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関東北千住駅から徒歩5分!事故直後の段階から相談を受付けています。
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北千住駅から徒歩5分の場所にある「北千住いわき法律事務所」です。当事務所では日ごろ手掛ける法律相談の約7割は交通事故の案件であり、年間100件以上の実績を有しています。
交通事故においては、保険会社はビジネスと捉え、損害賠償金の支払いについて「自賠責基準」や「任意保険基準」による低い金額を提示してきます。一定の期間が過ぎると、怪我の治療費を平然と打ち切ることもあります。
いっぽう被害者は保険会社の主張に抗うことができず、まだ痛くて辛いのに治療をやめてしまったり、低い賠償額のままで示談に応じてしまうことが少なくありません。専門知識を持たない被害者の方々が泣き寝入りせざるを得ない状況を「何とかしたい」と思い、交通事故に注力するようになりました。
適切な損害賠償額を獲得できるか否かは、担当医への症状の伝え方や通院状況が重要になります。しかし、相談者の中には症状を的確に伝えられる方もいれば口下手な方もいます。また、通院にするにあたっても仕事や家事の都合等が異なりますので、各人の状況に応じたきめ細かいアドバイスが必要とされます。そこで最初から最後まで依頼者に弁護士が接することで、本当に依頼者各人の利益を大事にした事件処理が可能になります。
私の場合、依頼者の個性を把握することで、交通事故の事案を解決したあとも、日常生活での他の細かな困りごとの相談をしてもらえるような長いお付き合いをしていきたいと思っています。日々の暮らしにおける不安を取り除く存在として、ぜひ弁護士を活用ください。
ご相談のお電話は、平日夜間・土日祝日に関わらずいつでも遠慮なくご連絡ください。
交通事故被害者の相談は無料で、着手金・基本料金も0円。報酬は事案に応じて賠償額の10~20%のみという完全成果報酬型。もちろん示談金を受け取ってからの後払いでOKです。さらに私の場合、賠償額が保険会社からの提示よりも増額しなければ、弁護士報酬を受け取っていません。つまり依頼者の方には、費用に関するリスクをまったく負うことなく安心して相談していただけます。
これまで、豊富な経験に基づく適切な事件解決と依頼者への親身な対応で、北千住・足立区をはじめとした地域の皆様に信頼をいただき仕事をしてきました。平日夜間・土日祝日に関わらずいつでも遠慮なくご連絡ください。
弁護士に交通事故の件を相談・依頼する際に、ご自身が加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれるのが弁護士費用特約です。多くの弁護士費用特約では、家族が交通事故に遭った場合にも使えます。またこの特約を使っても保険料が上がることはなく、安心して利用できる利便性の高い仕組みです。
人身事故の場合、通常は治療が終了してから、事故の相手方や保険会社と示談交渉を行うことになります。しかし私は、交通事故に遭ってしまったら、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めしています。
たとえば怪我の治療が終わったあとに後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害」の認定手続きを行う必要があります。後遺障害は、事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(怪我)が、 将来においても回復の見込めない状態となるもの(症状固定)で、労働能力の喪失や低下を伴うものをいいます。
後遺障害等級は傷害の分類表で、怪我の場所やレベルごとに14級142項目に分類されており、等級が高いほど怪我の程度も重く、もらえる賠償額は高くなります。そして後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが欠かせません。
こうした後遺障害の等級認定には、実は治療時の通院状況や診療カルテの内容が大きく関係するのです。痛みや体の不調があれば定期的に通院しておくことはもちろん、診察の際に具体的な症状や痛みについてきちんと医師に説明して、その内容をカルテに詳細に記載しておいてもらうことが重要です。
つまり、治療の段階でそれらの要素に不備があれば、症状があっても適正な等級認定に至らないこともあり得るわけです。ぜひ早めに弁護士に相談いただき、治療段階からアドバイスを受けることをお勧めします。
また後遺障害の認定において、等級に納得がいかない場合には「異議申し立て」を行い、被害者側で申請をやり直します。それでも満足のいく認定が得られなければ、訴訟に持ち込んで争うことも可能です。
その際に、裁判では通院時も含めたすべての医療記録が証拠として提示されますから、早い段階から「その後」を見越して適切な治療を受けておくことが必要なのです。訴訟の過程で通院の欠落期間などが見つかると、裁判によって逆に等級が下げられてしまうことだって起こり得ます。
私のほうでは、後遺障害の等級認定について、依頼者と一緒に医師のもとに出向き、後遺障害診断書の記載をより詳細に書き換えてもらったり、追加の検査を依頼するなど認定獲得のために踏み込んだサポートを実施します。その結果、13級の等級が9級や7級に上がり、数百万円もの損害賠償の増額を果たした例もあります。
怪我の治療を続けていて、3ヶ月程度の期間が過ぎると、保険会社から一方的に「治療費の打ち切り」を通告してくることがあります。その際には、体にまだ痛みがあり、治療の継続が必要であることを医師としっかり共有しておいてください。
保険会社は被害者の怪我の状況について、直接医療機関に照会をかけることがあります。被害者は医師とコミュニケーションをとり、ご自身にまだ痛みがあることを明確に申告しておくことが必要です。弁護士がこうした点で事前にアドバイスを行うのは、依頼者の方にとっても意味のあることと言えるでしょう。
登録番号 | No.45872 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
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事務所名 | 北千住いわき法律事務所 |
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