物損事故でも慰謝料は請求できる?車の修理費用や代車費用はどうなる?

物損事故

物損事故とは、人が死傷しない交通事故です。物損事故の場合には、基本的に慰謝料が発生しませんが、ペットに重大な後遺障害が残ったり死亡したりした場合、家の中に車が突っ込んできて居宅を壊された場合などには慰謝料が発生することがあります。慰謝料請求できるかどうかわからない場合には、弁護士に相談しましょう。

物損事故とは

交通事故には物損事故と人身事故の2種類があります。人身事故は、人が死傷した交通事故です。車が壊れていても、人が死亡したり怪我をしたりすると、人身事故となります。これに対し、物損事故とは「人が死傷しなかった」事故です。たとえば「車が壊れただけ」など、物損しか発生しなかったら物損事故となります。

人身事故と物損事故では賠償額が大きく異なる

人身事故と物損事故とでは、法律上や制度上、大きく取扱いが異なります。発生する賠償金の種類や金額も大幅に違ってくるので、被害者にとって、「人身事故か物損事故か」ということは、非常に重大な問題となります。

物損事故では慰謝料が発生しない

一般的に「交通事故に遭ったら慰謝料請求できる」と思われていることが多いです。
しかし物損事故では慰謝料が発生しません。それは、なぜなのでしょうか?

「慰謝料とは何か」ということを考えてみると、わかりやすくなります。

物損事故で慰謝料が発生しない理由

慰謝料とは、「精神的苦痛に対する賠償金」です。すなわち、交通事故に遭うと、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、それに対する賠償金として、慰謝料が発生するのです。たとえば、交通事故でケガをしたり後遺障害が残ったり死亡したりすると、人は大きな精神的苦痛を受けますから、それらに対しては慰謝料が認められます。

これに対し、物損事故の場合、被害者は怪我をしませんし、もちろん死亡することもありません。確かに車が壊れることなどはありますが、車が壊れることによる苦痛は、慰謝料が発生するほどのものではないと考えられています。人の身体が傷ついた場合と車が壊れただけの場合を比べると、明らかに精神的苦痛の程度が異なるだろう、ということです。このような理由により、物損事故の場合には、慰謝料が発生しません。

高級車、思い入れのある車の場合は?

しかし、物損事故のケースでも、ものすごく大事にしていた思い入れのある車や高級外車、苦労して入手したレアな車などが傷ついたり壊れたりすることもあるでしょう。そのようなときでも、やはり慰謝料が発生しないのでしょうか?

残念ながら、裁判所は、こうした「特別な車」であっても、慰謝料発生を認めません。高級外車や時価の高い車の場合、加害者に対して高額な修理費用や買換え費用を請求できる可能性があるので、そちらの方から填補を受けるしかありません。

ペットの場合は?

もう1つ、物損事故のケースで問題になりやすいのが、ペットです。ペットは、飼っている人にとっては家族同然であり、まさに自分の子どものように思っている方も多いでしょう。

しかし、法律上「動物は物」として扱われる

交通事故でペットが死傷しても、「物損事故」にしかならないので、基本的には慰謝料は発生しません。ペットが怪我をしたり、死亡したりしても「飼い主の慰謝料」を請求することもできませんし「ペット自身の慰謝料」も認められません。ペットが死亡したときに認められる賠償金は、「ペットの時価」ですから、二束三文にしかならないことも多いでしょう。

ただし、ペットが怪我をしたときの「治療費」については、賠償金の一部としての請求が認められます。ペットの治療費がペットの時価を超えるケースであっても、時価の範囲に限定されず、必要かつ相当な金額の治療費支払いを認めた裁判例もあります(名古屋高裁平成20年4月25日)。

また、以下の項目で詳しく説明しますが、一定のケースでは、ペットの死傷による「慰謝料」が、例外的に認められる可能性もあります。

物損事故で認められる慰謝料以外の賠償金

物損事故では慰謝料請求ができないとすると、どのような種類の賠償金を請求できるのでしょうか?

以下で、項目を挙げます。

  • 車の修理費用
  • 車の買い換え費用
  • 代車費用
  • 施設の弁償金
  • 評価損
  • 休車損害
  • 積荷損
  • ペットの治療費
  • ペットの時価、葬儀費用

以下で、それぞれについて簡単にどのようなものか、確認していきます。

車の修理費用

車の修理費用は、交通事故で車が壊れた場合の修理費用です。事故が起こったら、車を修理工場に預けて修理費用の見積もりを出してもらい、保険会社のアジャスターと呼ばれる人と金額の調整を行って、最終的な修理費用を算出します。高級外車などの場合には、修理費用が高額になることが多いです。

車の買い換え費用

車が全損して修理が不可能なケースや、修理すると車の時価より高額な費用がかかるケースでは、修理費用ではなく車の「買い換え費用」が認められます。ただし、買い換え費用は、新車を購入するためのお金ではなく、壊れた車の交通事故前の時価を基準とした金額となります。高級車や登録年数の新しい車であれば、比較的買い換え費用が高額になるでしょう。

また、車の買い換えに伴う費用も、損害として認められます。たとえば、自動車取得税などの税金や車庫証明料、登録手続費用なども、加害者に支払ってもらえます。

代車費用

交通事故で車が破損すると、修理中は乗ることができませんし、全損したら新しい車が手元に届くまで、やはり車を使えない生活となります。その場合には、代車費用を加害者に請求することができます。代車費用は、基本的に実際に代車を使用した場合に「レンタカー代」を基準として計算することが通常です。必要があるケースでは、タクシー代や公共交通機関の利用料金を請求することも可能です。

施設の弁償金

交通事故が起こると、建物や壁、道路や道路上の設備などが損傷を受けることもあります。そのような場合には、そのような施設の弁償金も請求することができます。たとえば、車が商店や居宅に突っ込んできて建物の一部が損壊した場合には、その修理費用を加害者に支払わせることができますし、ガードレールが壊れたら、施設の管理者から加害者に対し、修理費用の請求が行われます。

評価損

車に乗っていて交通事故に遭うと、その車は「事故車」となって評価が落ちます。また、実際に傷が残ったままになり、見かけ上の価値が下がってしまうこともあるでしょう。

このように、交通事故を原因として車の価値が低下してしまった分の損害を「評価損」と言います。評価損は、交通事故前の時価と、事故後の時価を比較して算定しますが、実際に低下して価値というよりも、修理費用の1~3割程度とすることが通常です。

ただし、すべての車両について評価損が認められるわけではなく、高級外車や登録年数の新しい車においてのみ、認められやすい傾向があります。

休車損害

たとえば、タクシー会社や運送業者、バス会社の車両が交通事故に遭うと、その車の修理中や買い換え手続き中は、営業ができなくなってしまいます。その場合、営業損失を「休業損害」として請求することができます。

積荷損

交通事故に遭った車両が積荷を載せていた場合、積荷が破損して損害が発生することがありますが、そのようなときには、積荷損を賠償金として請求する事も認められます。

ペットの治療費

先の項目でご紹介した通り、ペットが怪我をしたときには、治療費を請求できます。ただし、ペットの治療費は非常に高額になりやすいところ、全額ではなく「必要かつ相当な金額」に限定されます。たとえば、約76万円の治療費が発生した事案において、13万6500円のみの治療費を認めた裁判例などがあります(名古屋地裁平成20年4月25日)。

ペットの時価、葬儀費用

ペットが死亡した場合には、基本的にペットの時価が賠償金額となります。また、ペットを火葬したときには火葬費用が認められるケースもあります。

例外的に物損事故で慰謝料が認められるケース

以上のように、物損事故では基本的に慰謝料が発生しないのですが、例外的に慰謝料が認められるケースもあります。それは、物損事故とは言え「被害者の精神的苦痛が非常に大きなケース」です。物損事故でも、自分が実際に死傷したのと同じくらい大きな精神的苦痛を被ったのであれば、その精神的苦痛に対する賠償金が必要となるからです。

以下では、具体的にどのようなケースにおいて、物損事故で慰謝料が認められるのか、裁判例を参考にして、見てみましょう。

ペットの重大な後遺障害が残ったケース(名古屋高裁平成20年9月30日)

1つ目は、ペットに重大な後遺障害が残ったケースです。

この事案は、被害者の犬(購入か買う6万5千円)が交通事故で負傷し、後足麻痺と排尿障害の後遺障害が残った事案です。裁判所は、加害者に対し、40万円の慰謝料支払い命令を下しました。

ペットの後遺障害の場合、人間の後遺障害の慰謝料のように高額にはなりません。人の後遺障害の慰謝料は「被害者自身が後遺障害によって苦しむことに対する慰謝料」ですが、ペットの後遺障害の慰謝料は「被害者自身の身体的障害ではなく、ペットに後遺障害が残ったことにより、飼い主が受ける精神的苦痛に対する慰謝料」に過ぎないからです。

ペットが死亡したケース(東京高裁平成16年12月22日)

ペットが死亡したケースで慰謝料が認められた事例もあります。

この事例では、被害者が犬を散歩しているときに事故に遭い、被害者と犬が死亡しました。裁判所は、犬が死亡した分の慰謝料として5万円を認めています。

墓石が破壊されたケース(大阪地裁平成12年9月6日)

この事案は、霊園内で交通事故を起こし、墓石に乗り上げてしまい、墓石が倒壊して骨壺まで露出してしまったケースです。裁判所は、事の重大性に鑑みて10万円の慰謝料を認定しました。

自宅に車が突っ込んできたケース(神戸地裁平成13年6月22日)

加害者が、被害者自宅に車で突っ込んできて、家屋が損壊した事案です。これにより、高齢の被害者(2名)がアパート暮らしを余儀なくされて、借金までしなければならない状態となりました。裁判所は加害者に対し、2人分で60万円の慰謝料支払い命令を出しています。

以上のように、物損事故であっても「大切なペットが死亡したり重大な後遺障害が残ったりした場合」「墓石など、特別の敬愛追慕の情の対象となるものが壊された場合」「居宅に車が突っ込んできて、被害者の生命身体に危険が及んだ場合」などには慰謝料が認められる傾向があります。

物損事故から人身事故に切り替えれば慰謝料請求できる

以上は、物損事故で認められる慰謝料をご紹介してきましたが、もともと物損事故として届け出ていても、人身事故への切り替えができるケースがあります。そして、人身事故に切り替えると、人身事故に認められる各種の慰謝料が認められます。

人身事故で認められる慰謝料は、以下の通りです。

人身事故で認められる慰謝料
入通院慰謝料 交通事故で入通院による治療を余儀なくされた場合に発生する慰謝料です。
後遺障害慰謝料 交通事故で後遺障害が残ってしまった場合に発生する慰謝料です。
死亡慰謝料 交通事故で被害者が死亡した場合に発生する慰謝料です。

たとえばむちうちの場合、交通事故当時は外傷が見当たらないので、物損事故として届け出てしまうこともよくあります。そのような場合、後日人身事故の届出をすることによって、人身事故扱いしてもらえる可能性があります。

むちうちで人身事故扱いになると、14級か12級の後遺障害が認められることもありますが、そうすると、110万円(14級)もしくは290万円(12級)の後遺障害慰謝料を請求することもできます。物損事故のまま放っておいたら、こういった慰謝料は0円です。

交通事故で、その場で物損事故として届け出てしまっても、2、3日後に痛みなどの症状が出てきたら、すぐに病院を受診して、警察に「人身事故への切り替え申請」を出しましょう。もしも時間が経ちすぎていて警察では切り替えができなかったら、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」という書面を提出することにより、人身事故への切り替えをする方法もあります。

物損事故で慰謝料請求できるかわからない場合、弁護士に相談しましょう!

以上のように、物損事故のケースでは基本的に慰謝料が認められませんが、一定のケースでは慰謝料請求できることもあります。また、物損事故として届け出ていても、人身事故に切り替えて慰謝料請求できる場合もあります。

自分では慰謝料請求できるかどうかわからない場合、交通事故に強い弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。弁護士に慰謝料請求を依頼することにより、高額な慰謝料を獲得できる可能性も高くなります。

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