会

弁護士費用

相談料

無料

着手金

無料

報酬金

回収額の11%から

その他実費

事件終了時まで一切頂きません

※料金はすべて税込み価格です。
※弁護士費用特約があれば費用負担なし

アクセス

山梨県甲府市大里町680-3

〒400-0053 山梨県甲府市大里町680-3

事務所概要

事務所名 弁護士法人ATB
代表者 藤吉 修崇
住所 〒400-0053 山梨県甲府市大里町680-3
電話番号 050-5267-5129
受付時間 平日・土日9:00~18:00
定休日 祝日
備考

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