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鳥取早めの相談で安心! 親身かつ的確な対応で悩みを解決します
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倉吉ひかり法律事務所は地域密着型の親しみやすい法律事務所です。男女1名ずつ計2名の弁護士が在籍し、倉吉市を中心に鳥取県全域から幅広いご相談が寄せられています。
これまでに当事務所は交通事故に関する事案を多数経験してきました。そのため、物損事故、骨折やむちうちなどのケガ、重い後遺障害が残ったもの、死亡事故など、さまざまなケースへの適切な対応が可能です。
私たちが大切にしているのは、相談者の目線に合わせて親身に話を聞くことです。「どんなことで悩んでいるのか」「なにを望んでいるのか」を把握して、その心情を理解するように努めます。そして、解決の道筋と今後の流れをわかりやすく説明します。
交通事故にあってしまったら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、法的な観点から通院に関するアドバイスを受けられるからです。
たとえば交通事故のケガには「後遺障害」という概念がありますが、一般的な意味での「後遺症」とは少し定義が異なります。この「後遺障害」の有無や重さ(等級)が損害賠償額に大きな影響を与えるため、医師の指導にしたがって十分な通院をすることが大切です。
特にむちうち症はMRIなどの画像検査では証明できない場合が多いので、定期的に通院して主治医に自覚症状をしっかり伝えましょう。「仕事が忙しいから」と痛みをガマンして通院をおこたると、後遺障害に認められにくくなります。
後遺障害の有無や重さを判断するのは、医師ではなく自賠責保険の損害調査事務所です。その認定結果に納得いかなければ、弁護士に相談してください。当事務所は認定(または非該当)の理由が記された書類などを分析し、異議申し立てを検討します。
しかし、当事務所は異議申し立てによって「9級」から「7級」へと認定結果を変えた実績があります。この事例は訴訟を起こして、最終的に「5級相当」で和解しました。
具体的には「高次脳機能障害」という特殊な後遺障害が残った事案でした。外見や画像検査では障害の程度を判断できないため、当初は不適正な認定結果が出たのです。私たちは被害者の日常生活の様子をご家族から聞き取ったり、その分野に詳しい医師に意見書を書いてもらったりして、重い後遺障害を立証することができました。
相手方の保険会社から提示される示談金は、裁判所が認める金額よりも大幅に低い場合がほとんどです。したがって、すぐ示談書にサインせず、法的に妥当な賠償金額を弁護士に確認することをおすすめします。
当事務所は示談交渉や訴訟を通じて、過去の判例にもとづいた損害賠償額の獲得をめざします。特に重い後遺障害が残っていると、数百万円から数千万円ほど賠償金が増額されることが多いでしょう。なお決着までの期間の目安については、示談が2~3ヵ月、裁判は6ヵ月以上かかります。
損害賠償額を大きく左右するのが、事故の過失割合です。もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してみましょう。事故現場の見通しや明るさなど、具体的な事情が考慮されていない可能性があります。
当事務所は依頼者に詳しく話を聞き、警察が作成した実況見分調書を確認します。さらに事故現場や事故車両の損壊状況などを調べて、正確な事故状況を推測。裁判を通じて、正当な過失割合を主張します。
基本的に被害者は相手方の保険会社とやりとりを行いますが、ときとして相手方が弁護士を立てることがあります。すると、相手方の保険会社から「今後は弁護士から連絡します」「加害者には一切連絡しないでください」などと一方的に通告されてしまいます。
この手続き自体は法的に間違っていませんが、心情的には納得しづらいもの。こちらが被害者なのに、加害者側から責められるような気分になってしまいます。そんなときはこちらも弁護士に依頼して、交渉をまかせましょう。精神的な負担が軽減されるのはもちろん、適正な損害賠償を受けられる可能性も高まります。
交通事故は突然起こるものなので、被害者に心がまえや知識がないのは当然のことです。とはいえ、知識がないゆえに必要な通院をおこたると、事故とケガの因果関係すら相手方から否定されかねません。
また、相手方の保険会社のペースで手続きを進めると、知らず知らずのうちに低額の損害賠償で示談してしまう危険性があります。そのため、なるべく早く弁護士に相談してください。面倒な手続きや交渉を弁護士に依頼すれば、安心して治療に専念できるでしょう。
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。多くの事案は保証の範囲内(一般的な上限額は300万円)に収まるので、実質的な自己負担なしで弁護士を活用できます。
この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは自動車保険などの契約内容を確認してみましょう。
登録番号 | No.29030 |
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所属弁護士会 | 鳥取県弁護士会 |
登録番号 | No.36259 |
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所属弁護士会 | 鳥取県弁護士会 |
JR山陽本線・倉吉駅徒歩約25分
〒682-0803 鳥取県倉吉市見日町317
事務所名 | 倉吉ひかり法律事務所 |
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代表者 | 濱田 由紀子 辻本 周平 |
住所 | 〒682-0803 鳥取県倉吉市見日町317 |
電話番号 | 050-5267-5171 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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