交通事故慰謝料が少ない、減額される理由(減額事由)とは?

交通事故

交通事故慰謝料が減額されるケース

交通事故慰謝料は、交通事故被害者が受け取る損害賠償金の一部にすぎません。損害賠償金には他に治療費や自動車の修理代、休業損害などがあります。

慰謝料やその他の損賠賠償金が減額されるのは次のようなケースです。

  • 通院日数が少ないケース
  • 事故によるケガが軽傷の場合
  • 被害者にも過失があるケース(過失相殺)
  • 被害者に事故による損害を大きくする素因があった場合(素因減額)
  • 無償で同乗した場合の運転者への損害賠償請求(無償同乗)
  • 損害賠償金以外に事故による利益を得た時(損益相殺)

減額の対象となる慰謝料

交通事故慰謝料には下記の3種類があります。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

基本的には3種類の慰謝料すべてが減額の対象になり得ます。
しかし、減額の対象は、その事由によって異なります。

減額の事由 減額の対象
通院日数が少ないケースもしくは軽傷の場合 入通院慰謝料に限定
過失相殺 慰謝料を含む総損害額(一部の損害項目に限定する場合もある)
素因減額 慰謝料を含む総損害額(一部の損害項目に限定する場合もある)
無償同乗 慰謝料を含む総損害額(一部の損害項目に限定する場合もある)
損益相殺 相殺する利益によって異なる

減額の対象は適宜調整されます。

例えば、過失相殺による減額は総損害額が対象となります。しかし、総損害額に対して減額すると損害賠償金額が治療費に満たない場合などに、一部の損害項目に限定して減額することがあります。

通院日数が少ないケース

交通事故で傷害を負ってしまった場合の入通院慰謝料は、入通院による精神的苦痛に対する損害賠償金です。
そのため、通院期間に応じて金額が変化します。

自賠責保険基準の入通院慰謝料

加害者側が任意保険に加入していなかった場合などに用いる自賠責保険基準では、通院日数が少ないと、それだけ入通院慰謝料が減ってしまいます。

自賠責保険基準では、入通院慰謝料は「治療日数×4,200円」と決まっており、治療期間と実際に入通院した日数を比べ、少ない方が治療日数となります。
つまり、治療期間が長くても、実際に通院(入院)した日数が少なければ思ったよりも慰謝料が少ない、という事態になりかねないのです。

裁判基準の入通院慰謝料

裁判基準(過去の判例から算定した基準)の入通院慰謝料では、週に2回程度の通院頻度を標準として入通院慰謝料の基準が決まっています。そのため通院頻度が少なければ減額されてしまいます。

<裁判基準の入通院慰謝料(通常のケガ):赤い本より抜粋>単位:万円
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
通院 53 101 145 184 217 244 266
1月 28 77 122 162 199 228 252 274
2月 52 98 139 177 210 236 260 281
3月 73 115 154 188 218 244 267 287
4月 90 130 165 196 226 251 273 292
5月 105 141 173 204 233 257 278 296
6月 116 149 181 211 239 262 282 300
7月 124 157 188 217 244 266 286 304

交通事故のケガが完治するまでは適切な頻度での通院を続けることで、通院日数が少ないことによる交通事故慰謝料の減額を避けられます。
ただし、骨折による自宅安静の場合などで経過観察のための通院を定期的にしている場合は、通院日数が少なかったとしても減額対象とならないことがあります。

ケガが軽傷のケース

交通事故によるケガが軽症の場合は、前述の入通院慰謝料よりも減額された基準が使われます。この場合の軽傷とはむちうち症で他覚所見がない場合などを指します。

<裁判基準の入通院慰謝料(ケガが軽症の場合):赤い本より抜粋>単位:万円
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
通院 35 66 92 116 135 152 165
1月 19 52 83 106 128 145 160 171
2月 36 69 97 118 138 153 166 177
3月 53 83 109 128 146 159 172 181
4月 67 95 119 136 152 165 176 185
5月 79 105 127 142 158 169 180 187
6月 89 113 133 148 162 173 182 188
7月 97 119 139 152 166 175 183 189

過失相殺:被害者にも過失があるケース

交通事故は被害者側にも過失がある場合があります。しかも被害者側が自分に落ち度がないと感じるようなケースでも、実際にはある程度の過失があるとされるケースが多いのです。

過失相殺に応じて損害賠償金が減額

被害者側にも過失がある場合、基本的には加害者側と被害者側で90対10、80対20など、100パーセントに対する割合で過失割合が決まります。

被害者側に過失があった部分については、被害者が損害賠償金を支払う立場になってしまいます。被害者が支払うべき損害賠償金を、加害者の支払う損害賠償金と相殺するのが過失相殺という考え方です。

例えば、慰謝料100万円で過失割合が90対10だった場合、10万円減額されてしまいます。

過失相殺は大きな減額となりますから、過失割合に納得がいかない場合は弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

自賠責保険では過失相殺による減額はない

自賠責保険基準では、過失相殺による減額は基本的にありません。自賠責保険は被害者の保護を目的とし、最低限の保障をするものだからです。もともと最低限の慰謝料額なので、そこからさらに減額はしないというわけですね。

ただし重過失があった場合は過失相殺されることがあります。

素因減額:被害者に事故による損害を大きくする素因があった場合

前述の過失相殺と似ている減額事由として素因減額があります。
被害者が交通事故に遭う前から患っていた持病等の素因によって、事故によるケガの治療が長引いたケースなどです。

ただし持病があったからといって必ずしも減額されるとは限りません。素因減額は個々のケースによって妥当かどうかの判断が求められます。

無償同乗を理由に減額されるケース

知人などの車に同乗していた時に事故に遭ってしまうこともありますよね。
車に乗せてくれた知人に対して損害賠償請求をする場合、無償同乗(好意同乗)を理由に慰謝料を減額されるケースがあります。

ただし実際の判例で減額が認められたのは、飲酒運転であることを知っていたケースなど、被害者に過失があった場合に限られます。
無償同乗しただけでは減額事由にならないと考えてよいでしょう。

損益相殺:事故により損害賠償金以外の利益を得た時

交通事故に遭ってしまった時、所得補償保険金や休業補償給付金(労働者災害補償保険)を受け取ることがあります。
これらは交通事故に遭ったことによって受けた利益とも考えられますので、損益相殺の対象として損害賠償金から減額されます。自賠責保険からすでに受け取っている受取金も同様です。

交通事故によって利益を得た上に慰謝料も受け取ると、2重取りになってしまうという考え方から公平性を保つために損益相殺をすることになっていますが、その範囲は曖昧です。
生命保険の受取金・労災保険の特別給付金・お見舞金などは通常、損益相殺の対象となりません。

過去の判例などから確認できる損益相殺の対象と、対象外の利益は下記のとおりです。

損益相殺の対象

  • 労働者災害補償保険からの保険給付金
  • 所得補償保険の受取金
  • 遺族年金
  • 自賠責保険からの受取金

損益相殺の対象外

  • 香典(社会通念上妥当な額まで)
  • 見舞金(社会通念上妥当な額まで)
  • 生命保険の受取金
  • 傷害保険の受取金(入院給付金)
  • 労働者災害補償保険の特別給付金

労働災害補償保険(労災保険)からの保険給付金は損益相殺されるのに対し、特別給付金は損益相殺されないなど、同じ保険から支払いを受けても取り扱いが異なることがあります。

まとめ

交通事故慰謝料の減額に納得できない場合は弁護士へ相談を

「提示された交通事故慰謝料が、なぜ相場より少ないのか?」などの疑問は弁護士へ相談することで解決できます。

交通事故慰謝料の減額を最小限にとどめるには、「減額事由が適切なものか」、「減額の程度が適当か」を判断し交渉できる、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

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