原則として、交通事故の損害賠償請求は被害者本人が加害者本人に行うもの。しかし、加害者に支払い能力がない場合や業務で運転していた時、加害者が未成年の際など、請求する先が複数に及ぶケースもあります。請求先をしっかり見極め、十分な損害賠償を受けましょう。
目次
損害賠償請求の相手は原則として加害者本人
しかし使用者や運行供用者に範囲が広がるケースもある!
交通事故の被害者が損害賠償を請求できる相手は、原則として加害者本人です。しかし事故の状況などにより、損害賠償を請求する相手が加害者本人から第三者の複数になる場合があります。
加害者本人が保険に未加入の場合、未成年で損害賠償を支払う財力がなかったりした場合など、損害賠償金が被害者に支払われない事態を避けるため、法律などで規定された相手に損害賠償請求を行えるのです。
損害賠償義務のある者の範囲は、多岐に渡る
まず、交通事故の損害賠償義務のある者を列挙します。
運転者
事故を起こした車を運転していた者(加害者)は、民法第709条に定められているように、他人の権利を侵害したとして、損害賠償義務があります。
民法第709条、不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この場合、運転者が未成年であっても、責任を認識する能力があるとされる場合には、損害賠償義務があります。
使用者
使用者(雇用主)は、民法第715条第1項に定められているように、被用者(雇用されている者)が、仕事上において第三者に与えた損害を賠償する責任があります。
民法第715条、使用者等の責任
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
運転者(加害者)が業務中に起こした事故については、使用者も運転者と共に損害賠償責任があります。
運行供用者
交通事故の損害賠償請求は、事故による人的損害と物的損害に分かれますが、より請求額が高くなる人的損害において、自動車損害賠償保障法第3条に運行供用者も損害賠償義務を負うと定められています。
物的損害については、運行供用者の損害賠償責任はありません。
自動車損害賠償保障法第3条、自動車損害賠償責任
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
この場合、自己のために自動車の運行の用に供する者、と運行供用者が規定されているため、次のような者も運行供用者に該当する場合があります。
- 事故を起こした自動車の所有者
- 事故を起こした自動車を貸した者
- 従業員が会社の車を運転し事故を起こした場合の会社
- 事故を起こしたレンタカーの貸主
- 子会社や下請け会社が、親会社または元請けに専属して(指揮監督権を持って)業務を行っている場合の親会社または元請け
- 家族間で、自動車の持ち主が子どもでも維持費などを親が負担している場合の親
- 事故を起こした従業員の車を、雇用主が業務用に使用させている場合の雇用主
これらの者が運行供用者に該当しますが、それぞれ個別の判断となり、判例などを参考にして請求しなければならないことから、弁護士など専門家の力を借りて損害賠償の請求を行う方が良いでしょう。
以下に、このような例を含む個別の事例について紹介します。
加害者が運転していた車の持ち主に請求できるケース
交通事故を起こした車が、加害者の所有物ではなかった場合、車の所有者に事故の損害賠償を求める事が可能になります。例えば、加害者が友人に車を借りていた場合、その友人が加害者に車を貸すことを許可していれば、事故の損害賠償は車の所有者にも請求できるのです。
持ち主と借り主の関係性も重要に
この場合、損害賠償の請求を受けて、車の持ち主が貸した覚えがないと主張した場合に、かなり交渉が紛糾することが予想されます。持ち主と借り主(加害者)の関係性にもよりますが、無断で使用したとすれば窃盗罪が成立する可能性があり、加害者側は損害賠償どころの話ではなくなります。
このような場合に備えて、車の持ち主に損害賠償を請求する際には、法律に詳しい弁護士に交渉を依頼することが必要となってくるでしょう。
レンタカーを借りて事故を起こした場合、原則的には強制的に保険に加入しているので手続きは簡単だ。事故相手がレンタカーの場合...
加害者が運転していた車が、会社所有であった場合
加害者が乗っていた車が会社所有の車であった場合は、運行供用者責任が認められ、被害者は会社側に損害賠償を請求できます。この場合、加害者が仕事以外で、例えば旅行に行く時や引っ越しに会社の車を使用していたとしても、過去の判例では会社の運行供用者責任が認められています。
使用者責任としての請求も可能だが…
ちなみに、加害者が仕事中に事故を起こした場合は、使用者責任として加害者の雇い主に対して損害賠償請求をすることも可能です。しかしこの場合は、雇用主に対して使用者責任を根拠とした損害賠償請求を行うため、加害者の過失を立証する必要があります。
損害賠償請求を加害者の勤める会社に対して請求する場合は、立証責任の必要がない運行供用者責任で請求する方法が一般的です。
事故の原因になった第三者や、道路の責任者に請求するケース
交通事故が起こったとしても、その事故原因は、必ずしも加害者だけにあるとは限りません。加害者が道路に飛び出してきた人を避けようとしてハンドルを切り損ねたなど、事故の本当の原因を作った第三者がいる場合もあります。
事故の原因を作った者に請求が可能
そのような事故の原因を作った相手にも損害賠償を請求することも可能だといえます。
また道路整備の不備で、路面のアスファルトに亀裂が入っていて、それが原因となって事故が発生したのであれば、道路の管理者である国や自治体も損害賠償請求の対象になります。
加害者が未成年の場合、監督責任のある親に請求できるのか?
交通事故の加害者が未成年であった場合は、未成年だからという理由だけで損害賠償義務がないわけではありません。
加害者となった未成年が自賠責保険や任意保険に加入していて、損害賠償請求に応じられれば問題はありませんが、保険に未加入だったり、人の車を借りて乗っていたりした場合などには、十分な賠償ができない可能性があります。
親に損害賠償請求を行うのは簡単ではない
そうした場合は、監督責任のある、加害者の親に損害賠償を請求するのが普通だと考えがちですが、そう簡単ではありません。未成年者の監督者に監督義務違反があると認められないと、監督者である親に損害賠償請求を行うことはできないのです。
監督義務違反とは、交通事故を発生させる危険性があるにもかかわらず、これを放置した結果、事故が起こってしまったという場合に認められるものです。これらを明らかにして損害賠償請求を行うことは、一般人にはかなり難しく、弁護士に相談して義務違反を追及することが必要となるでしょう。
加害者以外に損害賠償請求が可能な相手は多い。しかし賠償金を取るのは大変!
以上のように、加害者以外にも損害賠償を請求可能な相手は多くいます。仮に加害者自身に損害賠償能力がなくても、請求先が増えるのでそこに請求すれば良いと考えるかもしれませんが、請求を行ったからといって相手が簡単に賠償に応じるとは限りません。
弁護士に依頼することが最善の策
第三者に請求することは、加害者に請求するよりも難しいのは当然で、交渉がこじれる可能性の方が高いでしょう。加害者本人以外の相手に損害賠償を請求する場合は、弁護士などの専門家に相談し、法律的に不備の無い手順で交渉しましょう。
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