交通事故の慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料および死亡による慰謝料がありますが、職業に関係なく主婦(主夫)でもサラリーマンでも金額は同じです。一方で、年収などの基準がないため、休業損害に対する補償に関しては独自の解釈があり、知らなければ損をします。
目次
交通事故に遭った専業主婦(主夫)は慰謝料請求できる?
専業主婦(主夫)でも、休業損害・慰謝料を含めた損害賠償請求は可能!
専業主婦(主夫)が交通事故の被害者となってしまった場合、仕事に就いている人と同じような損害賠償や慰謝料がもらえるのか不安になる方が多いようです。しかし専業主婦(主夫)は家事という労働を行っていて、入院や通院により休業損害が発生しますし、どんな職業であっても交通事故の負傷による精神的な苦痛は同じです。
きっちりと休業損害を計算する方法はありますし、慰謝料は職業に関係なく同等の金額を請求することが可能なのです。
専業主婦(主夫)だからと安い金額で示談を提示してくる加害者側の保険会社もあるようですが、安易に応じずに、正当な損害賠償金や慰謝料を受け取る権利を主張しましょう。但し、家政婦を雇う場合やベビーシッターを依頼した場合には、ケースバイケースの対応が必要となりますので、弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
交通事故の慰謝料計算基準には3種類があり、中でももっとも高額なのは弁護士基準です。弁護士費用を払っても大きなおつりがくる...
精神的な苦痛への賠償が慰謝料。職業に関係なし!
慰謝料は交通事故被害者の精神的損害に対して加害者が賠償するものです。精神的な苦痛は人によって違い、環境によっても受ける苦しみは千差万別だと考えられるため、加害者が金額を決めてお詫びの気持ちを示すものではなく、被害者が決めるべきだと言えるでしょう。
しかし、精神的な苦痛を金額で示すことは難しく、示談交渉を円滑に進めるために、交通事故の損害賠償においてはさまざまな基準が設けられていて、その基準に沿って慰謝料が支払われるのが現状です。
慰謝料の支払い基準には、3つのケースが定められている
自賠責保険の慰謝料の支払いは、“自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準”において、傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害の3つのケースに分けて、以下のように定められています。
傷害による損害
- 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
- 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
- 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記の他に慰謝料を認める。
後遺障害による損害
(1)後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
第1級 | 第2級 |
---|---|
1,600万円 | 1,163万円 |
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
---|---|---|---|---|
1,100万円 | 958万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 |
第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 |
498万円 | 409万円 | 324万円 | 245万円 | 187万円 |
第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | |
135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 |
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
(2)
- 自動車損害賠償保障法施行令別表1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
- 自動車損害賠償保障法施行令第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。
(3)自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
死亡による損害
死亡本人の慰謝料は、350万円とする。
遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。
主婦(主夫)だから慰謝料が少なくて良いという考えは間違い!
以上のように、主婦(主夫)であってもサラリーマンや自営業者であっても、自賠責保険による慰謝料に変わりはありません。特に、自動車を運転するわけではなく自動車保険に加入していない場合には示談は自分自身で進めなければならず、加害者側の保険会社の担当員は交渉のプロですから、言いくるめられないように注意が必要です。
繰り返しになりますが、主婦(主夫)だからといって、この基準よりも低い慰謝料を提示してくるような加害者は、損害賠償に対する誠意がないという証拠になりますので、弁護士などの専門家に相談して示談を進めるのが得策でしょう。
専業主婦(主夫)の損害賠償の内容は?
主婦(主夫)であっても交通事故の損害賠償請求を行うことが可能ですから、働いていないから損害賠償を諦めるようなことは決してしないようにしましょう。
自賠責保険において傷害による損害に対して請求できる対象は、次の通りです。
治療費
診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、柔道整復師の費用など、必要かつ妥当な実費を請求できます
看護料
入院中の看護料、自宅または通院看護料は、入院1日につき4,100円、自宅看護または通院1日につき2,050円を請求でき、これを超えることが明らかな場合は、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として実費を請求できます。
諸雑費
入院中の諸雑費として、1日あたり1,100円を請求できます。
義肢等の費用
義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡、補聴器、松葉づえなどの費用として、必要かつ妥当な実費を請求できます。
診断書等の費用
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料の実費が請求できます。
文書料
種々の手続きに必要な交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料として、必要かつ妥当な実費の請求ができます。
休業損害
交通事故による傷害のために発生した収入の減少を休業損害と呼びますが、家事従事者においても、原則として1日あたり5,700円が請求可能で、これを超えることが明らかな場合は、19,000円を限度として請求が可能です(以下の項で詳しく説明します)。
慰謝料
前述の通り、1日につき4,200円の請求が可能です。
専業主婦(主夫)の休業損害とは?
前提として、専業主婦(主夫)でも休業損害が認められることを知っておきましょう。現実として専業主婦(主夫)には収入を示すものがないので計算上の損害となりますが、交通事故の被害者となって損害賠償請求を行う際には、休業損害を請求する権利があるのです。
自賠責基準では1日あたり5,700円
専業主婦(主夫)であるかどうかは関係なく、自賠責保険で休業損害を請求する場合には、原則として1日あたり5,700円が請求できます。
例えば、交通事故の負傷で入院し寝たきりとなり、20日間何もできなかった場合には、5,700円×20日=114,000円となり、この金額が休業損害として請求できる対象となります。
自賠責保険の基準では、立証資料などによりこれを超えることが明らかな場合には1日につき19,000円を限度として請求することが可能とされていますが、専業主婦(主夫)の場合は証明が難しく、この金額は現実的ではありません。
休業損害は消極損害のひとつで、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の計算方法と、会社員から自営業、主婦などにそれ...
弁護士(裁判)基準では、さらに高額の請求が可能に
弁護士に示談交渉などを依頼した場合には、弁護士(裁判)基準での休業損害の請求が可能となります。この場合は、日本人の給料の統計資料である賃金センサスを基準にします。
例えば、2014(平成26)年の産業計・企業規模計・学歴計・女の全年齢平均基礎収入は364万1,200円で、1日あたりでは9,976円となりますので、専業主婦であっても1日あたり1万円近い請求が可能となるのです。自賠責基準(1日5,700円)に納得がいかなければ弁護士に依頼し、この弁護士(裁判)基準で請求すべきでしょう。
但し、満額が期待できるのは入院中など、家事がまったくできない期間のみで、休業日数のとらえ方も難しく、交通事故に詳しい弁護士に相談し、正当かつ現実的な請求を行うようにしましょう。
家政婦を雇った場合は?
家政婦を雇った場合、自賠責保険の看護料の基準として、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として実費を請求できるという規定があります。
主婦(主夫)の休業損害においては、賃金センサスの全額を認めてもらうことは難しく、また家族が家事を代行するとなると家族の体力や心労が重なってしまうこともあり、家政婦を雇った方が看護料としての金額もはっきり残り、請求がしやすいケースがあります。
しかしこの場合でも、被害者本人の休業損害、あるいは家事を代行する配偶者などの休業損害、そして看護料として家政婦の料金、すべてを請求することは公平性の観点から不可能ですので、弁護士に相談することをお薦めします。
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