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関東事故直後からの細かなアドバイスで 依頼者の最大利益を導きます
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東京・狛江市にある「多摩川あおぞら法律事務所」は、地域の方々が気軽に相談できる弁護士事務所として、2名の弁護士が親身な対応で相談者・依頼者の方に向き合っています。
弁護士・高本健太は弁護士になる前は市役所職員や裁判所書記官として働き、その中で様々なトラブルを抱えた方々と接してきました。裁判手続についての深い知識と経験があり、裁判を視野に入れた適切なアドバイスをすることが可能です。
一方の弁護士・村上光明はIT技術に関する深い知識を有する「ITストラテジスト」の資格を有する弁護士としても、幅広い案件においてノウハウを活かしています。
当事務所の弁護士はこれまで多数の交通事故事案を取り扱っており、確かな経験と実績を有しています。被害者側のご依頼の場合、初回相談料無料・着手金0円の完全成功報酬制でサポートしますのでいつでも遠慮なくご相談ください。
交通事故の被害者となってしまったあと、ケガの治療もあって気持ちが落ち込んでいるところに生じるのが相手方の保険会社との対応です。もちろん、ご自身の補償に関する重要な事柄なのですが、保険会社は加害者側の立場で話をしてきますから、被害者ご本人としては不満やストレスを感じるケースが多々あるのです。
その点、弁護士に依頼をいただくと、そうした対応はすべて代行しますので、無用な煩わしさを感じることなく治療に専念することができます。
また弁護士に依頼いただく大きなメリットは、事故後の損害賠償額が本来の基準である弁護士基準、いわゆる「赤本基準」まで引き上がる点にあります。保険会社は通常、本来の額よりも低く抑えた自社の「任意保険基準」で示談額を提示してきますが、それを正当な基準まで引き上げ、正しい損害賠償額を得ることができるのです。
保険会社の対応に「納得いかない」と相談に来られる例で、最も多いのは「治療費の打ち切り」に関するものです。まだ治療を受けたい状況であるにも関わらず、保険会社のほうが一方的に治療費を打ち切ることがあるわけです。
軽症の案件であれば、ほぼ3カ月程度で打ち切り通告が来るのが普通です。その際には医師に治療の状況を確認し、まだ治療が必要な状況であれば弁護士のほうから治療費の支給の延長を交渉します。
その結果、1~2カ月は延長が認められることもありますが、保険会社の中には強硬に打ち切ってしまうところもゼロではありません。だからこそ、事故後のできるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な通院頻度や治療の受け方など、治療費支給について可能なかぎり長い期間を確保するためのアドバイスを受けていただくことが必要です。
交通事故の補償については、たとえば病院に応じた通院頻度の適正さや、治療段階で医師に対してどのような症状を訴えたか、痛みをどのように申告したか…といった内容が、後になって損害賠償額に大きく響いてきます。こうした点についても、弁護士がサポートすることで適切な補償を得ることにつながっていきますので、ぜひ治療中の早い段階から相談されることをおすすめします。
事故の影響でカラダに後遺症が残ってしまったときは、「後遺障害」の認定が必要です。後遺症の内容によって1~14級までの等級があり、適正な等級を得ることは損害賠償額の面からも非常に重要なのです。
たとえば、むち打ちなどの神経症状でレントゲンやMRIなどの画像に出ない疾患の場合は、それを立証するための詳細な資料をそろえることが重要になります。非該当だと100万円前後の賠償額が、14級認定を得ることで300万円を超えるようなケースは多々ありますからとても大事なのです。
また、当事務所の高本弁護士は整形外科医と近い関係性にあり、必要に応じて専門的なアドバイスを受けることができるのもメリットの一つです。
当事務所では後遺障害の認定申請において、保険会社任せにしない「被害者請求」の手続きによってサポートすることを重視しています。後遺障害診断書の中身のチェックはもちろん、納得のいかない結果の場合には「異議申し立て」を積極的に行うことも含め、カルテの取り付けやご本人の陳述書など、等級に該当する根拠を細かく示すための資料をそろえながら丁寧な手続きを行っていきます。
過去には8級の視野狭窄の事案で4,000万円の賠償を獲得した例など、高い等級の事案も経験していますのでご相談ください。
事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく関わります。保険会社が提示してくる過失割合は「判例タイムズ」に記載された定型的な解釈に終始しがちで、速度超過や現場の見通しなど、個別の事情が考慮されていない可能性があります。
もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は過去の判例を精査し、事故の詳細を把握して修正要素を明確にした上で、裁判までを見据えて妥協なく争います。
事故後の早い段階で依頼をすると、その分弁護士費用が多くかかる…と誤解されている方がおられますが、費用面には違いは生じません。事故後対応のすべてをお任せいただける点でも、早期に相談いただくメリットは多々あります。
当事務所の弁護士が親身にお話をうかがい、今後の見通しなどを分かりやすくご説明いたしますので、ぜひ早めにご相談ください。
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
登録番号 | No.50908 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
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事務所名 | 多摩川あおぞら法律事務所 |
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