自賠責保険慰謝料は、交通事故被害者を救済するための法律で保障された、最低限の慰謝料です。法律に基づいて支払われるため、その計算方法や請求方法ははっきりと決まっています。しかし、自賠責保険慰謝料よりも、弁護士基準で算出した慰謝料のほうが高額なため、より有利な解決のために弁護士へ相談しましょう。
目次
交通事故における自賠責保険とは?
交通事故における自賠責保険は、交通事故被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法に基づいて作られた保険です。
原動機付自転車を含むすべての自動車に加入義務があるため、強制保険とも呼ばれていますが、どのような場合に補償されるかなど、詳しく見ていきましょう。
自賠責保険の補償は、相手方が死傷した場合に限られる
自賠責保険で補償するのは、交通事故によって相手方が死傷した場合に限られますので、自損事故や、被害者が物損のみの事故は支払い対象外となります。
自賠責保険の支払い限度額
自賠責保険の支払い限度額は、被害者1名につき、
- 死亡した場合=3,000万円まで
- 後遺障害残った場合=4,000万円まで
- 傷害を負った場合=120万円まで
と定められています。
自賠責保険への請求の時効
自賠責保険への請求には、時効があります。
被害者が自賠責保険に請求できるのは、被害者またはその法定代理人(未成年者の親権者など)が、損害および加害者を知った日の翌日から3年までです。
※通常は事故日の翌日を指します。後遺障害による損害については症状固定日の翌日、死亡による損害については、死亡日の翌日となります。
この期間を過ぎてしまうと、自賠責保険への保険金請求は、時効によりできなくなってしまいます。
ただし、自賠責保険に「時効中断申請書」を提出すれば、自賠責保険が申請書を受け取った日に時効は中断し、時効の進行が一旦リセットされます(時効は、その翌日から新たに進行します)。
時効中断申請書時効が迫っているような場合には、弁護士に相談するなどして、「時効中断申請書」の提出を検討すべきでしょう。
自賠責保険の慰謝料とは
自賠責保険の慰謝料は3種類
自賠責保険の慰謝料には、以下の3種類があります。
入通院慰謝料 | 傷害(ケガ)を負ったことによる精神的損害について支払われる |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負ったことによる精神的損害について支払われる |
死亡慰謝料 | 死亡したことによる精神的損害について支払われる |
自賠責保険の慰謝料は主婦や子どもでももらえる
前述したように、自賠責保険の慰謝料は、精神的損害に対する損害賠償金であるため、被害者が専業主婦や子どもなど、無収入であってももらえます。
なお、これとは別に、専業主婦でももらえる意外な損害賠償金として、「休業損害」というものがあります。
「休業損害」は、治療のために休業し、本来なら得られるはずの利益(収入)が得られなかった場合に支払われる損害賠償金です。専業主婦など家事従事者に対しても、休業期間1日にあたり5,700円が支払われますので、覚えておくとよいでしょう。
自賠責保険での慰謝料計算の仕方
自賠責保険での慰謝料計算の仕方は、どのようなものでしょうか?
以下では、自賠責基準に基づく慰謝料計算方法について述べます。
入通院慰謝料は治療期間と実治療日数で決まる
入通院慰謝料は、入通院1日あたり4,200円と定められています。
通院慰謝料の対象となる日数は、「治療期間」(治療開始から治療終了までの日数)と「実治療日数(実際に治療を受けた日数)の2倍」のうち、数の少ないほうです。
リハビリで通院しても入通院慰謝料はもらえる
リハビリのための通院も、入通院慰謝料を計算する際の日数にカウントされます。
しかし、リハビリの内容が、マッサージを受けるだけなどの場合は、治療のための通院と認められないことがありますので注意が必要です。
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後遺障害慰謝料は後遺障害等級認定で決まる
後遺障害慰謝料は、損害保険料率算出機構の調査に基づく後遺障害等級認定によって決まります。
後遺障害等級認定では、もっとも症状の重い第1級から、もっとも症状の軽い第14級までに後遺障害の等級を分け、その等級ごとに後遺障害慰謝料の金額を定めています。
詳しくは、以下のとおりです。
第1級 | 1,100万円 |
第2級 | 958万円 |
第3級 | 829万円 |
第4級 | 712万円 |
第5級 | 599万円 |
第6級 | 498万円 |
第7級 | 409万円 |
第8級 | 324万円 |
第9級 | 245万円 |
第10級 | 187万円 |
第11級 | 135万円 |
第12級 | 93万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
介護を要する後遺障害への慰謝料
また、介護を要する後遺障害の場合は、第1級と第2級の2等級に分かれています。
その後遺障害慰謝料は
- 第1級 1,600万円
- 第2級 1,163万円
となります。
死亡慰謝料は被害者遺族の人数によって決まる
死亡慰謝料には、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料の2種類があります。
まず被害者本人の慰謝料ですが、こちらは350万円が定額で支払われます。
次に遺族の慰謝料ですが、こちらは遺族慰謝料請求権者の人数により、下記のとおり金額が変わります。
- 請求権者1名で550万円
- 請求権者2名で650万円
- 請求権者3名以上で750万円
また、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。
遺族慰謝料請求権者とは
被害者の父母、配偶者および子を指します。
自賠責保険への慰謝料請求方法
自賠責保険への慰謝料請求方法には、加害者請求と被害者請求の2種類があります。
加害者請求とは
加害者請求とは、加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、その後に自らの自賠責保険に保険金を請求する方法です。
被害者請求とは
被害者請求は、加害者側から損害賠償金が受けられない場合に、加害者が加入している自賠責保険に損害賠償金を直接請求する方法です。
この被害者請求という言葉は、後遺障害等級認定における事前認定との対比で、よく用いられます(事前認定とは、加害者の任意保険会社が、被害者に代わって後遺障害等級認定の申請を行うことを指します)。
そこで、事前認定と比較しながら、被害者請求のメリットとデメリットを見ていきましょう。
事前認定と被害者請求のメリット・デメリット
事前認定は、加害者の任意保険会社が申請手続きを行ってくれるため、被害者の手間が省けるというメリットがあります。けれども、加害者の任意保険会社は、損害賠償金の支払いを極力抑えたい立場であるがゆえに、被害者が後遺障害等級認定で有利になるように尽力してもらえないというデメリットもあります。
一方の被害者請求は、被害者が主体となって手続きを行うため、適正な等級を得られるよう専門医から意見書を取り付けるなど、医証を充実させられるメリットがあります。その反面、被害者に手間がかかるというデメリットもありますが、この点は、弁護士などの専門家に依頼することで解決が可能です。
交通事故の慰謝料計算基準には3種類があり、中でももっとも高額なのは弁護士基準です。弁護士費用を払っても大きなおつりがくる...
自賠責保険で被害者請求をすると、慰謝料はいつ振り込まれる?
自賠責保険で被害者請求をした場合、慰謝料はいつ振り込まれるのでしょうか?
その答えは、損害額が確定し被害者請求をしてから、およそ1ヶ月後です(事案によっては調査に時間を要すなどの理由から、さらに時間がかかる場合があります)。
被害者請求は、治療が完了するなどして損害額が確定していれば、加害者と示談が成立していなくても申請できますので、その点では非常に便利です。
損害賠償金を早く受け取りたいなら、仮渡金請求という制度も
被害者請求には仮渡金請求という制度があります。
仮渡金請求をすると、治療を継続しているなどで損害額が確定していなくても、先に損害賠償金の一部を支払ってもらうことができます。交通事故被害に遭うと、治療費などで出費がかさみますので、当座の資金をまかなうためには有効な制度だと言えるでしょう。
仮渡金の振り込み時期
仮渡金は、自賠責保険に必要書類を提出後、通常は1週間程度で振り込まれます。
ただし、振り込まれた仮渡金は、治療が終了するなどで損害額が確定したのち、最終的に支払われる損害賠償金から差し引かれます。仮渡金請求をしたからといって、より多くの損害賠償金を得られるわけではないことは、理解しておきましょう。
交通事故でより高額の慰謝料を得るには弁護士に依頼しよう
自賠責保険慰謝料は、自動車損害賠償保障法という法律に基づいて支払われるため、計算の仕方や請求方法もはっきりと決まっているという利点があります。
その他、自賠責保険慰謝料をもらうための被害者請求は、示談成立前でも利用できるという点も魅力でしょう。
しかし、自賠責保険の基準で算出される慰謝料は、「弁護士基準」の1/2ほどにしかならない場合もあるため、交通事故でより高額の慰謝料をもらうためには、弁護士に依頼し、「弁護士基準」を用いた慰謝料請求をすることをお薦めします。
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